諮問庁 防衛大臣
諮問日 平成24年 3月 5日(平成24年(行情)諮問第77号)
答申日 平成24年10月29日(平成24年度(行情)答申第258号)
事件名 統合高級課程において使用された教材の不開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論
 別紙の1に掲げる文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求(以下「本件開示請求」という。)について,開示請求に形式上の不備があることを理由に不開示とした決定は,妥当である。

第2  異議申立人の主張の要旨
 異議申立ての趣旨
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく本件請求文書の開示請求に対し,平成23年12月7日付け防官文第14652号により防衛大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求める。

 異議申立ての理由
 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨の徹底等について」(総管管第13号 平成17年4月28日)は,「『相互に密接な関連を有する複数の行政文書』の範囲については,当該行政文書の内容等により客観的に判断されるものである」としており,機関が異なることで「相互に密接な関連」を有しないとの考え方を取っていない。本件開示決定は,上記通知の趣旨から明らかに外れており,決定を取り消すべきである。

第3  諮問庁の説明の要旨
 本件異議申立てに係る行政処分
 本件異議申立てに係る行政処分は,「「統合高級課程」(直近で行われたもの)において使用された「教材」(平成21年統合幕僚学校達第4号「統合幕僚学校の統合教育及び調査研究に関する達」第13条)の全て。
*「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令」別表でいう「七 電磁的記録」があれば,それを希望。なお,本請求は,相互に密接な関連を有する行政文書1件として請求致します。」に係る行政文書の開示請求(本件開示請求)に対する不開示決定である。

 本件不開示決定の理由
 本件開示請求の対象となる行政文書(本件対象文書)は,機関ごとに保有及び管理されていることから,異議申立人に対して,既に納付されていた開示請求手数料1件分によりいずれの機関が保有する行政文書を開示請求の対象としているのかについて特定することを求めた。
 これに対して異議申立人からは,既に納付されていた開示請求手数料について,いずれの機関が保有する行政文書に充当するかについての特定がなされず,開示請求手数料の追加納付に係る調整にも全く応じなかったことから,対象文書の不特定及び開示手数料の未納により,法9条2項に基づく不開示決定(原処分)を行ったものである。

 原処分が適法な理由
 本件開示請求について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令13条2項に基づき改めて検討したところ,各機関は統合幕僚学校(以下「統幕学校」という。)からの依頼に基づき講師を派遣して講義を行っているものの,当該講義においていかなる資料を使用するかは各機関の判断に任されており,かつ資料は統幕学校と共有されることなく講師自らが持ち帰り,各機関ごとにそれぞれの文書管理者の下で保有・管理されていることから,本件対象文書は各機関ごとに独立して存在しているものであり,一の行政文書ファイルにまとめられた複数の行政文書ではなく,また,相互に密接な関連を有するとは認められないため,1件の請求として複数分の開示を包括的に求めることができるものではない。
 このため,異議申立人に対して文書特定に関する情報を提供し,上記2のとおり補正を求めたものの,異議申立人は補正に応じないことを明確に回答しているため,原処分に及んだものである。

 異議申立人の主張について
 異議申立人は「「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の情報の公開に関する法律の趣旨の徹底について」(総管管第13号 平成17年4月28日)は,「『相互に密接な関連を有する複数の行政文書』の範囲については,機関が異なることで「相互に密接な関連」を有しないとの考えを取っていない。本件不開示決定は,上記通知の趣旨から明らかに外れており,決定を取り消すべきである。」として不開示決定の取消しを主張するが,上記2及び3で述べた理由から原処分を行ったものであり,異議申立人の主張は当たらない。

第4  調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。
平成24年3月5日 諮問の受理
同日 諮問庁から理由説明書を収受
同年10月4日 審議
同月25日 審議

第5  審査会の判断の理由
 本件対象文書について
 本件開示請求の対象となる行政文書(本件対象文書)について,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,本件対象文書は, 統幕学校で行われた教育課程の一つである統合高級課程で使用された教材であり,開示請求の直近で行われた第10期統合高級課程(期間:平成23年3月8日から同年7月29日まで)で使用された教材,具体的には,別紙の2に掲げる文書である。
 諮問庁は,本件開示請求における文書の不特定及び開示請求手数料の未納といった形式上の不備があることを理由として不開示決定を行った原処分は妥当であると説明することから,以下,検討する。

 本件開示請求に対する補正の求め
(1)  本件開示請求の補正に係る経過文書について,当審査会事務局職員をして諮問庁に提示を求めさせ,記載内容を確認させたところ,次のとおりの事実が認められる。
 平成23年9月24日付け開示請求(以下「別件開示請求」という。)について
(ア)  異議申立人は,本件開示請求に先立つ平成23年9月24日付けで,「請求する行政文書の名称等」欄の記載が本件開示請求とほぼ同様な開示請求(別件開示請求)を行った。

(イ)  処分庁は,平成23年10月26日付けFAXにより,別件開示請求に該当する行政文書について,なおも文書の探索を継続中であり,次に示す機関以外に保有の可能性があることを伝えた上で,現在,統合幕僚監部(統幕学校含む。),陸・海・空各自衛隊及び情報本部の計5つの部署に保有が確認できたところ,それぞれの各文書がその保有部署で管理されているため,それら保有部署の全ての開示請求を求める場合には,既に納付されている1件の開示請求手数料に加えて,4件分(1件300円×4件=1,200円)の開示請求手数料の追納が必要であること,あるいは既納分の1件分の開示請求手数料を現在特定済みの5つの機関のうちいずれかに充当するのであれば,開示を求める機関を特定するよう補正を求めた。

(ウ)  異議申立人は,平成23年10月26日付けFAXにより,処分庁の補正の求めに応じ,4件分(1,200円)の開示請求手数料を追納する旨の回答を行った。

(エ)  処分庁は,平成23年10月27日付けFAXにより,追納分を含めた5件分の請求件名について,一請求につき一機関となるように,5つの保有する機関に対応した請求件名を例示し,補正を求めるとともに,なおも他機関について文書の保有の有無を探索中である旨を伝えた。

(オ)  異議申立人から,平成23年10月27日付けFAXにより,別件開示請求について「相互に密接な関連を有する複数の行政文書」1件として請求しており,異議申立人から開示請求を分割するつもりはないこと,及び別件開示請求については,手続を進めるため追納には応じるものの,開示決定後に開示請求手数料の過納分の返金を求める異議申立てを行う旨の連絡があった。

(カ)  処分庁は,前記(オ)を受け,平成23年10月27日付けFAXにより,異議申立人に対して,開示請求の分割について再考を求めるとともに,分割に応じない場合には,形式上の不備による不開示決定を行う可能性を伝えた。

(キ)  異議申立人から,平成23年10月27日付けFAXにより,別件開示請求に対する補正に関し,補正依頼書(「情報公開事務手続の手引」)(平成13年4月(平成14年8月改訂)長官官房文書課情報公開室31頁以下定めるところ)の送付を処分庁に求め,それを確認した上で請求内容を検討する旨の連絡があった。

(ク)  処分庁は,平成23年10月27日付けFAXにより,前記キでいう補正依頼書については,現在様式が廃止され,適宜の様式により補正の依頼を行っていることを伝え,また,前記(エ)と同様の補正を求めた。さらに,他の機関についても引き続き該当文書を探索中であり,また補正に応じない場合には形式上の不備として不開示決定となる可能性を伝えた。

(ケ)  処分庁は,異議申立人からの回答がないため,平成23年11月4日付けFAXにより,同月10日(木)を期限として回答を督促した。また同年10月31日(月)に追納分(4件分)の収入印紙を受領した旨を連絡した。

(コ)  異議申立人は,平成23年11月4日付けFAXにより,前記(キ)で求めた補正依頼書の送付を待っているところであり,受領した上で,補正依頼書を確認してから回答する旨を連絡した。

(サ)  処分庁は,平成23年11月4日付けFAXにより,前記(ク)と同様に補正依頼書の様式が廃止されている旨を改めて伝え,再度,補正を求めた。

(シ)  異議申立人は,平成23年11月7日付けFAXにより,別件開示請求については,前記(エ)の処分庁の連絡のとおり補正に応じる旨(統合幕僚監部・統幕学校,陸,海,空各自衛隊及び情報本部の計5件:後日,それぞれについて一部開示決定を行っている。)を連絡した。

 平成23年11月5日付け開示請求(本件開示請求)について
(ア)  異議申立人は,平成23年11月7日付けFAXにより,新規に平成23年11月5日付けで「相互に密接な関連を有する行政文書1件」として認められるか否かの判断を審査会に求めることを目的として,補正前の別件開示請求件名に「なお本請求は,相互に密接な関連を有する行政文書1件として請求します。」との文言を追加した開示請求書(本件開示請求)を送付した旨を連絡した。

(イ)  処分庁は,平成23年11月18日付けFAXにより,新たに本件開示請求に該当する行政文書が,内部部局,防衛大学校及び防衛研究所の3つの部署において保有されていることが確認されたことを伝え,これらについて開示を請求する意思の確認を求め,本件開示請求について,どの機関が保有する行政文書を求めているのかについて,補正を求めた。

(ウ)  異議申立人は,平成23年11月21日付けFAXにより,本件開示請求については,相互に密接な関連を有する行政文書1件として,保有する機関にかかわらず使用された教材の全てを請求し,機関数に応じた開示請求手数料の不足については,異議申立人に確認は不要であり,同手数料が不足する場合には,形式上の不備をもって不開示決定の手続を進めてもらって構わない旨の連絡をした。

(2)  本件開示請求手続において,処分庁は,前記イ(イ)に記載した内容の補正を求めていたことが認められる。これに加えて,処分庁はさらに補正を求める必要があったかという問題に関して判断するならば,別件開示請求における補正をめぐる経緯を踏まえた上で,前記イ(ウ)に記載した内容の意図をもって異議申立人が本件開示請求を行っているという本件事情に鑑みると,異議申立人の請求の趣旨は既に明確であり,処分庁による補正の求めに異議申立人が応じる蓋然性はきわめて低かったものと推察される。これらを総合的に考慮すると,さらに補正を求めることなく行われた原処分をもって不適切であったということはできない。

(3)  したがって,原処分は,補正の求めを経て行われたものと認められ,その手続は,法4条2項の趣旨に照らしても,特段不適切とは認められない。

 形式上の不備
(1)  異議申立人が,上記第2の2において,「相互に密接な関連を有する複数の行政文書」の範囲については,当該行政文書の内容等により客観的に判断されるものであり,機関が異なることで「相互に密接な関連」を有しないとの考え方を取っていないと主張することについて,諮問庁は,本件対象文書は,それぞれ密接な関連を有するものではないと説明することから,この点について,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,次のとおりであった。
 統幕学校は,上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を目的として統合幕僚監部に附置される機関である。したがって,統幕学校に設けられる各種課程は,教育訓練の一環として実施されている。

 統合高級課程は,自衛隊において,最上位に位置付けられる課程であり,指揮官として実務経験を経た陸・海・空の1佐階級を対象として,極めて高度な知識及び技能を総合的に修得させることを目的としている。

 統合高級課程は,軍事(防衛)戦略,統合運用等及び国内・国外研修の大きく3つの大課目に区分され,国内・国外研修を除き,それぞれ中課目,小課目と細分化され,各課目の大半が,統幕学校の教官の指導の下,研究課題に対するグループ研究及び発表に費やされるため,教材の大部分については,統合幕僚監部(統幕学校含む。)が保存・管理するものが使用される。

 しかしながら,課目の内容によっては,防衛省・自衛隊の各機関の高度な専門性が必要とされるものがあり,このような課目については,それを専門とする相応しい隊員を部内講師として統幕学校から各機関に要請することとなる。

 部内講師が行う講義は座学形式で行われ,使用する教材については,課目に沿った内容であること以外は,要請を受けた機関の判断に任せており,要請を受けた機関が独自に作成したものが使用される。

 部内講師が用いる教材は,各機関の実務資料を当該課程用に修正して使用され,高度な情勢判断,研究及び将来構想等の秘匿性を有する内容が多く含まれている場合が多く,情報流出防止の観点から,当該課程終了後は,統幕学校で保管されることなく,部内講師が回収し持ち帰ることとしている。

 部内講師が行った講義で使用した教材については,全て講義終了後に回収され,部内講師の所属機関(内部部局,陸・海・空各自衛隊,情報本部,防衛大学校及び防衛研究所)において保存・管理されている。

 したがって,部内講師が行う講義内容ごとに教材は相違し,また,教材の保有・管理は各機関において個別になされていることから,これら教材がそれぞれ相互に密接に関連しているものではい。

(2)  さらに,諮問庁から本件対象文書の提示を受け,当審査会事務局職員をして記載内容を確認させたところ,その内容は,諮問庁が説明するように高度な情勢判断,研究及び将来構想等の秘匿性を有するものが多く含まれており,また作成した機関ごとの特性が反映され,各講義内容によって,様式及び枚数等が様々なものであった。

(3)  そこで検討するに,保有・管理する機関が異なることで当然に当該行政文書が相互に密接な関連を有するものではないとすることはできないが,本件対象文書は,いずれも第10期統合高級課程で使用された教材であるものの,部内講師が使用する教材は,所属する機関の特性や専門性が反映されたものであり,元々各機関において作成及び保有・管理されていたものである上,秘匿されるべき内容が多く含まれていることから,講義終了後に回収され,各部内講師の所属機関において保有・管理されていることが認められる。すなわち,本件対象文書全体が,当該課程を実施した統幕学校において一括管理されることにはなっていないものであり,しかも,その内容及び取扱いの経緯に照らし,これを相互に密接な関連を有する行政文書と認めることはできない。
 したがって,本件開示請求には,開示請求手数料の未納及び対象文書の不特定による形式上の不備があると認められ,また,上記2のとおり,処分庁による求補正によっても文書の不特定は補正されず,当該形式上の不備は補正されなかったと認められることから,処分庁が本件開示請求に形式上の不備があることを理由として原処分を行ったことは,妥当である。

 本件不開示決定の妥当性について
 以上のことから,処分庁が,本件開示請求に形式上の不備があるとして補正を求めたところ,異議申立人である開示請求者がその補正に応じなかったことにより,本件開示請求に形式上の不備があることを理由として不開示とした決定は,妥当であると判断した。











(第4部会)
委員 森田明,委員 大橋洋一,委員 中曽根玲子




(別紙)

1.  本件請求文書
 「統合高級課程」(直近で行われたもの)において使用された「教材」(平成21年度統合幕僚学校達第4号「統合幕僚学校の統合教育及び調査研究に関する達」第13条)の全て。*「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令」別表でいう「七 電磁的記録」があれば,それを希望。なお本請求は,相互に密接な関連を有する行政文書1件として請求致します。

2.  本件対象文書
 「統合幕僚学校・統合幕僚監部が保有するもの」
(1)   統合基本要綱 平成18年5月 統合幕僚監部
(2)   統合幕僚勤務教範 統合幕僚監部 平成23年4月1日 統合教範4-4
(3)   統合幕僚勤務教範(編さんの趣旨) 統合幕僚監部 平成23年4月1日 統合教範4-4別冊
(4)   統合運用教範 平成21年3月16日 統合幕僚監部 統合教範3-4
(5)   統合用語集 統合訓練資料1-4 平成20年6月20日 統合幕僚監部
(6)   第10期統合高級課程 「防衛戦略研究」実施計画 平成23年3月 統合幕僚学校
(7)   第10期統合高級課程 「統合運用研究」実施計画 平成23年4月 統合幕僚学校
(8)   第10期統合高級課程 「防衛作戦研究」実施計画 平成23年6月 統合幕僚学校
(9)   「防衛作戦研究」想定 第10期統合高級課程 平成23年6月 統合幕僚学校
(10)   第10期統合高級課程学生の厚木研修について(通達)(統学教第55号。23.3.31)
(11)   第10期統合高級課程学生の横須賀研修について(通達)(統学教第94号。23.4.28)
(12)   第10期統合高級課程学生の朝霞研修について(通達)(統学教第104号。23.5.23)
(13)   第10期統合高級課程学生の座閒研修について(通達)(統学教第106号。23.5.23)
(14)   第10期統合高級課程学生の府中研修について(通達)(統学教第107号。23.5.26)
(15)   第10期統合高級課程学生の西部研修について(通達)(統学教第112号。23.6.1)
(16)   第10期統合高級課程学生の国外研修について(通達)(統学教第117号。23.6.6)
(17)   第10期統合高級課程学生の沖縄研修について(通達)(統学教第123号。23.6.17)
(18)   統合幕僚監部の組織・編成 平成23年5月10日 統合幕僚監部総務部人事教育課
(19)   捕虜等の取扱い 23.6.6 国際人道業務室
(20)   統合防衛戦略 平成23年3月8日(火) 統合幕僚監部防衛計画部計画課計画班長

「陸上自衛隊が保有するもの」
(1)   湾岸戦争史
(2)   湾岸戦争における統・連合作戦
(3)   展開、連合、兵站能力
(4)   湾岸戦争 砂漠の盾・嵐作戦
(5)   戦史アラカルト(特版) 統合の史的考察

「海上自衛隊が保有するもの」
(1)   海上防衛戦略

「航空自衛隊が保有するもの」
(1)   航空防衛構想 航空幕僚監部防衛部 平成23年4月20日
(2)   防空作戦構想(航空戦力の運用) 平成23年6月6日

「情報本部が保有するもの」
(1)   統合情報活動&統合情報見積

「内部部局が保有するもの」
(1)   我が国の防衛政策
(2)   弾道ミサイル防衛
(3)   宇宙政策について
(4)   参考資料

「情報本部が保有するもの」
(1)   戦場における日米指揮官の指揮・統率-戦闘組織の日米比較:ガ島線を中心に-」

「防衛研究所が保有するもの」
(1)   現代の戦争
(2)   平和構築