調書(決定)
決定日 平成28年11月29日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
原判決の表示 名古屋高等裁判所(平成28年6月7日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1  主文
 本件を上告審として受理しない。
 申立費用は申立人の負担とする。
第2  理由
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとはみとめられない。
   平成28年11月29日
    最高裁判所第三小法廷