【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成28年11月29日 |
【要旨】
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本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとはみとめられない。
【概要】
本件は,行政機関個人情報保護法12条1項及び13条1項の規定に基づいて保有個人情報の開示請求をした上告人が,津地方法務局長から,法14条2号本文,3号イ及び7号柱書所定の各不開示情報に該当することを理由として,開示を求めた情報の一部を不開示とし,その余を開示する旨の一部開示決定を受けたため,①同決定(本件決定)のうち,不開示とした部分の取消しと,②本件決定において不開示とされた情報を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めるとともに,③国家賠償法1条1項に基づき,本件開示請求に係る津地方法務局長の一連の違法行為により控訴人が被ったとする損害賠償を求める事案である。
原審は,本件義務付けの訴えを却下し,控訴人のその余の訴えにかかる請求をいずれも棄却した。控訴審も控訴棄却。上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】