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【審査会名】
情報公開・個人情報保護審査会(当初内閣府、平成28年4月から総務省に設置)
【答申年月日】
平成24年12月17日
【答申番号】
平成24年度(行情)答申 第 371号
【要旨】
【第8回ないし第11回の議事録及び録音データの保有の有無について】 本件検討会は…その重要性に鑑みると,本件検討会において,議事録の作成は考えなかったとする諮問庁の説明には釈然としないものが残り,しかも,当初,外注までして作成していた速記録をあえて取りやめ,その後に担当職員が行っていた録音まで取りやめたということは…にわかに納得することはできない。しかし,速記録が存在する第1回ないし第4回,録音データが存在する第5回ないし第7回の議事録については,当初,存在していないとして不開示としていたが,その後,保有していた速記録や録音データから新たに議事録を作成し,公開していること,第1回ないし第7回会議と比べて第8回ないし第11回会議の議事内容に特に公開をためらわれるような事情がうかがえないことを勘案すると,第8回ないし第11回会議については,諮問庁がこれを保有しながら,あえて保有していないと説明するとは考え難く,保有していないとの説明自体が,不自然・不合理とまでは言えない。したがって,第8回ないし第11回の議事録及び録音データについては,環境省において保有しているとは認められない。
【第5回ないし第7回及び第12回の録音データの法5条5号及び6号柱書き該当性について】 本件対象文書である録音データと本件対象文書を既に諮問庁のホームページ上で公開されている本件各会議の議事録の記載が異なる部分について,当審査会において確認したところ,確かに委員の明白な言い間違えなどを議事録において修正したものであると認められるが,諮問庁が説明するように,録音データの公表により当該部分の発言内容が公になると,委員による率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認められず,法5条5号の不開示情報に該当するとは言えない。また,災害廃棄物の処理方針の取りまとめを目的としている本件検討会の議論の録音内容が公にされることで,発言内容が過大に,広く訴えられること等により,処理方針に基づく市町村等による災害廃棄物の処理事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると見るべき発言も存在しないから,法5条6号柱書きに該当するとも認められない。したがって,本件各会議の録音データについては,いずれも法5条5号及び6号柱書きに該当するとは認めらないことから,開示すべきである。
【概要】
本件は,環境大臣に対して,災害廃棄物安全評価検討会の議事録及び会議録音データに係る別紙に掲げる各文書(本件対象文書)の開示が請求された事案である。諮問庁は,処分庁が不開示とした本件対象文書のうち,第7回の議事録についてはその全部を開示する変更決定を行ったが,その余の第8回ないし第11回の議事録及び録音データについては,保有しておらず,第5回ないし第7回及び第12回の録音データについては,法5条5号及び6号柱書きに該当するとして,それぞれ不開示を維持することが妥当としている。本件答申は,諮問庁がなお不開示を維持すべきとする文書のうち,第8回ないし第11回の議事録及び録音データについては,環境省において保有しているとは認められず,不開示としたことは妥当であるが,本件各会議の録音データについては,法5条5号及び6号柱書きに該当するとは認められないので,開示すべきであると判断した。なお,本件答申においては,議事内容保存についての付言が付されている。
【同一事案の判決】
同一事案の判決はありません。