裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
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第1
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主文
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1
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本件上告を棄却する。
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2
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本件を上告審として受理しない。
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3
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上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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第2
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理由
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1
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上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
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2
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上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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平成29年11月21日
最高裁判所第三小法廷
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