調書(決定)
決定日
平成28年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
原判決の表示
名古屋高等裁判所(平成28年6月7日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1
主文
1
本件を上告審として受理しない。
2
申立費用は申立人の負担とする。
第2
理由
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとはみとめられない。
平成28年11月29日
最高裁判所第三小法廷