【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成29年11月21日 |
【要旨】
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1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,上告人(原告・控訴人)が,東京矯正管区長に対し,行政機関情報公開法に基づき,黒羽刑務所で計測した平成23年3月11日から平成26年11月4日までの放射線量の記録文書の開示請求をしたところ,東京矯正管区長から対象文書として特定した文書の一部を開示する旨の本件決定を受け,さらに,法務大臣に対し審査請求をしたところ,法務大臣からこれを棄却する旨の本件裁決を受けたことにつき,本件決定において一部開示の対象とされた文書以外にも開示請求の対象である行政文書が存在するなどと主張して,被上告人(被告・被控訴人)に対し,本件決定及び本件裁決の取消しを求めた事案である。
原審は控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起したが控訴は棄却された。また、 上告人は,控訴審において,被控訴人による文書の違法な隠蔽により精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を追加したが、これも棄却された。このため控訴人が上告したのが本件である。
上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】