諮問庁 厚生労働大臣
諮問日 平成25年 4月18日(平成25年(行情)諮問第152号ないし同第170号)
答申日 平成26年 3月 6日(平成25年度(行情)答申第423号ないし同第441号)
事件名 厚生労働省職員に対する矯正措置書及び処分説明書の一部開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論
 別紙1に掲げる文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別表1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,別表2ないし別表5の各3欄に掲げる部分を開示すべきであり,別紙2に掲げる文書を対象として改めて開示決定等をすべきである。

第2  異議申立人の主張の要旨
 異議申立ての趣旨
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく平成24年9月19日付け開示請求に対し,同年11月22日付け厚生労働省発人1122第1号,厚生労働省発会1122第1号,厚生労働省発地1122第1号,厚生労働省発国1122第1号,厚生労働省発科1122第1号,厚生労働省発統1122第2号,厚生労働省発医政1122第1号,厚生労働省発薬食1122第83号,厚生労働省発基1122第2号,厚生労働省発職1122第3号,同第4号,同第5号,厚生労働省発能1122第1号,厚生労働省発社援1122第2号,同第1号,厚生労働省発障1122第1号,厚生労働省発老1122第1号,厚生労働省発保1122第1号及び厚生労働省発年1122第1号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求める。

 異議申立ての理由
 異議申立人の主張する異議申立ての理由は,異議申立書の記載によると,おおむね以下のとおりである。
 職員の懲戒処分,内部処分を情報開示請求したところ,肝心の処分理由について記載した箇所が黒塗りで全く内容が分からない状態である。他の省庁にも同様の請求をしているが,個人情報を特定する情報以外は,しっかり載せて情報開示している官庁が大半である。その中で,厚生労働省は自らの組織に不都合な情報だから隠蔽している,と言わざるを得ない。保身を図っているように見受けられ,その卑小さに哀れみを覚える。情けない。そのため異議申立てする。

第3  諮問庁の説明の要旨
 理由説明書
(1)  諮問庁の考え方
 原処分においては,法5条1号に規定する個人を識別できる情報が含まれていることから,これらの情報が記載されている部分を不開示としたところであるが,諮問庁としては,原処分を維持することが適当であり,本件異議申立ては棄却すべきものと考える。

(2)  理由
 本件対象文書について
 本件で開示請求されている文書は,「そちらの職員に対する,矯正措置書及び処分説明書(期間は,2009年4月1日~2012年3月31日までの3年間分)」であり,厚生労働省において保存している別表1に掲げる「処分説明書」,「訓告書」,「厳重注意書」及び「厳重注意(口頭)」の計112件の文書が該当する。
(ア)  「処分説明書」は,懲戒処分の対象となった職員に対して,処分の内容及び理由等を通知するために,これらの事項が記載された,国家公務員法89条1項により作成が義務付けられている文書である。

(イ)  「訓告書」及び「厳重注意書」は,厚生労働省職員の訓告等に関する規程(以下,「規程」という。)に基づき,訓告又は厳重注意(文書)の対象となった職員に対して,訓告又は厳重注意の事由を伝達するための文書である。

(ウ)  「厳重注意(口頭)」は,厳重注意書を交付するに至らない非違行為があった職員に対して,所属長が任命権者に代わり口頭で厳重注意の事由を伝達するための文書である。

 不開示情報該当性について
(ア)  処分説明書について
 処分説明書は,①処分者,②被処分者(所属部課,氏名(ふりがな),官職,級及び号俸),③処分の内容(処分発令日,処分効力発生日,処分説明書交付日,根拠法令,処分の種類及び程度,国家公務員倫理法26条による承認の日,刑事裁判との関係,国家公務員法85条による承認の日,処分の理由)から構成されている。当該文書には,上記のとおり,特定の被処分者個人について,その非違行為の内容及びこれに対する処分等に関する記載があり,これらの情報は,自己の資質,人格又は名誉等に密接に関わる当該職員固有の情報であるとして,他人に知られたくないと望むのが通常である。このような懲戒処分の性格からして,懲戒処分の処分内容及び執行状況等は,処分者,被処分者及び懲戒処分関係事務担当者のみが知り得るものであり,その取扱いには細心の配慮がなされ,たとえ同じ職場に勤務する職員であっても知ることはできない。
 したがって,これらの記載は,法5条1号の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名その他の記述により特定の個人を識別できるものに該当し,また,行政機関に所属する職員がその職務に関する行為又は職務外の行為により懲戒処分の対象となった場合,これに関する情報を公にし,又は公にすることが予定されている情報とすべき法令上の規定は存在しない。
 特定の非違行為に対する懲戒処分の公表については,「懲戒処分の公表指針について(通知)」(平成15年11月10日総参-786 人事院事務総長通知)(以下「人事院の公表指針」という。)に基づき,事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表しており,本件事案の不開示部分(以下のウの部分を除く。)については公表していないことから,法5条1号ただし書イにも該当しない。
 また,被処分者は国家公務員であり,当該事案の中に被処分者の職務に関係する部分が含まれるとしても,懲戒処分を受けることが当該職員に分任された職務の遂行に係る情報ではないことから,法5条1号ただし書ハにも該当しない。さらに,同号ただし書ロに該当すると認めるべき事情もない。
 以上のことから,②被処分者のうち,「所属部課」の一部,「氏名(ふりがな)」,「官職」,「級及び号俸」及び③処分の内容の一部の記載について,不開示とした。
 さらに,文書12の処分の理由に記載されている団体名については,これを公にすることにより当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報として法5条2号イに該当することから,公表していないため不開示とした。

(イ)  訓告書及び厳重注意書について
 訓告書及び厳重注意書は,①対象職員(所属部課,官職,氏名),②訓告又は厳重注意の事由,③交付年月日,④措置権者から構成されている。
 当該文書には,特定の対象職員個人について,その非違行為の理由及びこれに対する措置等に関する記載があり,これらの情報は,自己の資質,人格又は名誉等に密接に関わる当該職員固有の情報であるとして,他人に知られたくないと望むのが通常である。このような訓告又は厳重注意の性格からして,訓告又は厳重注意の措置内容及び執行状況等は,措置権者,対象職員及び訓告又は厳重注意関係事務担当者のみが知り得るものであり,その取扱いには細心の配慮がなされ,たとえ同じ職場に勤務する職員であっても知ることはできない。
 したがって,これらの記載は,法5条1号の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名その他の記述により特定の個人を識別できるものに該当し,また,行政機関に所属する職員がその勤務に関する行為又は職務外の行為により訓告又は厳重注意の対象となった場合,これに関する情報を公にし,又は公にすることが予定されている情報とすべき法令上の規定は存在しない。
 慣行としては,特定の非違行為の内容,その他社会的影響等を総合的に勘案した上で個別に審査し,公にすべきものであると判断したものに限り公表しており,本件対象文書の不開示部分(以下のウの部分を除く。)については公表していないことから,法5条1号ただし書イにも該当しない。
 また,対象職員は国家公務員であり,当該事案の中に対象職員の職務に関係する部分が含まれるとしても,訓告又は厳重注意を受けることが当該対象職員に分任された職務の遂行に係る情報ではないことから,法5条1号ただし書ハにも該当しない。さらに,同号ただし書ロに該当すると認めるべき事情もない。
 以上のことから,①対象職員(所属部課,官職,氏名),②訓告又は厳重注意の事由の一部の記載について不開示とした。
(ウ)  厳重注意(口頭)について
 厳重注意は,①対象職員(所属部課,官職,氏名),②厳重注意の事由,③年月日,④措置権者から構成されている。当該文書には,特定の対象職員個人について,その非違行為の理由及びこれに対する厳重注意に関する記載があり,これらの情報は,自己の資質,人格又は名誉等に密接に関わる当該職員固有の情報であるとして,他人に知られたくないと望むのが通常である。このような厳重注意の性格からして,厳重注意の措置内容及び執行状況等は,措置権者,対象職員及び厳重注意関係事務担当者のみが知り得るものであり,その取扱いには細心の配慮がなされ,たとえ同じ職場に勤務する職員であっても知ることはできない。
 したがって,これらの記載は,法5条1号の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名その他の記述により特定の個人を識別できるものに該当し,また,行政機関に所属する職員がその勤務に関する行為又は職務外の行為により厳重注意の対象となった場合,これに関する情報を公にし,又は公にすることが予定されている情報とすべき法令上の規定は存在しない。
 慣行としては,特定の非違行為の内容,その他社会的影響等を総合的に勘案した上で個別に審査し,公にすべきものであると判断したものに限り公表しており,本件対象文書の不開示部分(以下のウの部分を除く。)については公表していないことから,法5条1号ただし書イにも該当しない。
 また,対象職員は国家公務員であり,当該事案の中に対象職員の職務に関係する部分が含まれるとしても,厳重注意を受けることは当該対象職員に分任された職務の内容に係る情報とはいえないことから,法5条1号ただし書ハにも該当しない。さらに,同号ただし書ロに該当すると認めるべき事情もない。
 以上のことから,①対象職員(所属部課,官職,氏名),②厳重注意の事由の一部の記載について不開示とした。

 法5条1号ただし書イ該当性について
(ア)  文書9については,本件開示請求時に厚生労働省ホームページにおいて公表されていることから,「厳重注意」の事由のうち,ホームページに掲載されている部分については,「公にされている情報」であると解されることから,原処分において既に開示しているところである。
 また,文書9についての「所属部課」,「官職」,「氏名」については,公表時より1年以上経過しており,当該期間の経過により社会的影響及び事案に関する社会一般の関心ないし記憶の低減と管理監督責任を問われた職員の権利利益の擁護の必要性等を併せ考えると,個人を識別することが出来るこれらの部分は,もはや現に「公にされている情報」にも「公にすることが予定されている情報」にも該当しないと解するのが相当である。
 よって,当該部分には,法5条1号ただし書イに該当するものは認められない。

(イ)  さらに,以下の部分については,既に公表されていることから開示した。
 文書20の処分の理由
 文書29ないし文書31の厳重注意の事由の「非違行為の内容」のうち,「非違行為の特徴を示す記載部分」
 文書32及び文書33の訓告の事由
 文書71の厳重注意の事由のうち,「非違行為時の所属局」,「非違行為が行われた年月」及び「非違行為の具体的内容」

 異議申立人の主張について
 異議申立人は,異議申立書の中で,「職員の懲戒処分,内部処分を情報開示請求したところ,肝心の処分理由について記載した箇所が黒塗りで全く内容が分からない状態である。他の省庁にも同様の請求をしているが,個人情報を特定する情報以外は,しっかり載せて情報開示している官庁が大半である。」と主張しているが,本件対象文書に係る不開示情報該当性については,上記イで述べたとおりであり,異議申立人の主張は認められない。

 補充理由説明書
 処分説明書中の被処分者の署名及び印影については,その固有の形状が特定個人を識別できる情報として意味を有しているというべきである。したがって,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであり,一般に公表する慣行があるとは言えないことから,同号ただし書イに該当せず,同号ただし書ロに該当する事情もない。
 また,同署名及び印影は,社会保険庁において処分説明書を受領したことを確認するために被処分者本人に署名・捺印させていたものである。被処分者は国家公務員であるが,処分説明書を受領することが当該職員に分任された職務の遂行に係る情報ではないことから法5条1号ただし書ハにも該当しない。
 さらに,処分説明書の被処分者氏名については,上記1(2)イで不開示妥当性を述べたとおりであるが,同署名及び印影についても,被処分者の氏名を特定するものであり,処分説明書の被処分者氏名の不開示理由と同じ理由で不開示とすることが妥当である。
 以上のことから,署名及び印影について,不開示とした。

第4  調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,平成25年(行情)諮問第152号ないし同第170号を併合し,調査審議を行った。
平成25年4月18日 諮問の受理(平成25年(行情)諮問第152号ないし同第170号)
同日 諮問庁から理由説明書を収受(同上)
同年5月20日 審議(同上)
同年12月17日 平成25年(行情)諮問第152号ないし同第170号の併合並びに本件対象文書の見分及び審議
平成26年1月17日 審議
同月24日 諮問庁から補充理由説明書を収受(平成25年(行情)諮問第170号)
同年3月4日 審議

第5  審査会の判断の理由
 本件対象文書について
 本件開示請求は,「そちらの職員に対する,矯正措置書及び処分説明書(期間は,2009年4月1日~2012年3月31日までの3年間分)」の開示を求めるものであり,処分庁は,別表1に掲げる文書1ないし文書112を本件対象文書と特定した上で,その一部を不開示とする原処分を行った。
 これに対し異議申立人は,不開示部分の開示を求めていると解され,諮問庁は,原処分を維持することが適当であるとしていることから,以下,本件対象文書を見分した結果に基づき,不開示部分の不開示情報該当性について検討する。

 本件対象文書の特定の妥当性について
 当審査会において,下記3の不開示情報該当性を検討する過程において,非違行為に係る報道公表資料を確認したところ,別紙2に掲げる文書については,本件請求文書に該当する文書であるにもかかわらず,本件対象文書として特定されていないことが認められたので,当該文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。

 不開示情報該当性について
(1)  本件対象文書を見分したところ,処分説明書による懲戒処分は,免職1件,停職4件,減給9件及び戒告8件であり,矯正措置書(訓告書,厳重注意書及び厳重注意(口頭))による矯正措置は,訓告18件,厳重注意35件及び厳重注意(口頭)37件であることが認められる。
 本件対象文書のうち,懲戒処分に係る処分説明書は,懲戒処分を科せられた国家公務員に対し,処分の内容及び理由等を通知するために,国家公務員法89条1項に基づき,処分の事由を記載して,処分権者から被処分者に対して交付された処分説明書の写しであり,その様式は,「処分説明書の様式および記載事項等について」により,人事院において定められているものである。
 当該処分説明書には,①当該処分に対する不服申立てについて説明した「(教示)」欄のほか,②処分者の官職及び氏名を記載する「1 処分者」欄,③被処分者の所属部課,氏名,官職,俸給の級及び号俸を記載する「2 被処分者」欄並びに④処分発令日,処分効力発生日,処分説明書交付日,根拠法令,処分の種類及び程度等並びに処分の理由を記載する「3 処分の内容」欄が設けられている。
 処分庁は,「2 被処分者」欄のうち,「所属部課」の一部,「氏名(「ふりがな」を含む。以下同じ。)」,「官職」,「級及び号俸」並びに「3 処分の内容」欄のうち,「処分の理由」の記載の一部について,法5条1号及び2号イに該当するとして不開示としており,その余の部分は開示している。

 本件対象文書のうち,矯正措置に係る訓告書,厳重注意書及び厳重注意(口頭)は,規程に基づき作成された文書であって,①被処分者の所属部課,官職及び氏名,②訓告又は厳重注意の事由,③(交付)年月日,④措置権者がそれぞれ記載されている。
 処分庁は,被処分者の「所属部課」の一部,「官職」及び「氏名」並びに訓告又は厳重注意の事由の記載の一部について,法5条1号に該当するとして不開示(上記アの不開示部分と併せて,「本件不開示部分」という。)としており,その余の部分は開示している。

(2)  法5条1号該当性について
 本件対象文書(以下の(5)の部分を除く。)には,被処分者の非違行為の内容及びこれに対する処分又は措置に関する記載が,当該被処分者の氏名,所属,官職,署名及び印影等とともに記載されていることから,本件対象文書に記載された情報は,被処分者に係る文書ごとに,全体として当該懲戒処分又は当該矯正措置の対象となった職員に係る法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。

(3)  法5条1号ただし書該当性について
 法5条1号ただし書イ該当性について
(ア)  法5条1号ただし書イ該当性について検討すると,諮問庁は,理由説明書において,厚生労働省における懲戒処分の公表については,人事院の公表指針に基づき,事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表しており,本件不開示部分については公表していない旨,説明している。

(イ)  また,諮問庁は,理由説明書において一部の文書について,法5条1号ただし書イに該当し開示した旨説明しているが,当審査会事務局職員をして,諮問庁に対し,改めて本件事案の公表状況を照会させたところ,文書1ないし文書5,文書8,文書9,文書12,文書20,文書23,文書27,文書29ないし文書33,文書36,文書37,文書41,文書44,文書47ないし文書49,文書54,文書60ないし文書62,文書71,文書74,文書75,文書77ないし文書79,文書81ないし文書86及び文書88ないし文書112について,公表しているとのことである。
 当審査会において,諮問庁から当該報道発表資料の提示を受けて確認したところ,1件を除き,本件開示請求がなされた時点から1年以上前に公表されたものであることが認められる。

(ウ)  法5条1号ただし書イにいう「公にされている情報」とは,開示請求時点において公表状態に置かれていると評価される情報を意味すると解されるところ,公務員による非違行為事案の概要が,本件のように被処分者の氏名それ自体及び所属部課,官職,処分発令日,処分の種類・程度,処分の理由など当該職員が誰かを知る手掛かりとなる情報と共に過去のある時点で報道発表され,公衆が広く知り得る状態に置かれると,それにより,当然に特定の個人が識別され,その個人情報が公にされることとなる。それにもかかわらず報道発表がされるのは,同種非違行為事案の再発防止その他職務執行行為の適正及び倫理の保持を図り,それによって公務員に対する国民の信頼の確保に資することを目的としているためであると考えられる。
 これに対し,法では,行政機関の諸活動を国民に説明する責務を全うするために,保有情報を求めに応じて開示することを原則としつつも,なお個人情報については,法5条1号及び6条により,個人の権利利益を侵害する程度等との均衡を図りつつ,開示することが求められている。そうすると,上述した報道発表の目的と対比するとき,過去の一時点において事案の概要が報道発表された場合,当該概要のうち,被処分者が誰であるかという情報部分を除いた部分,すなわち非違行為の客観的態様の部分については,時の経過を考慮する必要性が乏しいことから,特段の事情がない限り,開示請求時点においてもなお慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとの性質を失わないと認められる。しかしながら,被処分者が誰であるかという情報部分については,報道発表の時点から時間が経過するに従い,事案の社会的影響や事案に関する社会一般の関心や記憶は薄れていき,新聞社名等や報道年月日が特定されない限り次第に公衆が知り得る状態に置かれているとは言えなくなっていくと認められる。また,非違行為事案を起こした職員個人の識別・特定に関する情報及びその者の処分の内容に係る情報は,当該個人についての処分歴として秘匿性の高い情報であることから,その権利利益を守る必要性が増していくと認められる。それゆえ,報道発表後,相応の時間が経過したような場合においては,報道発表された情報のうち,被処分者が誰であるかに関する情報及び処分歴に係る情報は,もはや現に「公にされている情報」にも「公にすることが予定されている情報」にも該当しないと解するのが相当である。

(エ)  そこで検討すると,本件事案のうち,当該報道発表から本件開示請求までの間が1年に満たない案件については,公表された情報と同一の部分について,報道発表後開示請求までに1年以上経過した案件については,公表された非違行為の客観的態様の部分について,今なお公表慣行を認めるべきであるから,法5条1号ただし書イに該当すると認められる。
 したがって,別表2の3欄に掲げる部分については,法5条1号ただし書イに該当することから,開示すべきである。
 また,当審査会事務局職員をして,厚生労働省のホームページ(旧社会保険庁のホームページを含む。)を確認させたところ,文書2ないし文書5,文書8,文書9,文書23,文書27,文書29ないし文書33,文書54,文書62,文書71,文書74,文書75,文書77ないし文書79及び文書98ないし文書112について,本件事案に係る報道発表資料等が当該ホームページに掲載されている。
 そこで,当該資料を確認したところ,別表3の3欄に掲げる部分は,法5条1号ただし書イに該当すると認められるので,開示すべきである。

(オ)  さらに,本件不開示部分のうち,別表4の3欄に掲げる部分は,公にすることが予定されている情報又は既に開示されている部分から自ずと明らかになる情報であると認められることから,当該部分は,法5条1号ただし書イに該当し,開示すべきである。

(カ)  また,被処分者は公務員であるが,本件事案の中には被処分者の職務遂行中にされた非違行為に係るものが含まれているとしても,処分を受けたことに関する情報は,被処分者に分任された職務の遂行の内容に係る情報とは認められず,「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)」にいう「職務遂行に係る情報」に該当するとは言えないので,当該職員の氏名に当該申合せの適用はない。

 法5条1号ただし書ロ及びハ該当性について
 法5条1号ただし書ロ該当性について検討すると,本件不開示部分に記載された情報については,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であるとは認められないことから,同号ただし書ロに該当するとは認められない。
 また,法5条1号ただし書ハ該当性について検討すると,被処分者は公務員であり,本件事案の中に被処分者の職務に関係する部分が含まれているとしても,処分を受けることは,被処分者に分任された職務遂行の内容に係る情報とは言えないことから,同号ただし書ハに該当するとは認められない。

(4)  法6条2項の部分開示の可否について
 さらに,法6条2項の部分開示の可否について検討すると,処分説明書の「2 被処分者」欄の「所属部課」,「氏名」,「官職」及び「級及び号俸」の部分並びに矯正措置書(訓告書,厳重注意書及び厳重注意書(口頭))の対象職員の「所属部課」,「官職」,「氏名」の部分については,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分(以下「個人識別部分」という。)に該当するため,これを部分開示することはできない。

 次に,処分説明書の「3 処分の内容」欄の「処分の理由」並びに矯正措置書(訓告書,厳重注意書及び厳重注意書(口頭))の訓告又は厳重注意の事由の記載の不開示部分について検討すると,文書77については,個人識別部分である所属部課,氏名及び官職が既に開示されていることから,部分開示の余地はない。
 また,その余の当該部分(以下のウの部分を除く。)については,これらを公にした場合,同僚,知人その他関係者においては,当該被処分者が誰であるかを知る手掛かりとなり,その結果,懲戒処分等の内容や非違行為の詳細等,当該被処分者にとって他者に知られたくない機微な情報がそれら関係者に知られることになり,個人の権利利益が害されるおそれがあると認められるので,これを部分開示することはできない。
 したがって,当該部分については,法5条1号に該当し,不開示とすることが妥当である。

 他方,別表5の3欄に掲げる部分は,被処分者の非違行為のおおよその内容が記載されているにすぎないなど,個人を特定できるほどの詳細かつ具体的な情報が含まれているとは認められないことから,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,法6条2項に基づき,部分開示すべきである。

(5)  法5条2号イ該当性について
 文書12の「3 処分の内容」欄の「処分の理由」に記載されている団体名については,これを公にすることにより,非違行為に係る団体であるとして,当該団体に対する信用を低下させ,当該団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,団体名は,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。

 異議申立人のその他の主張について
 異議申立人のその他の主張は,当審査会の上記判断を左右するものではない。

 本件一部開示決定の妥当性について
 以上のことから,本件請求文書の開示請求につき,本件対象文書を特定し,その一部を法5条1号及び2号イに該当するとして不開示とした決定については,別表2ないし別表5の各3欄に掲げる部分は同条1号に該当せず,開示すべきであるが,その余の部分は同条1号及び2号イに該当すると認められるので,不開示としたことは妥当であり,また,厚生労働省において,本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書として,別紙2の文書を保有していると認められるので,これを対象として,改めて開示決定等をすべきであると判断した。

(第3部会)
委員 岡島敦子,委員 大久保規子,委員 加々美光子




別紙1 本件請求文書

 「そちらの職員に対する,矯正措置書及び処分説明書(期間は,2009年4月1日~2012年3月31日までの3年間分)」




別表1 本件対象文書
1 諮問番号 2 文書番号 3 文書名
152号 文書1 平成22年3月19日付け処分説明書
文書2 平成23年3月8日付け処分説明書
文書3 平成23年3月8日付け処分説明書
文書4 平成23年3月8日付け処分説明書
文書5 平成23年3月8日付け処分説明書
文書6 平成22年2月14日付け厳重注意書(口頭)
文書7 平成22年2月22日付け訓告書
文書8 平成23年3月8日付け訓告書
文書9 平成23年5月24日付け厳重注意書
153号 文書10 平成21年9月24日付け訓告書
文書11 平成22年11月29日付け厳重注意書(口頭)
154号 文書12 平成22年11月30日付け処分説明書
文書13 平成24年3月16日付け処分説明書
文書14 平成23年10月3日付け厳重注意書
文書15 平成23年8月22日付け厳重注意書(口頭)
155号 文書16 平成21年7月28日付け厳重注意書
文書17 平成21年9月4日付け訓告書
156号 文書18 平成23年1月20日付け厳重注意書
文書19 平成23年7月29日付け厳重注意書
157号 文書20 平成22年4月13日付け処分説明書
文書21 平成23年8月1日付け厳重注意書
文書22 平成23年7月22日付け厳重注意書(口頭)
文書23 平成23年8月22日付け処分説明書
158号 文書24 平成23年12月21日付け処分説明書
文書25 平成22年3月30日付け厳重注意書(口頭)
文書26 平成23年4月6日付け厳重注意書
159号 文書27 平成24年1月27日付け厳重注意書(口頭)
文書28 平成23年6月29日付け厳重注意書
文書29 平成23年5月24日付け厳重注意書
文書30 平成23年5月24日付け厳重注意書
文書31 平成23年5月24日付け厳重注意書
文書32 平成23年5月24日付け訓告書
文書33 平成23年5月24日付け訓告書
文書34 平成23年3月9日付け厳重注意書(口頭)
160号 文書35 平成21年4月1日付け訓告書
文書36 平成21年4月3日付け処分説明書
文書37 平成21年4月22日付け処分説明書
文書38 平成21年4月24日付け厳重注意書(口頭)
文書39 平成21年7月24日付け訓告書
文書40 平成21年11月20日付け訓告書
文書41 平成22年4月1日付け厳重注意書
文書42 平成22年11月8日付け訓告書
文書43 平成23年10月12日付け厳重注意書
161号 文書44 平成21年7月24日付け処分説明書
文書45 平成21年4月1日付け厳重注意書
文書46 平成21年4月1日付け厳重注意書
文書47 平成21年4月24日付け厳重注意書
文書48 平成21年4月24日付け厳重注意書
文書49 平成21年7月24日付け厳重注意書
文書50 平成21年10月23日付け厳重注意書(口頭)
文書51 平成21年10月23日付け厳重注意書(口頭)
文書52 平成22年1月8日付け厳重注意書(口頭)
文書53 平成22年1月8日付け厳重注意書(口頭)
文書54 平成22年3月31日付け厳重注意書(口頭)
162号 文書55 平成22年4月1日付け訓告書
文書56 平成22年4月1日付け訓告書
163号 文書57 平成24年2月29日付け厳重注意書
文書58 平成24年3月22日付け処分説明書
164号 文書59 平成21年4月1日付け訓告書
文書60 平成21年4月28日付け厳重注意書
文書61 平成21年10月1日付け厳重注意書
165号 文書62 平成22年12月3日付け厳重注意書(口頭)
166号 文書63 平成21年11月2日付け厳重注意書
文書64 平成21年11月2日付け厳重注意書
文書65 平成21年11月2日付け厳重注意書(口頭)
167号 文書66 平成21年12月25日付け処分説明書
文書67 平成23年2月14日付け厳重注意書(口頭)
文書68 平成23年2月14日付け厳重注意書(口頭)
文書69 平成23年2月14日付け厳重注意書
文書70 平成24年2月7日付け厳重注意書
168号 文書71 平成22年12月3日付け厳重注意書
文書72 平成23年2月14日付け厳重注意書
169号 文書73 平成21年4月3日付け厳重注意書(口頭)
文書74 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書75 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書76 平成23年1月21日付け厳重注意書
170号 文書77 平成22年12月10日付け処分説明書
文書78 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書79 平成21年12月28日付け訓告書
文書80 平成22年11月11日付け厳重注意書(口頭)
文書81 平成21年4月22日付け厳重注意書
文書82 平成21年5月8日付け処分説明書
文書83 平成21年5月8日付け処分説明書
文書84 平成21年5月○日付け訓告書
文書85 平成21年7月31日付け訓告書
文書86 平成21年9月4日付け処分説明書
文書87 平成21年9月30日付け厳重注意書(口頭)
文書88 平成21年10月2日付け処分説明書
文書89 平成21年10月26日付け処分説明書
文書90 平成21年12月17日付け厳重注意書(口頭)
文書91 平成21年12月21日付け厳重注意書
文書92 平成21年12月21日付け厳重注意書
文書93 平成21年12月21日付け厳重注意書
文書94 平成21年12月28日付け処分説明書
文書95 平成21年12月28日付け厳重注意書
文書96 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書97 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書98 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書99 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書100 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書101 平成21年12月28日付け訓告書
文書102 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書103 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書104 平成21年12月28日付け訓告書
文書105 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書106 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書107 平成21年12月28日付け厳重注意書
文書108 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書109 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書110 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)
文書111 平成21年12月28日付け厳重注意書
文書112 平成21年12月28日付け厳重注意書(口頭)




別紙2 新たに特定すべき文書

(諮問第152号関連)
 文書9と同一の非違行為に係る平成23年5月24日付けの厚生労働大臣の訓告書(2件)





別表2
1 諮問番号 2 文書番号 3 開示すべき部分
152号 文書1  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目6文字目ないし12文字目,15文字目ないし21文字目,2行目2文字目ないし20文字目,41文字目ないし3行目2文字目,4行目5文字目ないし7文字目及び6行目29文字目ないし34文字目
文書2  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目6文字目ないし20文字目
文書3  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目6文字目ないし20文字目
文書4  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目6文字目ないし20文字目
文書5  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目6文字目ないし20文字目
文書8  内容部分の3行目28文字目ないし4行目11文字目
文書9  内容部分の5行目8文字目ないし16文字目
157号 文書23  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目9文字目ないし18文字目,4行目20文字目ないし38文字目,44文字目ないし5行目11文字目及び28文字目ないし6行目7文字目
159号 文書27  内容部分の2行目29文字目ないし4行目4文字目及び10文字目ないし31文字目並びに5行目8文字目ないし18文字目
160号 文書36  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目13文字目ないし3行目7文字目
文書37  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目17文字目ないし4行目31文字目,5行目1文字目ないし29文字目及び6行目9文字目ないし28文字目
文書41  内容部分の3行目21文字目ないし4行目23文字目
161号 文書44  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目17文字目ないし25文字目,27文字目ないし4行目16文字目,26文字目ないし5行目15文字目及び34文字目ないし6行目14文字目
文書47  内容部分の2行目25文字目ないし3行目2文字目及び8文字目ないし4行目27文字目
文書48  内容部分の2行目25文字目ないし3行目2文字目及び8文字目ないし4行目27文字目
文書49  内容部分の2行目26文字目ないし3行目3文字目及び9文字目ないし4行目28文字目
文書54  内容部分の2行目16文字目ないし3行目
164号 文書60  内容部分の2行目25文字目ないし3行目2文字目及び8文字目ないし4行目27文字目
文書61  内容部分の2行目25文字目ないし31文字目及び3行目8文字目ないし4行目27文字目
169号 文書74  内容部分の3行目11文字目ないし4行目9文字目
文書75  内容部分の2行目31文字目ないし3行目29文字目
170号 文書78  内容部分の3行目24文字目ないし7行目2文字目
文書79  内容部分の3行目1文字目ないし6行目8文字目
文書81  内容部分の3行目23文字目ないし4行目7文字目
文書83  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目13文字目
文書85  内容部分の3行目14文字目ないし21文字目
文書86  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の3行目11文字目ないし27文字目,41文字目ないし5行目20文字目,7行目4文字目ないし10文字目及び34文字目ないし37文字目
文書88  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の記載部分の1行目13文字目,14文字目,24文字目ないし3行目18文字目及び24文字目ないし4行目9文字目
文書89  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の記載部分の1行目6文字目ないし2行目11文字目及び16文字目ないし27文字目
文書90  内容部分の3行目28文字目ないし4行目3文字目
文書91  内容部分の4行目1文字目ないし10文字目
文書92  内容部分の3行目25文字目ないし4行目3文字目
文書93  内容部分の3行目10文字目ないし19文字目
文書94  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目9文字目,10文字目,44文字目ないし3行目11文字目及び39文字目ないし4行目1文字目
文書95  内容部分の3行目20文字目ないし4行目1文字目
文書96  内容部分の3行目20文字目ないし4行目1文字目
文書97  内容部分の3行目20文字目ないし4行目1文字目
文書98  内容部分の3行目16文字目ないし6行目23文字目
文書99  内容部分の3行目19文字目ないし6行目27文字目
文書100  内容部分の3行目23文字目ないし6行目28文字目
文書101  内容部分の2行目27文字目ないし6行目3文字目
文書102  内容部分の3行目22文字目ないし6行目
文書103  内容部分の3行目22文字目ないし6行目
文書104  内容部分の2行目31文字目ないし6行目7文字目
文書105  内容部分の3行目23文字目ないし6行目
文書106  内容部分の3行目18文字目ないし6行目26文字目
文書107  内容部分の2行目28文字目ないし3行目26文字目
文書108  内容部分の3行目8文字目ないし4行目6文字目
文書110  内容部分の3行目3文字目ないし4行目1文字目
文書111  内容部分の3行目1文字目ないし31文字目
文書112  内容部分の3行目16文字目ないし4行目1文字目




別表3
1 諮問番号 2 文書番号 3 開示すべき部分
157号 文書23  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の1行目23文字目ないし37文字目
170号 文書77  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の6行目34文字目ないし36文字目




別表4
1 諮問番号 2 文書番号 3 開示すべき部分
152号 文書6  被処分者の所属部課部分の1文字目ないし4文字目
153号 文書10  被処分者の所属部課部分の5文字目ないし7文字目及び内容部分の1行目14文字目ないし20文字目
文書11  被処分者の所属部課部分の5文字目ないし7文字目
154号 文書13  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目6文字目ないし12文字目
155号 文書16  被処分者の所属部課部分の5文字目ないし7文字目
文書17  被処分者の所属部課部分の5文字目ないし7文字目及び内容部分の1行目15文字目ないし21文字目
159号 文書27  内容部分の1行目28文字目ないし2行目2文字目
文書29  内容部分の1行目28文字目ないし2行目2文字目
文書30  内容部分の1行目28文字目ないし2行目2文字目
文書31  内容部分の1行目28文字目ないし2行目2文字目
161号 文書51  内容部分の1行目17文字目ないし21文字目
文書54  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
163号 文書58  「2 被処分者」欄の「所属部課」の記載部分の1文字目ないし5文字目
166号 文書63  内容部分の1行目28文字目ないし2行目5文字目
文書64  内容部分の1行目27文字目ないし2行目4文字目
文書65  内容部分の1行目27文字目ないし2行目4文字目
167号 文書67  被処分者の所属部課部分の1文字目ないし6文字目及び内容部分の1行目18文字目ないし23文字目
170号 文書88  「2 被処分者」欄の「所属部課」の記載部分の4文字目ないし10文字目




別表5
1 諮問番号 2 文書番号 3 開示すべき部分
152号 文書6  内容部分の4行目10文字目ないし19文字目
文書8  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
文書9  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
153号 文書11  内容部分の1行目12文字目ないし16文字目
154号 文書14  内容部分の3行目23文字目ないし32文字目及び4行目15文字目ないし20文字目
文書15  内容部分の3行目22文字目ないし31文字目
155号 文書17  内容部分の5行目9文字目及び10文字目
156号 文書19  内容部分の2行目29文字目ないし3行目3文字目
157号 文書21  内容部分の1行目13文字目ないし15文字目及び2行目5文字目ないし12文字目
文書22  内容部分の1行目16文字目,17文字目,3行目28文字目ないし31文字目及び5行目25文字目ないし27文字目
158号 文書24  内容部分の2行目18文字目及び19文字目,3行目43文字目及び44文字目並びに4行目23文字目及び24文字目
文書26  内容部分の2行目13文字目ないし15文字目
159号 文書27  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
文書29  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
文書30  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
文書31  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目
文書34  内容部分の1行目18文字目,19文字目,9行目23文字目ないし31文字目及び11行目5文字目ないし8文字目
160号 文書35  内容部分の5行目23文字目ないし30文字目
文書38  内容部分の2行目25文字目ないし34文字目及び5行目11文字目ないし23文字目
文書39  内容部分の3行目19文字目ないし23文字目
文書42  内容部分の3行目21文字目ないし25文字目
161号 文書44  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の2行目2文字目ないし6文字目
文書45  内容部分の2行目10文字目ないし14文字目,25文字目ないし30文字目及び4行目16文字目ないし27文字目
文書46  内容部分の2行目10文字目ないし14文字目及び10行目14文字目ないし25文字目
文書47  内容部分の2行目10文字目ないし14文字目,7行目4文字目ないし8文字目及び20文字目ないし26文字目
文書48  内容部分の2行目10文字目ないし14文字目,7行目4文字目ないし8文字目及び20文字目ないし26文字目
文書49  内容部分の2行目11文字目ないし15文字目,7行目4文字目ないし8文字目及び20文字目ないし26文字目
文書50  内容部分の3行目1文字目ないし3文字目
文書51  内容部分の2行目20文字目ないし24文字目
文書54  内容部分の2行目1文字目ないし5文字目
162号 文書55  内容部分の1行目12文字目ないし15文字目及び2行目21文字目ないし23文字目
文書56  内容部分の2行目11文字目ないし17文字目
163号 文書57  内容部分の1行目40文字目ないし44文字目,2行目16文字目ないし20文字目及び4行目17文字目ないし37文字目
164号 文書59  内容部分の7行目15文字目ないし8行目2文字目
文書60  内容部分の7行目4文字目ないし8文字目及び20文字目ないし24文字目
文書61  内容部分の7行目4文字目ないし8文字目及び20文字目ないし24文字目
166号 文書63  内容部分の1行目18文字目ないし22文字目及び4行目16文字目ないし19文字目
文書64  内容部分の1行目17文字目ないし21文字目及び4行目16文字目ないし19文字目
文書65  内容部分の1行目17文字目ないし21文字目及び4行目14文字目ないし17文字目
167号 文書67  内容部分の3行目4文字目ないし16文字目
文書68  内容部分の3行目29文字目ないし4行目10文字目
170号 文書83  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の8行目4文字目ないし10文字目
文書84  内容部分の2行目12文字目ないし17文字目
文書86  「3 処分の内容」欄の「処分の理由」の記載部分の7行目16文字目及び17文字目
文書90  内容部分の2行目18文字目ないし27文字目及び3行目1文字目ないし6文字目
文書91  内容部分の2行目18文字目ないし3行目10文字目
文書92  内容部分の2行目15文字目ないし24文字目及び29文字目ないし3行目3文字目
文書93  内容部分の2行目1文字目ないし10文字目及び15文字目ないし20文字目
文書95  内容部分の2行目16文字目ないし31文字目
文書96  内容部分の2行目13文字目ないし22文字目及び27文字目ないし3行目1文字目
文書97  内容部分の2行目13文字目ないし22文字目及び27文字目ないし3行目1文字目
文書109  内容部分の2行目22文字目ないし3行目1文字目
文書112  内容部分の2行目23文字目ないし3行目2文字目