諮問庁 | : | 国税庁長官 |
諮問日 | : | 平成20年 3月11日(平成20年(行情)諮問第147号) |
答申日 | : | 平成24年10月 4日(平成24年度(行情)答申第223号) |
事件名 | : | 特定日付け津地方裁判所判決判決文,特定日付け最高裁判所決定決定文等の一部開示決定に関する件 |
第1 | 審査会の結論 別表1に掲げる文書1ないし文書66(以下「本件対象文書1」という。)及び別表2に掲げる文書67ないし文書76(以下「本件対象文書2」といい,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別表1及び別表2の各3欄に掲げる部分を開示すべきである。 |
第2 | 審査請求人の主張の要旨 |
1 | 審査請求の趣旨 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,名古屋国税局長(以下「処分庁」という。)が平成19年11月6日付け名局公開166により行った不開示決定(以下「原処分1」という。)において全部不開示とした全ての部分の開示,及び処分庁が同日付け名局公開167により行った一部開示決定(以下「原処分2」といい,原処分1と併せて「原処分」という。)において一部不開示とした部分のうち,個人の氏名及び住所以外の部分の開示を求める。 |
2 | 審査請求の理由 審査請求人の主張は,審査請求書の記載によれば,以下のとおりである。 原処分2における個人の氏名及び住所を除き,不開示部分は法5条1号及び2号イに該当しない。 |
第3 | 諮問庁の説明の要旨 |
1 | 理由説明書の記載 |
(1) | 原処分1について(本件対象文書1) |
ア | 法5条1号該当性 別表1に掲げる本件対象文書1には,原告等特定の個人の氏名及び住所,経歴,財産等に関する情報が記載されている。特定の個人の氏名及び住所は,特定の個人を識別することができるものであり,また,特定の個人の経歴等は,他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができるものである。 本件対象文書1は,全体として法5条1号に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであり,不開示とすべきである。 法6条2項に基づく部分開示の可否については,本件対象文書1には,氏名,住所等の個人識別部分以外の部分には,当該個人の財産等に関する情報が詳細に記載されており,そのような記載を公にすると,当該個人の権利利益が害されるおそれがあり,部分開示はすべきではない。 |
イ | 法5条2号イ該当性 別表1に掲げる本件対象文書1には,損害賠償請求訴訟の被告となっている特定の法人及び団体の名称及び所在地,機関の名称その他の情報が記載されている。 特定の法人及び団体が,損害賠償請求訴訟の被告となっているという事実は,一般的に,当該法人及び団体にとって不利益となる情報であり,当該法人及び団体の名称及び所在地,機関その他の情報であって,当該法人及び団体を特定し得るものは,これらを公にすると,当該法人及び団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。 よって,本件対象文書1は,法5条2号イに該当し,不開示とすべきである。 |
(2) | 原処分2について(本件対象文書2) |
ア | 法5条1号該当性 別表2に掲げる本件対象文書2には,原告等特定の個人の氏名及び住所,経歴,財産等に関する情報が記載されている。特定の個人の氏名及び住所は,特定の個人を識別することができるものであり,また,特定の個人の経歴等は,他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができるものであり,法5条1号に該当する。 しかしながら,判決書及び裁決書については,争訟実務や学術研究等の参考に供するとの趣旨から,当事者の名称や当該争訟に関係した個人及び法人等が特定されない形で,国税不服審判所や裁判所のウェブページ等を通じ,広く一般に公表される運用がされているところ,裁決書又は判決書の中で,個人名,法人名,法人の代表者といった具体的な個人等を特定することができると考えられる部分を除いた部分及び国税不服審判所や裁判所が公表している情報と同様の部分については,当該部分が明らかにされることにより,当該個人の権利利益及び法人等の経済的利益その他何らかの利益が害されるおそれはない。 よって,原処分2により不開示とした部分のうち,原告等特定の個人の氏名及び住所,経歴,財産等に関する情報は不開示とすべきであり,当該情報を除いた部分については,当該個人の権利利益が害されるおそれはなく,法6条2項に基づき開示することとする。 |
イ | 法5条2号イ該当性 別表2に掲げる本件対象文書2には,損害賠償請求訴訟の被告となっている特定の法人及び団体の名称及び所在地,機関の名称その他の情報が記載されている。 特定の法人及び団体が,損害賠償請求訴訟の被告となっているという事実は,一般的に,当該法人及び団体にとって不利益となる情報であり,当該法人及び団体の名称及び所在地,機関その他の情報であって,当該法人及び団体を特定し得るものは,これらを公にすると,当該法人及び団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,法5条2号イに該当する。 しかしながら,上記アのとおり,判決書及び裁決書については,争訟実務や学術研究等の参考に供するとの趣旨から,当事者の名称や当該争訟に関係した個人及び法人等が特定されない形で,国税不服審判所や裁判所のウェブページ等を通じ,広く一般に公表される運用がされている状況を勘案すると,原処分2により開示した部分については,当該法人の経済的利益その他何らかの利益が害されるおそれはなく,開示することとする。 |
2 | 補充理由説明書の記載 |
(1) | 答弁書の情報について 答弁書は,訴状に基づく原告の請求の趣旨に対する被告の答弁,請求の原因に対する認否,被告の主張等を記載した書面であり,原告である個人又は法人の名称及び取引に関する情報が記載されているほか,当該法人の法人税の申告内容,また,同法人が課税処分を不服であるとして処分の取消しを求めて訴訟提起していることなどの情報が記載されていることから,法5条1号に規定する個人に関する情報及び同条2号イに規定する法人に関する情報に該当する。 一般的に,当該法人が課税処分を受けたことや税務署長と争っていることなどの情報は,他に知られたくない情報であり,当該情報を開示した場合,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから,不開示とすべきである。念のため,法6条2項について検討すると,個人識別部分以外の部分には,当該個人の相続税の申告内容や相続財産の内容等の個人の財産に関する情報が記載されており,そのような記載を開示すると,当該個人の権利利益が害されるおそれがあることから,同項に基づく部分開示はすべきではない。 |
(2) | 答弁書の部分開示の検討(予備的主張)について |
ア | 上記(1)のとおり,答弁書に記載されている情報は,法5条1号及び2号イにより,答弁書の全体が不開示であると主張していたところではあるが,仮に上記主張が認められないとしても,下記イの部分については,他に不開示理由があることを主張する。 |
イ | 不開示とした答弁書には,静岡地方法務局訟務部門の直通電話番号及びファックス番号が記載されている。当該直通番号及びファックス番号は,一般に公表されておらず,これらを開示すると,いたずらや偽計等に使用され,国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど,国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 よって,当該部分は,法5条6号柱書きに該当し,不開示とすべきである。 |
第4 | 調査審議の経過 |
① | 諮問の受理 | |
② | 諮問庁から理由説明書を収受 | |
③ | 委員の交代に伴う所要の手続の実施並びに本件対象文書の見分及び審議 | |
④ | 諮問庁から補充理由説明書を収受 | ⑤ | 審議 |
⑥ | 審議 |
第5 | 審査会の判断の理由 |
1 | 本件対象文書について 本件対象文書は,特定個人に係る贈与税及び加算税賦課金等の返還請求事件の訴訟において,原告(控訴人又は上告人)及び被告(被控訴人又は被上告人)が提出した,別表1に掲げる文書1ないし文書66(本件対象文書1)及び別表2に掲げる文書67ないし文書76(本件対象文書2)である。 処分庁は,本件対象文書1について,法5条1号及び2号イに該当するとして,その全部を不開示とする原処分1を行い,本件対象文書2について,同条1号及び2号イに該当するとした部分を不開示とする原処分2を行った。 審査請求人は,本件対象文書のうち,本件対象文書2における個人の氏名及び住所以外の不開示部分(以下「本件不開示部分」という。)の開示を求めているのに対し,諮問庁は,本件対象文書2の一部については,これを開示すべきとする一方,その余の部分については,法5条1号,2号イ及び6号柱書きに該当するので,なお不開示とすべきとしていることから,以下,本件対象文書の見分結果を踏まえ,本件不開示部分の不開示情報該当性を検討する。 |
2 | 不開示情報該当性 |
(1) | 本件対象文書1 |
ア | 文書1,文書18,文書19,文書23及び文書24 文書1,文書18,文書19,文書23及び文書24の不開示部分には,事件番号,副本の表示,保存先を示す印影,受付印の印影,文書名,文書作成年月日,宛先,原告(控訴人又は上告人)訴訟代理人の見出し,資格,氏名,所在地,電話番号,FAX番号及び印影,原告の表示,原告目録の見出し,原告の番号,原告(控訴人,上告人又は上告受理申立人)の見出し,氏名及び住所,被告(被控訴人又は被上告人)の見出し,職名,氏名及び所在地,受付印の印影,事件名,訴訟物の価額の見出し及び価額等,貼用印紙額の見出し及び印紙額等,請求(控訴,上告又は上告受理申立)の趣旨,請求の原因,控訴(上告又は上告受理申立)の理由,主文,原判決主文,第2審判決の表示,本文及び結語並びに添付書類の見出し,添付書類の番号,名称及び通数が記載されている。 諮問庁は,文書1,文書18,文書19,文書23及び文書24に記載された情報は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書1,文書18,文書19,文書23及び文書24は,原告(控訴人又は上告人)が裁判所に提出した文書であり,原告等の氏名が記載されていることから,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 事件番号 訴訟記録については,行政事件訴訟法7条及び民事訴訟法91条の規定に基づく閲覧制度があるが,当該閲覧制度は,裁判の公正と司法権に対する国民の信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき,特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されているもので,その手続及び目的の限度において訴訟関係者のプライバシーが開披されることがあるとしても,このことをもって,訴訟記録に記載された情報が,情報公開手続において,直ちに一般的に公表することが許されているものと解することはできない。 したがって,事件番号について,訴訟記録の閲覧制度を前提に公表慣行があると認めることはできない。 また,最高裁判所のウェブサイトに現に掲載されている情報については,その掲載の趣旨・目的や個人情報に対する配慮の状況等が情報公開制度と共通するものである限り,当該情報には公表慣行があると解すべきであるが,当審査会事務局職員をして当該ウェブサイトを確認させたところ,本件訴訟の事件番号が同ウェブサイトに掲載されている事実は認められない。 以上の状況に鑑みると,事件番号については,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められず,法5条1号ただし書イに該当しない。また,同号ただし書ロ及びハに該当する特段の事情も認められない。 したがって,事件番号は,法5条1号に該当し,個人識別部分であることから,法6条2項による部分開示の余地がなく,法5条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
b | 宛先,原告の表示,原告目録の見出し,原告の番号,原告(控訴人,上告人又は上告受理申立人)の見出し,被告(被控訴人又は被上告人)の見出し及び事件名 当該情報は,文書67及び文書68の開示部分に同じ情報が記載されていることから,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人及び事業を営む個人(以下「法人等」という。)の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
c | 請求(控訴,上告又は上告受理申立)の趣旨,請求の原因及び控訴(上告又は上告受理申立)の理由,主文,原判決主文,第2審判決の表示並びに本文及び結語 請求(控訴,上告又は上告受理申立)の趣旨,主文,原判決主文及び第2審判決の表示のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報であり,公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 請求等の趣旨,主文,原判決主文及び第2審判決の表示のうち,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,①原告等の氏名及び事件番号並びに後述する②特定団体内部の組織・部門名である。 上記①の原告等の氏名及び事件番号については,法5条1号ただし書イないしハに該当する事情は認められないことから,同号に規定する不開示情報に該当する。 そこで,当該部分について,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該原告等の氏名及び事件番号は個人識別部分であり,部分開示の余地がない。 したがって,請求等の趣旨,主文,原判決主文及び第2審判決の表示のうち,上記①の原告等の氏名及び事件番号は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 また,請求の原因及び控訴(上告又は上告受理申立)の理由並びに本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報であり,公にされていると認められることから,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 請求の原因及び控訴等の理由並びに本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,③原告等の氏名及び請求に至った過去の経緯,並びに後述する④特定団体の名称,特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名であり,上記③の原告等の氏名及び請求に至った過去の経緯については,文書67ないし文書76の開示部分から明らかになる情報ではなく,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 そこで,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,上記③の原告等の氏名は,同①と同じ理由により,部分開示の余地がなく,同③の請求に至った過去の経緯は,訴訟の背景をうかがい知ることのできる個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,部分開示はできない。 したがって,請求の原因及び控訴等の理由並びに本文及び結語のうち,上記③の原告等の氏名及び請求に至った過去の経緯は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
d | 文書名 文書名は,原処分1における行政文書開示決定通知書において,文書1ないし文書66が,訴状,訴状訂正,準備書面,求釈明,答弁書,控訴状,控訴理由書,上告状,上告受理申立書及び証拠書類(以下「訴状等」という。)であることが示されていること及び上記b及びc並びに下記g並びに(ウ)a及びbにおいて開示すべきであると判断した記載内容を踏まえれば,おのずと明らかになる情報である。 このため,文書名は,公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
e | 原告(控訴人,上告人又は上告受理申立人)の氏名及び住所,訴訟物の価額並びに貼用印紙額 当該情報は,文書67ないし文書76の開示部分に記載されておらず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情も存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 また,当該情報について法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該情報のうち,原告(控訴人又は上告人)の氏名,住所及び印影は個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の情報である訴訟物の価額及び貼用印紙額は,訴訟の規模をうかがい知ることのできる個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,部分開示はできない。 このため,当該情報は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
f | 被告(被控訴人又は被上告人)の職名,氏名及び所在地 当該情報は,文書67ないし文書76の開示部分に記載されておらず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情も存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 そこで,当該情報について法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該情報は,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められる。 また,当該情報は,原告等以外の特定個人の職名,氏名及び所在地であり,当該情報について,原告等以外の特定個人の情報として法5条1号該当性を検討すると,同条本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当するが,職名及び所在地は職務の遂行に係る情報であり,公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分であることから,同号ただし書ハに該当し,氏名について,各行政機関は,「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日付け情報公開に関する連絡会議申合せ)により,その所属する職員の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については,特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き,公にすることとされているところ,本件において,当該氏名は,その職務の遂行に係る情報であると認められ,これらを開示することにより,特段の支障の生ずるおそれがあるとは認められないことから,同号ただし書イに該当する。 さらに,当該情報は,法人等を特定することができる情報が含まれないので,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当しない。 したがって,当該情報は,開示すべきである。 |
g | 文書作成年月日,訴訟物の価額の見出し及び貼用印紙額の見出し,当該各見出しに続く1文字目,副本の表示,保存先を示す印影,受付印の印影,添付書類の見出し,添付書類の番号,名称及び通数並びに結語 文書作成年月日,訴訟物の価額の見出し及び貼用印紙額の見出し,当該各見出しに続く1文字目,副本の表示,保存先を示す印影,受付印の印影,添付書類の見出し,添付書類の番号,名称及び通数並びに結語は,文書67ないし文書76の開示部分に同じ内容の記載がなく,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情も存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,その内容から見て,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 |
a | 原告(控訴人,上告人又は上告受理申立人)訴訟代理人の見出し,資格,氏名,所在地,電話番号,FAX番号及び印影 原告(控訴人,上告人又は上告受理申立人)訴訟代理人の見出し,資格,氏名,所在地,電話番号,FAX番号及び印影のうち,見出し,資格及び氏名は,文書67及び文書68の開示部分に記載されており,公にしても,事業を営む個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,原告等個人に係る情報としても,同じ理由により,同条1号ただし書イに該当し,開示すべきである。 当該情報のうち,所在地,電話番号及びFAX番号は,文書67ないし文書76の開示部分において記載された氏名を基に,日本弁護士連合会のホームページから検索することにより知ることができるので,一般に公表されているものと認められ,また,公にしても,事業を営む個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,原告等個人に係る情報としても,同じ理由により,同条1号ただし書イに該当し,開示すべきである。 当該情報のうち,印影については,原告等訴訟代理人は弁護士であり,同人の印影は,同人が弁護士業務を遂行する上で使用しているものであって,事業を営む個人の当該事業に関する情報に該当すると認められる。 当該原告等訴訟代理人の印は,弁護士としての資格に基づき,訴訟の当事者からの依頼等により,訴訟事件等の法律事務を行うに当たって作成する特定の書類に限定して押なつされるものであり,その印影は,当該書類が真正に作成されたことを示す認証的機能を有する性質のものであると認められる。 したがって,当該原告等訴訟代理人の印影は,これを公にすると,弁護士としての権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
b | 特定団体の名称,特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名 請求(控訴又は上告)の趣旨,請求の原因及び控訴(上告)の理由のうち,特定団体の名称,特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名については,当該団体を特定することができる情報であり,公にすると,当該団体が課された贈与税及び加算税賦課金等に関して訴訟が提起されたことが明らかとなり,その経緯いかんに関わらず,当該団体の信用を損なうおそれがあるなど,当該団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
イ | 文書2 文書2の不開示部分には,事件番号,事件名,原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数,被告の見出し及び名称,文書名,文書作成年月日,宛先,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影,本文並びに結語が記載され,送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影も記載されている。 諮問庁は,文書2に記載された情報は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性
文書2は,原告が裁判所に提出した文書であり,原告の氏名が記載されていることから,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 文書作成年月日及び結語 当該情報は,上記ア(イ)gの文書作成年月日及び結語と同じ理由により,開示すべきである。 |
b | 事件番号 事件番号は,上記ア(イ)aの事件番号と同じ理由により,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の余地がない。 したがって,当該部分は,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
c | 事件名,原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数並びに被告の見出し及び名称 当該情報は,文書67及び文書68の開示部分に同じ内容が記載されている情報及び当該開示部分からおのずと明らかになる情報であることから,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
d | 原告の氏名 原告の氏名は,上記ア(イ)eの原告の氏名と同じ理由により,不開示とすることが妥当である。 |
e | 宛先 宛先のうち,1文字目ないし9文字目は,文書67及び文書68の開示部分に同じ情報が記載されていることから,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 宛先のその余の部分は,文書67ないし文書76の開示部分に同じ内容の記載がなく,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情も存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,その内容から見て,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
f | 文書名 文書名は,下記gにおいて開示すべきであると判断した記載内容を踏まえると,おのずと明らかになる情報であることから,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当しない。 したがって,文書名は,開示すべきである。 |
g | 本文 本文のうち,上記dの原告の氏名を除いた部分は,文書67ないし文書76の開示部分に同じ内容の記載がない情報が記載されており,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情も存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,その内容から見て,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
h | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影 送達の年月日,時刻及び方法は,文書2の提出先における各情報であり,上記ア(イ)gの文書作成年月日,副本の表示及び結語と同じ理由により,開示すべきである。 また,国家公務員である受領者の印影は,原告以外の特定個人の姓であり,当該情報について,原告以外の特定個人の情報として法5条1号該当性を検討すると,同条本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当するが,氏名について,各行政機関は,「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日付け情報公開に関する連絡会議申合せ)により,その所属する職員の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については,特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き,公にすることとされているところ,本件において,当該姓は,その職務の遂行に係る情報であると認められ,これらを開示することにより,特段の支障の生ずるおそれがあるとは認められないことから,同号ただし書イに該当する。 さらに,当該情報は,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当しない。 したがって,国家公務員である受領者の印影は,開示すべきである。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影のうち,見出し,資格及び氏名については,上記ア(ウ)aの原告等訴訟代理人の見出し,資格及び氏名と同じ理由により,法5条2号イに該当せず,同条1号ただし書イに該当することから,開示すべきであり,印影については,上記ア(ウ)aの原告等訴訟代理人の印影と同じ理由により,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
ウ | 文書3ないし文書11及び文書20 文書3ないし文書11及び文書20の不開示部分には,事件番号,事件名,原告等の見出し及び名称,氏名が表示されていない原告等の人数,被告(被控訴人)の見出し及び名称,文書名,文書作成年月日,宛先,原告の人数,原告等訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影並びに本文及び結語が記載され,送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影も記載されている。 諮問庁は,文書3ないし文書11及び文書20に記載された情報は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書3ないし文書11及び文書20は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 事件名,原告等の見出し,被告等の見出し及び名称,文書名,文書作成年月日並びに原告等訴訟代理人の資格 文書作成年月日は,上記ア(イ)gと同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イにも該当せず,開示すべきである。 事件名,原告等の見出し及び被告等の見出しは,上記ア(イ)bと同じ理由により,文書名は,上記ア(イ)dと同じ理由により,原告等訴訟代理人の資格は,上記ア(ウ)aの原告等訴訟代理人の資格及び氏名と同じ理由により,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 被告等の名称は,上記ア(イ)fの被告等の名称と同じ理由により,原告等個人の情報として,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,原告等以外の特定個人の情報として,同号該当性を検討すると,やはり,上記ア(イ)fの被告等の名称と同じ理由により,同号ただし書ハに該当し,さらに,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
b | 原告の人数及び氏名が表示されていない原告等の人数 原告の人数及び氏名が表示されていない原告等の人数は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報であり,公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
c | 事件番号 事件番号は,上記ア(イ)aの事件番号と同じ理由により,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の余地がない。 したがって,当該部分は,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
d | 宛先 宛先は,上記イ(イ)eの宛先と同じ理由により,1文字目ないし9文字目は,法5条1号ただし書イに該当し,同条2号イに該当しないことから,開示すべきであり,その余の部分も,同条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
e | 原告等訴訟代理人の見出し及び氏名 原告等訴訟代理人の見出し及び氏名は,上記ア(ウ)aの原告等訴訟代理人の見出し及び氏名と同じ理由により,法5条1号ただし書イに該当し,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
f | 本文及び結語 本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分から明らかになる情報ではなく,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 そこで,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該部分は,①原告等の氏名及び請求に至った過去の経緯,並びに後述する②特定団体の名称,特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名であり,上記①のうち,原告等の氏名については,上記ア(イ)eの原告等の氏名と同じ理由により,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の余地もないことから,法5条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 また,上記①のうち,請求に至った過去の経緯については,文書67ないし文書76の開示部分に記載されていない情報であり,当該開示部分からはうかがうことのできない詳細な情報であって,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当し,原告等が訴訟するに至った事情に関する個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,法6条2項による部分開示はできない。 したがって,本文及び結語のうち,原告等の氏名及び請求に至った過去の経緯は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
g | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影は,文書3ないし文書11及び文書20の提出先における各情報であり,上記イ(イ)hと同じ理由により,原告等個人の情報として,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,国家公務員である受領者の印影につき,原告等以外の特定個人の情報として,同号該当性を検討すると,やはり,上記イ(イ)hと同じ理由により,同号ただし書イに該当し,さらに,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 |
a | 原告等訴訟代理人の印影 原告等訴訟代理人の印影は,上記ア(ウ)aの原告等訴訟代理人の印影と同じ理由により,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
b | 特定団体の名称,特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名 本文及び結語のうち,特定団体の名称,特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名は,上記ア(ウ)bと同じ理由により,当該団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
エ | 文書12,文書13及び文書21 文書12,文書13及び文書21の不開示部分には,保存先を示す印影,事件番号,事件名,原告等の見出し及び氏名,氏名が表示されていない原告等の人数,被告等の見出し及び名称,文書名,文書作成年月日,宛先,被告等指定代理人の見出し,所在地,所属,職名,氏名,電話番号及びFAX番号,本文及び結語並びに添付書類の見出し,名称及び通数等が記載されている。 諮問庁は,文書12,文書13及び文書21に記載された情報は,法5条1号及び2号イに,電話番号及びFAX番号は,6号柱書きにも該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書12,文書13及び文書21は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 保存先を示す印影及び文書作成年月日,添付書類の見出し,添付書類の名称及び添付書類の通数 当該情報は,上記ア(イ)gの文書作成年月日等と同じ理由により,開示すべきである。 |
b | 事件番号 事件番号は,上記ア(イ)aの事件番号と同じ理由により,不開示とすることが妥当である。 |
c | 事件名,原告等の見出し,氏名が表示されていない原告等の人数,被告等の見出し及び名称並びに被告等指定代理人の見出し 当該情報は,文書67及び文書68の開示部分に同じ内容が記載されている情報及び当該開示部分からおのずと明らかになる情報であり,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
d | 原告等の氏名 原告等の氏名は,上記ア(イ)eの原告等の氏名と同じ理由により,不開示とすることが妥当である。 |
e | 文書名 文書名は,文書67ないし文書76の開示部分に同じ情報が記載されておらず,その他法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないので、同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,原処分1における行政文書開示決定通知書において,文書1ないし文書66が訴状等であることが示されていることを踏まえれば,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
f | 宛先 宛先のうち,文書12の宛先,文書13の宛先及び文書21の宛先の1文字目ないし10文字目は,上記イ(イ)eの宛先と同じ理由により,法5条1号ただし書イに該当し,同条2号イに該当しないことから,開示すべきである。 文書21の宛先のその余の部分も,上記イ(イ)eの宛先と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,法5条2号イに該当しないことから,開示すべきである。 |
g | 被告等指定代理人の所在地,所属,職名及び氏名 当該情報のうち,被告等指定代理人の氏名は,文書67及び文書68の開示部分に記載のあるものと記載のないものがある。 まず,当該記載のある被告等指定代理人の氏名は,公にされている情報であると認められることから,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当しない。 当該記載のある被告等指定代理人の所在地,所属及び職名は,文書67ないし文書76の開示部分に同じ情報が記載されていないことから,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否について検討すると,原告等に係る個人識別部分を除くことにより,公にしても,原告等個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当しない。 また,これらの情報は,原告等以外の特定個人の所在地,所属,職名及び氏名であり,これらの情報について,原告等以外の特定個人の情報として法5条1号該当性を検討すると,同条本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当するが,所属,職名及び所在地は職務の遂行に係る情報であり,公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分であることから,同号ただし書ハに該当し,氏名は,上記ア(イ)fと同じ理由により,同号ただし書イに該当する。 さらに,これらの情報は,法人等を特定することができる情報が含まれないので,上記ア(イ)fと同じ理由により,法5条2号イに該当しない。 したがって,当該記載のある被告等指定代理人の所在地,所属,職名及び氏名は,開示すべきである。 次に,当該記載のない被告等指定代理人の所在地,所属,職名及び氏名については,当該記載のない点から見て,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,被告等指定代理人の氏名の一部が文書67及び文書68において開示されていることを踏まえると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当しない。 また,これらの情報は,原告等以外の特定個人の所在地,所属,職名及び氏名であり,これらの情報について,原告等以外の特定個人の情報として法5条1号該当性を検討すると,同条本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当するが,所属,職名及び所在地は職務の遂行に係る情報であり,公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分であることから,同号ただし書ハに該当し,氏名は,上記ア(イ)fと同じ理由により,同号ただし書イに該当する。 さらに,これらの情報は,法人等を特定することができる情報が含まれないので,上記ア(イ)fと同じ理由により,法5条2号イに該当しない。 したがって,当該記載のない被告等指定代理人の所在地,所属,職名及び氏名も,開示すべきである。 |
h | 本文及び結語 本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報であり,公にされていると認められることから,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分から明らかになる情報ではなく,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 そこで,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該部分は,①原告等の氏名及び後述する②特定団体内部の組織・部門名及び特定団体に係る贈与税の課税価格等であり,原告等の氏名については,上記ア(イ)eの原告等の氏名と同じ理由により,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の余地もないことから,法5条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 したがって,本文及び結語のうち,上記①の原告等の氏名は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 本文及び結語のうち,上記②の特定団体内部の組織・部門名は,上記ア(ウ)bと同じ理由により,当該団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 また,上記②の特定団体に係る贈与税の課税価格等は,当該団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
(エ) | 法5条6号柱書き該当性 被告等指定代理人が所属する津地方法務局訟務部門の直通電話番号及びFAX番号については,諮問庁の説明によれば,一般に公表されていないとのことであり,公にすると,いたずらや偽計等に使用されることにより,国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど,国の機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ,法5条6号柱書きに該当し,不開示とすることが妥当である。 |
オ | 文書14ないし文書17及び文書22 文書14ないし文書17及び文書22の不開示部分には,保存先を示す印影,事件番号,事件名,原告等の見出し及び氏名,氏名が表示されていない原告等の人数,被告等の見出し及び名称,文書名,文書作成年月日,宛先,被告等指定代理人の見出し及び氏名並びに本文及び結語が記載されている。 諮問庁は,文書14ないし文書17及び文書22に記載された情報は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書14ないし文書17及び文書22は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 保存先を示す印影,事件名,原告等の見出し,被告等の見出し及び名称,文書名,文書作成年月日並びに被告等指定代理人の見出し 保存先を示す印影及び文書作成年月日は,上記ア(イ)gと同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イにも該当せず,開示すべきである。 事件名,原告等の見出し及び被告等の見出しは,上記ア(イ)bと同じ理由により,文書名は,上記ア(イ)dと同じ理由により,原告等訴訟代理人の資格は,上記ア(ウ)aの原告等訴訟代理人の資格及び氏名と同じ理由により,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 被告等の名称は,上記ア(イ)fの被告等の名称と同じ理由により,原告等個人の情報として,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,原告等以外の特定個人の情報として,同号該当性を検討すると,やはり,上記ア(イ)fの被告等の職名と同じ理由により,同号ただし書ハに該当し,さらに,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
b | 氏名が表示されていない原告等の人数 氏名が表示されていない原告等の人数は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報であり,公にすることが予定されている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,また,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
c | 事件番号 事件番号は,上記ア(イ)aの事件番号と同じ理由により,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の余地がない。 したがって,当該部分は,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
d | 宛先 宛先のうち,文書14ないし文書17の宛先及び文書22の宛先の1文字目ないし10文字目は,上記イ(イ)eの宛先と同じ理由により,法5条1号ただし書イに該当し,同条2号イに該当しないことから,開示すべきである。 文書22の宛先のその余の部分も,上記イ(イ)eの宛先と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,法5条2号イに該当しないことから,開示すべきである。 |
e | 被告等指定代理人の氏名 まず,当該情報のうち,文書67及び文書68の開示部分に記載のある被告等指定代理人の氏名については,上記エ(イ)gの当該記載のある被告等指定代理人の氏名と同じ理由により,法5条1号ただし書イに該当し,同条2号イに該当しないことから,開示すべきである。 次に,当該情報のうち,文書67及び文書68の開示部分に記載のない被告等指定代理人の氏名についても,上記エ(イ)gの当該記載のない被告等指定代理人の氏名と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められ,法5条2号イに該当しないことから,開示すべきである。 |
f | 原告等の氏名並びに本文及び結語 原告等の氏名並びに本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分からおのずと明らかになる情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 原告等の氏名並びに本文及び結語のうち,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分から明らかになる情報ではなく,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 そこで,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該部分は,①原告等の氏名及び後述する②特定団体の思想,特定団体内部の組織・部門名及び特定団体に係る贈与税の課税価格等であり,原告等の氏名については,上記ア(イ)fの原告等の氏名と同じ理由により,法5条1号に該当し,法6条2項による部分開示の余地もないことから,法5条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 したがって,本文及び結語のうち,上記①の原告等の氏名は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 本文及び結語のうち,上記②の特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名は,上記ア(ウ)bと同じ理由により,当該団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 また,特定団体に係る贈与税の課税価格等は,当該団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
カ | 文書25及び文書27 文書25及び文書27の不開示部分は,書証の番号,公印の印影,様式部分及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書25及び文書27は,特定団体の職員の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号 書証の番号は,文書67ないし文書76の開示部分に記載されていない情報であり,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 公印の印影 公印の印影は,文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
c | 様式部分 様式部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当し,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
d | 記載部分 記載部分のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当する情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 しかしながら,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該部分のうち,特定団体の職員の氏名,職名及び住所は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の部分については,後述する特定団体に係る贈与税の税額である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 記載部分のうち,特定団体に係る贈与税の税額は,当該団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,上記オ(ウ)と同じ理由により,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
キ | 文書26,文書28,文書30ないし文書33及び文書48ないし文書52 文書26,文書28,文書30ないし文書33及び文書48ないし文書52の不開示部分は,書証の番号,表題,様式部分及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書26,文書28,文書30ないし文書33及び文書48ないし文書52は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号 書証の番号は,上記カ(イ)aと同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 表題及び様式部分 表題及び様式部分は,文書67及び文書68の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
c | 記載部分 記載部分のうち,原告等の氏名については,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の部分は,後述する特定団体に係る贈与税の税額,財産の取得年月日及び財産の種類である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 記載部分のうち,特定団体に係る贈与税の税額,財産の取得年月日及び財産の種類は,当該団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,上記オ(ウ)と同じ理由により,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
ク | 文書29 文書29の不開示部分は,書証の番号,受付印の印影,様式部分及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書29は,特定団体の職員の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号 書証の番号は,文書67ないし文書76の開示部分に記載されていない情報であり,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 受付印の印影 受付印の印影は,文書67及び文書68の開示部分から,文書29が被告側組織に提出されたことが明らかであり,その提出日を含め,当該印の押印についても明らかとなっている情報であると認められることから,法5条1号ただし書イに該当し,また,法人を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,同条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
c | 様式部分 様式部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当し,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
d | 記載部分 記載部分のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当する情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 しかしながら,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,記載部分のうち,特定団体の職員の氏名,職名及び住所は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の部分については,後述する特定団体に係る贈与税の税額である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 記載部分のうち,特定団体に係る贈与税の税額は,当該団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,上記オ(ウ)と同じ理由により,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
ケ | 文書34ないし文書37 文書34ないし文書37の不開示部分は,書証の番号,様式部分及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号に該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書34ないし文書37は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号 書証の番号は,上記カ(イ)aの書証の番号と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められることから,開示すべきである。 |
b | 様式部分及び記載部分 様式部分及び記載部分のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67ないし文書76の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当する情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる情報であることから,開示すべきである。 しかしながら,様式部分及び記載部分のうち,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分からは必ずしも明らかとならない詳細な情報であり,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,原告の氏名は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の部分については,詳細な家計の内容に関する個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,不開示とすることが妥当である。 したがって,当該部分は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
コ | 文書38,文書53ないし文書56 文書38,文書53ないし文書56の不開示部分は,書証の番号及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 書証の番号 文書38,文書53ないし文書56の書証の番号は,これらのみを公にしても,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
(イ) | 記載部分 文書38の記載部分は特定団体の施設内で掲示された情報を撮影した写真,文書53及び文書54の記載部分は特定団体の経理事務の詳細な内部情報を記載した資料,文書55及び文書56の記載部分は過去の訴訟において特定団体が作成及び提出した準備書面であり,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。 |
サ | 文書39ないし文書46 文書39ないし文書46の不開示部分は,副本の表示,書証の番号,文書名,陳述年月日,特定個人の住所,氏名及び印影並びに本文である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書39ないし文書46は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 副本の表示,書証の番号及び文書名 副本の表示,書証の番号及び文書名は,上記カ(イ)aの書証の番号と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 陳述年月日,特定個人の住所,氏名及び印影並びに本文 陳述年月日,特定個人の住所,氏名及び印影並びに本文は,文書67ないし文書76の開示部分からは必ずしも明らかとならない詳細な情報であり,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,特定個人の住所,氏名及び印影は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の部分については,詳細な陳述の内容及び年月日に関する個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,不開示とすることが妥当である。 したがって,当該部分は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
シ | 文書47 文書47の不開示部分は,書証の番号及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書47は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号 書証の番号は,上記カ(イ)aの書証の番号と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 記載部分 記載部分は,原告等の氏名及び請求に至った過去の経緯等であり,文書67ないし文書76の開示部分から明らかになる情報ではなく,公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないことから,同号に該当する。 そこで,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,記載部分のうち,原告等の氏名は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,請求に至った過去の経緯等は,原告等が訴訟に至った事情をうかがい知ることのできる個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,部分開示はできない。 したがって,記載部分は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
ス | 文書57ないし文書62 文書57ないし文書62の不開示部分は,書証の番号,公印の印影,様式部分及び記載部分である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書57ないし文書62は,特定団体の職員の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号 書証の番号は,上記カ(イ)aと同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 公印の印影 公印の印影は,上記カ(イ)bと同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
c | 様式部分 様式部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当し,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
d | 記載部分 記載部分のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当する情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 しかしながら,別表1の3欄に掲げる部分以外の部分は,文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,記載部分のうち,特定団体の職員の氏名,職名及び住所は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,その余の部分については,後述する特定団体に係る贈与税の課税価格である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 記載部分のうち,特定団体に係る贈与税の課税価格は,当該団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,上記オ(ウ)と同じ理由により,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
セ | 文書63ないし文書66 文書63ないし文書66の不開示部分は,書証の番号,文書名,宛先,本文,年月日及び様式部分並びに特定個人の住所,氏名,拇印,続柄,性別,年齢,生年月日,本籍,職業,学歴,職歴,特技,身体歴及び財産である。 諮問庁は,当該不開示部分は,法5条1号及び2号イに該当すると説明する。 |
(ア) | 法5条1号該当性 文書63ないし文書66は,原告等の氏名が記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
(イ) | 法5条1号ただし書該当性 |
a | 書証の番号及び文書名 書証の番号及び文書名は,上記カ(イ)aの書証の番号と同じ理由により,法5条1号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 |
b | 本文,年月日及び様式部分並びに特定個人の住所,氏名,拇印,続柄,性別,年齢,生年月日,本籍,職業,学歴,職歴,特技,身体歴及び財産 本文及び様式部分のうち,別表1の3欄に掲げる部分は,文書67及び文書68の開示部分から明らかであり,法5条1号ただし書イに該当する情報,及び文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当するが,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ,また,法人等を特定することができる情報が含まれないので,公にしても,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イにも該当せず,開示すべきである。 しかしながら,別表1の3欄に掲げる部分以外の本文中の特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名,年月日並びに特定個人の住所,氏名,拇印,続柄,性別,年齢,生年月日,本籍,職業,学歴,職歴,特技,身体歴及び財産は,文書67ないし文書76の開示部分からは明らかにならず,その他,法5条1号ただし書イに該当する事情は存せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しないことから,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,特定個人の住所,氏名,拇印,続柄,性別,年齢,生年月日及び本籍は,個人識別部分であり,部分開示の余地がなく,後述する特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名以外の年月日及び特定個人の職業,学歴,職歴,特技,身体歴及び財産は,特定団体に入会及び脱会した個人の機微に触れる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にすると,個人の権利利益が害されるおそれがないとは言えないことから,部分開示はできない。 したがって,当該部分は,法5条1号に該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
(ウ) | 法5条2号イ該当性 宛先は,特定団体内部の組織・部門名であり,本文中の特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名とともに,上記オ(ウ)と同じ理由により,法5条2号イに該当し,同条1号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。 |
(2) | 本件対象文書2 文書67ないし文書69,文書71及び文書72並びに文書75の不開示部分は,別表2の2欄に掲げる①事件番号,原告及び原告の家族等の氏名又は通称,原告等の住所,特定団体内部の組織・部門の代表者名,特定団体を批判する外部団体の代表者名及び講師名,原告及び原告の家族等の特定団体加入前の学歴・職歴等及び特定団体脱退後の学歴・職歴等,原告及び原告の家族等が所属していた又は給与の支払いを受けていた特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,原告及び原告の家族等が所属していた特定団体内部の施設の名称及び所在地,原告の取引先名,原告の取引金融機関名,文書72の2頁における「同所」とする記載,同別紙3,別紙6,別紙7及び別紙8における「口座」とする各記載,並びに②特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体の思想の提唱者名,特定団体の所在地,特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,特定団体内部の施設の名称及び所在地,並びに特定団体への加入,特定団体の構成員又は特定団体からの脱退を意味する用語,税務署長が公示した特定団体に係る贈与税の課税価格等,特定農事組合法人の代表者理事の氏名,特定団体の取引金融機関名,特定団体の取引金融機関の口座名,特定団体を批判する外部団体の名称及び文書75の別紙7の表題である。 諮問庁は,①について法5条1号に該当し,②について同条2号イに該当すると説明する。 |
ア | 法5条1号該当性 文書67ないし文書69,文書71及び文書72並びに文書75は,原告等の氏名が記載されていることから,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 |
イ | 法5条1号ただし書該当性 上記①の部分のうち,事件番号は,法5条1号ただし書イないしハに該当する事情は存せず,同号に該当し,個人識別部分であり,法6条2項による部分開示の余地がなく,不開示とすることが妥当である。 上記①の部分のうち,原告及び原告の家族等の特定団体加入前の学歴・職歴等及び特定団体脱退後の学歴・職歴等,原告及び原告の家族等が所属していた又は給与の支払いを受けていた特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,原告及び原告の家族等が所属していた特定団体内部の施設の名称及び所在地,原告の取引先名並びに原告の取引金融機関名は,法5条1号ただし書イないしハに該当する事情は存せず,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,特定団体を脱会した原告及び原告の家族等に関する個人の機微に触れる情報又は原告及び原告の家族等を特定する手掛かりとなる情報であり,個人識別部分を除くことにより,公にすると,個人の権利利益を害するおそれがないとは認められないことから,不開示とすることが妥当である。 上記①のその余の部分である文書72の2頁における「同所」とする記載並びに同別紙3,別紙6,別紙7及び別紙8における「口座」とする各記載は,法5条1号ただし書イないしハに該当する事情は存せず,同号に該当し,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,個人識別部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないと認められることから,開示すべきである。 |
ウ | 法5条2号イ該当性 上記②の部分のうち,特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体の思想の提唱者名,特定団体の所在地,特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,特定団体内部の施設の名称及び所在地,並びに特定団体への加入,特定団体の構成員又は特定団体からの脱退を意味する用語は,原告及び原告の家族等が入会及び脱会した団体を特定することができる情報であり,また,特定農事組合法人の代表者理事の氏名は,商業・法人登記簿を閲覧することにより,当該団体を特定することができる情報であると認められ,上記(1)ア(ウ)bと同じ理由により,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。 また,特定団体の取引金融機関名及び特定団体を批判する外部団体の名称は,上記(1)ア(ウ)bの特定団体の名称と同じ理由により,当該機関及び団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。 さらに,税務署長が公示した特定団体に係る贈与税の課税価格等及び特定団体の取引金融機関の口座名は,特定団体の財務状況に関する経営上の内部情報であり,公にすることにより,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。 しかしながら,上記②のその余の部分である文書75の別紙7の表題については,団体を特定することができる情報が含まれず,特定団体の内部情報そのものでもなく,公にしても,団体の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。 |
3 | 本件一部開示決定の妥当性について 以上のことから,本件対象文書につき,その一部を法5条1号及び2号イに該当するとして不開示とした決定について,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁が同条1号,2号イ及び6号柱書きに該当することからなお不開示とすべきとしている部分については,別表1及び別表2の各3欄に掲げる部分は同条1号及び2号イのいずれにも該当しないと認められるので,開示すべきであるが,その余の部分は同条1号,2号イ及び6号柱書きに該当すると認められるので,不開示とすることが妥当であると判断した。 |
(第5部会) |
訴状 | |
訴状訂正の申立 | |
準備書面(1審原告) | |
求釈明 | |
答弁書(1審被告) | |
準備書面(1審被告) | |
控訴状 | |
控訴理由書 | |
準備書面(2審控訴人) | |
答弁書(2審被控訴人) | |
準備書面(2審被控訴人) | |
上告状 | |
上告受理申立書 | |
証拠書類(甲9号証及び26号証並びに乙7号証,12号証,13号証,14号証及び15号証を除く。) |
1 | 判決文(1審判決) |
2 | 判決文(2審判決) |
3 | 決定文(3審決定) |
4 | 証拠書類(甲9号証及び26号証並びに乙7号証,12号証,13号証,14号証及び15号証) |
文書1 | 文書名(1頁) | 全部 |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告訴訟代理人の所在地,見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告訴訟代理人の所在地,見出し,資格及び氏名 | |
原告の表示(1頁) | 全部 | |
被告の所在地,見出し,名称,職名及び氏名(1頁) | 全部 | |
受付印の印影(1頁) | 全部 | |
事件名(1頁) | 全部 | |
訴訟物の価額の見出し及び価額等並びに貼用印紙額の見出し及び印紙額等(1頁) | 訴訟物の価額の見出し,貼用印紙額の見出し及び当該各見出しに続く1文字目 | |
請求の趣旨(1頁14行目ないし3頁3行目) | 1頁14行目ないし15行目5文字目,21文字目ないし26文字目,15行目29文字目ないし20行目5文字目,21文字目ないし26文字目,1頁20行目29文字目ないし2頁3行目5文字目,21文字目ないし26文字目,3行目31文字目ないし6行目5文字目,21文字目ないし26文字目,6行目31文字目ないし9行目8文字目,24文字目ないし29文字目,9行目34文字目ないし13行目6文字目,22文字目ないし27文字目,13行目32文字目ないし14行目1文字目,14行目17文字目ないし17行目5文字目,17行目21文字目ないし26文字目,17行目31文字目ないし20行目5文字目,20行目21文字目ないし26文字目,20行目31文字目ないし34文字目,21行目6文字目ないし24行目5文字目,21文字目ないし26文字目,24行目31文字目ないし34文字目及び2頁25行目15文字目ないし3頁3行目 | |
請求の原因(3頁4行目ないし7頁21行目) | 3頁4行目ないし6行目6文字目,6行目22文字目ないし8行目4文字目,7文字目及び8文字目,10文字目及び11文字目,16文字目及び17文字目,20文字目ないし29文字目,32文字目及び33文字目,9行目3文字目及び4文字目,7文字目及び8文字目,11文字目ないし19文字目,24文字目,10行目9文字目ないし11行目,4頁18行目ないし19行目13文字目,19行目29文字目ないし5頁1行目4文字目,1行目20文字目ないし3行目8文字目,3行目24文字目ないし10行目27文字目,11行目8文字目ないし14行目5文字目,14行目21文字目ないし17行目,18行目16文字目ないし20行目,5頁21行目16文字目ないし6頁4行目5文字目,4行目12文字目ないし8行目14文字目,8行目30文字目ないし11行目8文字目,24文字目ないし26文字目,31文字目及び32文字目,12行目2文字目ないし19文字目,13行目1文字目ないし14文字目,13行目30文字目ないし15行目13文字目,19文字目ないし31文字目,16行目1文字目ないし14文字目,16行目30文字目ないし17行目21文字目,18行目2文字目ないし22行目14文字目,22行目30文字目ないし24行目10文字目,6頁24行目26文字目ないし7頁2行目13文字目,2行目29文字目ないし4行目7文字目,4行目23文字目ないし8行目4文字目並びに8行目20文字目ないし15行目 | |
添付書類の見出し,添付書類の番号,名称及び通数(7頁22行目ないし24行目) | 全部 | |
原告目録の見出し,原告の番号,住所,見出し及び氏名(8頁) | 原告目録の見出し,原告の番号及び見出し | |
原告訴訟代理人の印影(8頁) | なし | |
文書2 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし13行目) | 1頁9行目1文字目ないし9文字目,14文字目及び15文字目,9行目20文字目ないし11行目1文字目,12行目1文字目並びに13行目 | |
送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 | |
文書3 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし2頁14行目) | 1頁9行目ないし11行目3文字目,6文字目,8文字目,11文字目,16文字目,11行目19文字目ないし16行目4文字目,16行目20文字目ないし17行目9文字目,17行目14文字目ないし19行目20文字目,19行目25文字目ないし21行目23文字目,21行目28文字目ないし22行目12文字目,1頁22行目17文字目ないし2頁2行目8文字目,13文字目,2行目18文字目ないし8行目5文字目,8行目10文字目ないし9行目7文字目,9行目12文字目ないし10行目15文字目,18文字目ないし22文字目,10行目27文字目ないし11行目17文字目,11行目22文字目ないし12行目6文字目及び12行目11文字目ないし14行目 | |
送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 | |
文書4 | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし8頁13行目) | 1頁9行目ないし12行目9文字目,14文字目ないし33文字目,13行目2文字目ないし14行目2文字目,14行目7文字目ないし17行目30文字目,17行目35文字目ないし18行目21文字目,18行目26文字目ないし22行目7文字目,1頁22行目12文字目ないし2頁15行目1文字目,15行目6文字目ないし24行目28文字目,2頁24行目33文字目ないし3頁12行目25文字目,12行目30文字目ないし16行目31文字目,17行目1文字目,5文字目,9文字目,14文字目,19文字目ないし23行目7文字目,3頁23行目12文字目ないし5頁7行目23文字目,7行目28文字目ないし8行目2文字目,8行目7文字目ないし9行目14文字目,5頁9行目19文字目ないし6頁4行目21文字目,4行目26文字目ないし5行目5文字目,5行目10文字目ないし22行目10文字目,23行目1文字目ないし14文字目,24行目1文字目及び2文字目,7頁1行目ないし5行目7文字目,5行目12文字目ないし7行目7文字目,7行目10文字目ないし9行目7文字目,9行目12文字目ないし11行目7文字目,11行目12文字目ないし13行目10文字目,13行目15文字目ないし15行目8文字目,15行目13文字目ないし17行目7文字目,17行目12文字目ないし19行目7文字目,19行目12文字目ないし21行目7文字目,7頁21行目12文字目ないし8頁8行目3文字目,8行目8文字目ないし9行目4文字目,9行目9文字目ないし10行目20文字目並びに10行目25文字目ないし13行目 | |
文書5 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし4頁3行目) | 1頁9行目ないし10行目34文字目,11行目3文字目ないし19行目14文字目,19行目19文字目ないし22行目5文字目,10文字目ないし17文字目,1頁22行目22文字目ないし2頁1行目7文字目,10文字目及び11文字目,1行目16文字目ないし2行目22文字目,2行目27文字目ないし15行目25文字目,15行目30文字目ないし18行目9文字目,18行目14文字目ないし22行目33文字目,2頁23行目2文字目ないし3頁9行目11文字目,9行目16文字目ないし17行目5文字目,17行目10文字目ないし22行目15文字目,22行目20文字目ないし24行目35文字目並びに3頁25行目4文字目ないし4頁3行目 | |
文書6 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし10頁5行目) | 1頁9行目ないし15行目7文字目,15行目12文字目ないし16行目6文字目,16行目11文字目ないし17行目22文字目,17行目27文字目ないし19行目25文字目,19行目30文字目ないし36文字目,20行目7文字目ないし23行目17文字目,1頁23行目22文字目ないし2頁9行目3文字目,9行目8文字目ないし10行目6文字目,10行目11文字目ないし15文字目,10行目18文字目ないし12行目28文字目,13行目ないし15行目10文字目,15行目26文字目ないし20行目6文字目,20行目11文字目ないし21行目1文字目,4文字目ないし6文字目,10文字目及び11文字目,16文字目及び17文字目,21行目22文字目ないし22行目13文字目,22行目16文字目ないし23行目25文字目,23行目30文字目ないし24行目18文字目,2頁24行目21文字目ないし3頁5行目14文字目,5行目17文字目ないし6行目20文字目,6行目25文字目ないし8行目27文字目,8行目32文字目ないし10行目27文字目,10行目32文字目ないし12行目6文字目,11文字目及び12文字目,15文字目及び16文字目,19文字目及び20文字目,25文字目及び26文字目,12行目29文字目ないし13行目5文字目,3頁13行目10文字目ないし4頁18行目14文字目,19文字目及び20文字目,25文字目及び26文字目,4頁18行目31文字目ないし5頁3行目16文字目,3行目21文字目ないし5行目26文字目,31文字目及び32文字目,6行目2文字目ないし8行目24文字目,8行目29文字目ないし10行目21文字目,10行目26文字目ないし6頁7行目2文字目,7行目7文字目ないし9行目13文字目,18文字目及び19文字目,9行目24文字目ないし11行目7文字目,11行目12文字目ないし13行目5文字目,13行目10文字目ないし14行目30文字目,33文字目及び34文字目,14行目36文字目及び15行目1文字目,6文字目ないし16文字目,21文字目ないし31文字目,15行目36文字目ないし17行目14文字目,17行目19文字目ないし20行目26文字目,20行目31文字目ないし23行目9文字目,23行目14文字目ないし24行目2文字目,5文字目ないし7文字目,11文字目,16文字目,24行目21文字目ないし25行目10文字目,25行目13文字目ないし26行目20文字目,25文字目ないし30文字目,6頁26行目33文字目ないし7頁8行目4文字目,9文字目及び10文字目,13文字目及び14文字目,17文字目及び18文字目,23文字目及び24文字目,8行目27文字目ないし9行目2文字目,9行目7文字目ないし25行目17文字目,7頁25行目22文字目ないし8頁2行目11文字目,14文字目ないし20文字目,2行目25文字目ないし5行目17文字目,5行目20文字目ないし8行目26文字目,8行目31文字目ないし9行目1文字目,9行目8文字目ないし13行目4文字目,13行目9文字目ないし15行目2文字目,8頁15行目7文字目ないし9頁1行目18文字目,23文字目ないし25文字目,28文字目及び29文字目,31文字目及び32文字目,35文字目及び36文字目,2行目4文字目及び5文字目,10文字目及び11文字目,2行目14文字目ないし3行目11文字目,3行目16文字目ないし5行目27文字目,5行目32文字目ないし6行目25文字目,30文字目及び31文字目,36文字目,7行目1文字目,7行目6文字目ないし8行目5文字目並びに9頁8行目10文字目ないし10頁5行目 | |
送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 | |
文書7 | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁及び3頁) | 全部 |
事件番号(1頁及び3頁) | なし | |
事件名(1頁及び3頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁及び3頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁及び3頁) | 全部 | |
文書名(1頁及び3頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁及び3頁) | 全部 | |
宛先(1頁及び3頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁及び3頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし2頁23行目,3頁9行目ないし11行目及び17行目) | 1頁9行目ないし11行目16文字目,11行目21文字目ないし12行目30文字目,1頁12行目35文字目ないし2頁3行目7文字目,3行目12文字目ないし5行目7文字目,5行目10文字目ないし7行目7文字目,7行目12文字目ないし9行目7文字目,9行目12文字目ないし11行目10文字目,11行目15文字目ないし13行目8文字目,13行目13文字目ないし15行目7文字目,15行目12文字目ないし17行目7文字目,17行目12文字目ないし19行目7文字目,19行目12文字目ないし23行目,3頁9行目ないし11行目及び17行目 | |
原告ら訴訟代理人の所在地,電話番号及びFAX番号(3頁) | 全部 | |
文書8 | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし13頁12行目) | 1頁9行目ないし11行目20文字目,11行目25文字目ないし12行目19文字目,12行目24文字目ないし13行目6文字目,13行目11文字目ないし14行目12文字目,14行目17文字目ないし15行目3文字目,13文字目ないし27文字目,15行目34文字目ないし16行目15文字目,16行目26文字目ないし17行目9文字目,17行目16文字目ないし19行目12文字目,19行目17文字目ないし23行目13文字目,20文字目ないし27文字目,1頁24行目4文字目ないし2頁4行目4文字目,4行目9文字目ないし6行目5文字目,6行目10文字目ないし13行目6文字目,13行目11文字目ないし18行目10文字目,18行目17文字目ないし19行目26文字目,19行目33文字目ないし22行目9文字目,2頁22行目14文字目ないし3頁6行目14文字目,6行目19文字目ないし8行目7文字目,8行目12文字目ないし11行目25文字目,11行目30文字目ないし24行目5文字目,24行目10文字目ないし25行目1文字目,4頁9行目1文字目,16行目1文字目,5頁1行目1文字目ないし5文字目,1行目10文字目ないし2行目1文字目,12行目1文字目,20行目ないし21行目3文字目,6頁3行目1文字目ないし33文字目,4行目ないし8行目12文字目,8行目17文字目ないし9行目12文字目,17文字目ないし21文字目,9行目24文字目ないし13行目12文字目,13行目17文字目ないし17行目19文字目,6頁17行目24文字目ないし7頁5行目14文字目,5行目19文字目ないし6行目20文字目,6行目25文字目ないし7行目6文字目,7行目11文字目ないし8行目15文字目,8行目20文字目ないし9行目24文字目,31文字目,10行目5文字目ないし20行目1文字目,5文字目ないし14文字目,22行目5文字目ないし18文字目,22行目23文字目ないし24行目3文字目,7文字目及び8文字目,7頁24行目13文字目ないし9頁13行目22文字目,13行目27文字目ないし17行目16文字目,17行目21文字目ないし20行目9文字目,22行目2文字目ないし23行目7文字目,23行目12文字目ないし25行目26文字目,9頁25行目31文字目ないし10頁2行目19文字目,2行目24文字目ないし5行目12文字目,5行目17文字目ないし7行目12文字目,7行目17文字目ないし9行目15文字目,9行目20文字目ないし21行目16文字目,21行目21文字目ないし24行目32文字目,10頁25行目2文字目ないし12頁22行目5文字目,22行目10文字目ないし24行目5文字目,24行目10文字目ないし25行目16文字目並びに12頁25行目21文字目ないし13頁12行目 | |
文書9 | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし4頁13行目) | 1頁9行目ないし3頁12行目3文字目,12行目8文字目ないし16行目7文字目,10文字目ないし21文字目,23文字目ないし33文字目,17行目2文字目ないし12文字目,17文字目ないし28文字目,17行目31文字目ないし18行目5文字目,10文字目ないし20文字目,25文字目ないし35文字目,19行目2文字目ないし21行目,21行目ないし24行目の左側のメモ,3頁22行目5文字目ないし4頁2行目8文字目,2行目13文字目ないし10行目33文字目及び11行目3文字目ないし13行目 | |
文書10 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告ら訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし6頁25行目) | 1頁9行目ないし13行目27文字目,13行目32文字目ないし15行目3文字目,8文字目,15行目19文字目ないし19行目24文字目,35文字目及び36文字目,20行目4文字目,20行目8文字目ないし21行目19文字目,1頁21行目24文字目ないし2頁2行目1文字目,11行目5文字目ないし13行目10文字目,13行目15文字目ないし22行目28文字目,2頁22行目33文字目ないし3頁10行目10文字目,10行目15文字目ないし13行目17文字目,13行目22文字目ないし21行目4文字目並びに3頁21行目9文字目ないし6頁25行目 | |
文書11 | 送達の年月日,時刻,方法及び国家公務員である受領者の印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し,氏名及び氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 原告の人数,原告訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし2頁20行目) | 1頁9行目ないし19行目1文字目,2頁10行目1文字目ないし7文字目,10行目12文字目ないし20行目 | |
文書12 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し及び氏名並びに氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被告指定代理人の見出し,所在地,所属,職名,氏名,電話番号及びFAX番号(1頁) | 被告指定代理人の見出し,所在地,所属,職名及び氏名 | |
本文(2頁1行目ないし12行目) | 2頁1行目ないし3行目27文字目,4行目7文字目ないし24文字目,5行目3文字目ないし7行目及び8行目16文字目ないし12行目 | |
添付書類の見出し,添付書類の名称及び通数(2頁13行目及び14行目) | 全部 | |
文書13 | 保存先を示す印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し及び氏名並びに氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被告指定代理人の見出し及び氏名(1頁) | 全部 | |
本文(2頁ないし5頁) | 2頁1行目ないし5行目12文字目,5行目28文字目ないし7行目20文字目,25文字目及び26文字目,29文字目及び30文字目,35文字目,8行目1文字目,6文字目及び7文字目,12文字目ないし14文字目,19文字目ないし32文字目,9行目13文字目ないし10行目21文字目,26文字目及び27文字目,32文字目ないし34文字目,11行目4文字目ないし12行目15文字目,2頁12行目31文字目ないし3頁1行目18文字目,1行目31文字目ないし2行目,3行目16文字目及び17文字目,3行目35文字目ないし6行目1文字目,6行目17文字目ないし8行目3文字目,8行目19文字目ないし9行目34文字目,10行目15文字目ないし11行目28文字目,12行目9文字目ないし22行目27文字目,23行目8文字目ないし24行目2文字目,14文字目ないし22文字目,24行目35文字目ないし25行目7文字目,20文字目ないし28文字目,26行目6文字目ないし14文字目,26文字目ないし34文字目,4頁1行目11文字目ないし3行目28文字目,4行目9文字目及び10文字目,4行目23文字目ないし6行目9文字目,6行目25文字目ないし7行目30文字目,8行目9文字目ないし9行目19文字目,9行目35文字目ないし10行目16文字目,21文字目ないし33文字目,11行目1文字目ないし13文字目,18文字目ないし30文字目,11行目35文字目ないし12行目24文字目,13行目5文字目ないし28文字目,14行目9文字目ないし27文字目,14行目32文字目ないし15行目4文字目,15行目9文字目ないし16文字目,21文字目ないし33文字目,16行目3文字目ないし17行目10文字目,17行目26文字目ないし19行目7文字目,19行目23文字目ないし20行目2文字目並びに4頁20行目15文字目ないし5頁19行目 | |
文書14 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し及び氏名並びに氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被告指定代理人の見出し及び氏名(1頁) | 全部 | |
本文(2頁ないし8頁) | 2頁1行目ないし12行目17文字目,12行目33文字目ないし13行目1文字目,6文字目ないし27文字目,13行目32文字目ないし16行目7文字目,16行目12文字目ないし17行目5文字目,17行目10文字目ないし23行目25文字目,2頁17行目30文字目ないし4頁3行目15文字目,3行目20文字目ないし6行目7文字目,12文字目ないし28文字目,6行目33文字目ないし12行目29文字目,13行目ないし21行目28文字目,21行目33文字目ないし22行目14文字目,22行目27文字目ないし24行目27文字目,24行目32文字目ないし26行目28文字目,5頁1行目ないし3行目30文字目,4行目3文字目ないし13行目22文字目,5頁13行目27文字目ないし6頁16行目,17行目5文字目ないし20行目24文字目,20行目29文字目ないし25行目34文字目,6頁26行目3文字目ないし7頁15行目32文字目,16行目2文字目ないし20行目35文字目,21行目4文字目ないし29文字目,21行目34文字目ないし24行目18文字目,7頁24行目23文字目ないし8頁12行目18文字目,12行目23文字目ないし13行目10文字目,13行目15文字目ないし21行目1文字目,6文字目ないし27文字目及び21行目32文字目ないし23行目 | |
文書15 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し及び氏名並びに氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被告指定代理人の見出し及び氏名(1頁) | 全部 | |
本文(2頁ないし19頁) | 2頁1行目ないし8行目4文字目,8行目の点線,8行目9文字目ないし10行目4文字目,10行目の点線,10行目5文字目ないし8文字目,10行目13文字目ないし11行目4文字目,11行目の点線,11行目5文字目ないし22文字目,11行目27文字目ないし12行目1文字目,6文字目及び7文字目,10文字目及び11文字目,16文字目及び17文字目,22文字目及び23文字目,28文字目ないし30文字目,13行目5文字目,13行目10文字目ないし15行目4文字目,15行目の点線,15行目9文字目ないし16行目4文字目,16行目の点線,16行目5文字目及び6文字目,11文字目及び12文字目,15文字目及び16文字目,21文字目ないし23文字目,28文字目及び29文字目,16行目34文字目ないし17行目3文字目,17行目23文字目ないし19行目14文字目,19行目27文字目ないし20行目4文字目,20行目の点線,2頁20行目5文字目ないし3頁3行目1文字目,3行目6文字目ないし6行目3文字目,3頁6行目8文字目ないし4頁12行目12文字目,12行目17文字目ないし13行目15文字目,13行目20文字目ないし14行目4文字目,14行目9文字目ないし17行目12文字目,17行目17文字目ないし18行目5文字目,15文字目ないし29文字目,19行目3文字目ないし19文字目,19行目30文字目ないし20行目15文字目,20行目22文字目ないし23行目32文字目,4頁24行目4文字目ないし5頁4行目13文字目,16文字目ないし18文字目,23文字目及び24文字目,27文字目,4行目32文字目ないし6行目6文字目,5頁6行目11文字目ないし7頁8行目7文字目,8行目12文字目ないし13行目13文字目,13行目18文字目ないし23行目7文字目,7頁23行目12文字目ないし9頁13行目21文字目,13行目28文字目ないし16行目19文字目,9頁17行目2文字目ないし10頁7行目1文字目,10頁7行目6文字目ないし14頁19行目15文字目,20文字目ないし23文字目,19行目26文字目ないし21行目3文字目,14頁21行目8文字目ないし15頁12行目11文字目,12行目16文字目ないし25行目2文字目,7文字目及び8文字目,13文字目及び14文字目,15頁25行目19文字目ないし16頁1行目34文字目,2行目4文字目ないし8行目18文字目,8行目23文字目ないし10行目27文字目,10行目32文字目ないし26行目32文字目,17頁1行目ないし4行目17文字目,4行目22文字目ないし21行目5文字目,21行目10文字目ないし22行目5文字目,10文字目及び11文字目,16文字目ないし18文字目,22行目23文字目ないし23行目20文字目,17頁23行目25文字目ないし19頁17行目17文字目,17行目22文字目ないし18行目8文字目並びに18行目13文字目ないし24行目 | |
文書16 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し及び氏名並びに氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被告指定代理人の見出し及び氏名(1頁) | 全部 | |
本文(1頁15行目ないし9頁) | 1頁15行目ないし2頁3行目18文字目,25文字目ないし32文字目,4行目9文字目ないし7行目7文字目,7行目12文字目ないし20行目13文字目,20行目18文字目ないし21行目25文字目,30文字目,2頁22行目7文字目ないし3頁4行目5文字目,10文字目及び11文字目,16文字目及び17文字目,22文字目ないし24文字目,29文字目及び30文字目,5行目1文字目ないし4文字目,5行目24文字目ないし7行目6文字目,7行目22文字目ないし11行目4文字目,9文字目ないし32文字目,12行目3文字目ないし17行目5文字目,17行目9文字目ないし18行目,3頁19行目5文字目ないし4頁4行目34文字目,5行目4文字目ないし10行目16文字目,10行目21文字目ないし11行目9文字目,4頁11行目14文字目ないし5頁4行目,5行目5文字目及び6文字目,9文字目及び10文字目,15文字目ないし17文字目,22文字目ないし33文字目,6行目4文字目及び5文字目,10文字目及び11文字目,16文字目ないし18文字目,6行目23文字目ないし9行目12文字目,9行目17文字目ないし11行目18文字目,11行目23文字目ないし14行目28文字目,14行目33文字目ないし17行目10文字目,5頁17行目15文字目ないし6頁26行目15文字目,6頁26行目20文字目ないし7頁7行目17文字目,7行目22文字目ないし8行目6文字目,8行目11文字目ないし12行目6文字目,7頁12行目11文字目ないし9頁11行目30文字目並びに12行目ないし14行目 | |
文書17 | 事件番号(1頁) | なし |
事件名(1頁) | 全部 | |
原告の見出し及び氏名並びに氏名が表示されていない原告の人数等(1頁) | 原告の見出し及び氏名が表示されていない原告の人数等 | |
被告の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被告指定代理人の見出し及び氏名(1頁) | 全部 | |
本文(2頁ないし10頁) | 2頁1行目ないし9行目23文字目,9行目28文字目ないし19行目3文字目,2頁19行目8文字目ないし3頁8行目9文字目,14文字目ないし23文字目,8行目28文字目ないし9行目33文字目,10行目4文字目ないし14行目16文字目,14行目21文字目ないし17行目26文字目,17行目31文字目ないし18行目21文字目,18行目26文字目ないし21行目2文字目,3頁21行目7文字目ないし4頁16行目23文字目,4頁16行目28文字目ないし6頁6行目,7行目5文字目ないし16行目2文字目,16行目7文字目ないし20行目11文字目,6頁20行目16文字目ないし7頁14行目,7頁15行目5文字目ないし8頁15行目14文字目,8頁15行目19文字目ないし9頁14行目26文字目,14行目31文字目ないし15行目14文字目,15行目19文字目ないし20行目32文字目,9頁21行目3文字目ないし10頁1行目4文字目及び1行目9文字目ないし10行目 | |
文書18 | 副本の表示(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
控訴人代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 控訴人代理人の見出し,資格及び氏名 | |
控訴人の住所,見出し及び氏名(1頁) | 控訴人の見出し | |
控訴人代理人の所在地,電話番号,FAX番号,見出し,資格及び氏名(1頁) | 全部 | |
被控訴人の所在地,見出し,名称,職名及び氏名(1頁) | 全部 | |
事件名(1頁) | 全部 | |
訴訟物の価額の見出し及び価額等並びに貼用印紙額の見出し及び印紙額等(1頁) | 訴訟物の価額の見出し,貼用印紙額の見出し及び当該各見出しに続く1文字目 | |
主文(2頁1行目ないし4行目) | 1行目14文字目ないし26文字目の事件番号を除く記載部分 | |
原判決主文(2頁5行目ないし8行目) | 全部 | |
控訴の趣旨(2頁9行目ないし3頁6行目) | 2頁9行目ないし11行目7文字目,11行目12文字目ないし18行目7文字目,18行目12文字目ないし19行目7文字目及び19行目23文字目ないし3頁6行目 | |
控訴の理由(3頁7行目及び8行目) | 全部 | |
添付書類の見出し,添付書類の番号,名称及び通数(3頁9行目及び10行目) | 全部 | |
文書19 | 副本の表示(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
控訴人の見出し及び氏名(1頁) | 控訴人の見出し | |
被控訴人の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
控訴人訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 控訴人訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし13頁19行目) | 1頁9行目ないし12行目7文字目,12行目12文字目ないし15行目10文字目,15行目26文字目ないし17行目10文字目,17行目15文字目ないし20行目30文字目,1頁20行目35文字目ないし2頁6行目8文字目,6行目15文字目ないし19文字目,6行目24文字目ないし13行目15文字目,13行目22文字目ないし15行目2文字目,9文字目ないし18文字目,15行目23文字目ないし17行目6文字目,17行目11文字目ないし18行目29文字目,18行目34文字目ないし19行目17文字目,19行目22文字目ないし23行目4文字目,2頁23行目9文字目ないし3頁3行目29文字目,3行目34文字目ないし6行目27文字目,6行目32文字目ないし19行目11文字目,3頁19行目16文字目ないし5頁12行目13文字目,12行目18文字目ないし14行目16文字目,14行目21文字目ないし16行目28文字目,16行目33文字目ないし24行目5文字目,24行目10文字目ないし26行目19文字目,5頁26行目24文字目ないし7頁12行目14文字目,12行目19文字目ないし24行目2文字目,7頁24行目7文字目ないし8頁9行目9文字目,9行目14文字目ないし10行目8文字目,10行目13文字目ないし11行目11文字目,11行目16文字目ないし23文字目,11行目28文字目ないし22行目14文字目,8頁22行目25文字目ないし9頁3行目10文字目,3行目15文字目ないし8行目13文字目,8行目18文字目ないし9行目15文字目,9行目20文字目ないし11行目3文字目,11行目8文字目ないし31文字目,12行目2文字目ないし20行目,21行目5文字目ないし30文字目,22行目ないし23行目26文字目,23行目31文字目ないし25行目2文字目,9頁25行目7文字目ないし10頁1行目3文字目,1行目8文字目ないし4行目25文字目,4行目30文字目ないし16行目7文字目,16行目12文字目ないし17行目9文字目,17行目14文字目ないし18行目31文字目,18行目36文字目ないし25行目31文字目,11頁1行目3文字目ないし7文字目,1行目12文字目ないし11行目25文字目,11行目30文字目ないし13行目16文字目,13行目21文字目ないし15行目11文字目,15行目16文字目ないし16行目15文字目,16行目20文字目ないし18行目17文字目,18行目22文字目ないし23行目1文字目,6文字目ないし35文字目,11頁24行目5文字目ないし12頁16行目32文字目,12頁17行目ないし13頁11行目31文字目,11行目36文字目ないし12行目34文字目及び13行目3文字目ないし19行目 | |
文書20 | 事件番号(1頁) | なし |
控訴人の見出し及び氏名(1頁) | 控訴人の見出し | |
被控訴人の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
控訴人訴訟代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 控訴人訴訟代理人の見出し,資格及び氏名 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
本文及び結語(1頁9行目ないし4頁22行目) | 1頁9行目ないし18行目8文字目,18行目15文字目ないし20文字目,1頁18行目25文字目ないし3頁9行目16文字目,9行目21文字目ないし14行目2文字目,14行目5文字目ないし16行目1文字目,16行目7文字目ないし29文字目,3頁16行目34文字目ないし4頁2行目29文字目,2行目36文字目ないし14行目1文字目,14行目6文字目ないし15行目12文字目及び15行目17文字目ないし22行目 | |
文書21 | 保存先を示す印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
控訴人の見出し及び氏名(1頁) | 控訴人の見出し | |
被控訴人の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被控訴人指定代理人の見出し,所在地,所属,職名,氏名,電話番号及びFAX番号(1頁) | 被控訴人指定代理人の見出し,所在地,所属,職名及び氏名 | |
本文(2頁) | 全部 | |
文書22 | 保存先を示す印影(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
事件名(1頁) | 全部 | |
控訴人の見出し及び氏名(1頁) | 控訴人の見出し | |
被控訴人の見出し及び名称(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
被控訴人指定代理人の見出し及び氏名(1頁) | 全部 | |
本文及び結語(1頁11行目ないし8頁8行目) | 1頁11行目ないし2頁6行目9文字目,16文字目ないし20文字目,6行目25文字目ないし11行目21文字目,11行目26文字目ないし12行目22文字目,12行目35文字目ないし13行目31文字目,14行目13文字目ないし15行目12文字目,15行目17文字目ないし19行目12文字目,2頁19行目17文字目ないし3頁1行目2文字目,1行目7文字目ないし3行目10文字目,3行目15文字目ないし4行目27文字目,3頁4行目32文字目ないし4頁2行目13文字目,2行目18文字目ないし3行目25文字目,4頁3行目30文字目ないし5頁12行目14文字目,12行目19文字目ないし18行目29文字目,18行目34文字目ないし20行目1文字目,6文字目,5頁20行目17文字目ないし6頁13行目32文字目,14行目2文字目ないし16文字目,14行目21文字目ないし20行目23文字目,6頁20行目28文字目ないし7頁5行目6文字目,5行目11文字目ないし14行目9文字目,14行目14文字目ないし16行目17文字目,16行目22文字目ないし24行目10文字目,24行目15文字目ないし25行目4文字目及び7頁25行目9文字目ないし8頁8行目 | |
文書23 | 副本の表示(1頁) | 全部 |
事件番号(1頁) | なし | |
保存先を示す印影(1頁) | 全部 | |
受付印の印影(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
上告人代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 上告人代理人の見出し,資格及び氏名 | |
上告人の住所,見出し及び氏名(1頁) | 上告人の見出し | |
上告人代理人の所在地,電話番号,FAX番号,見出し,資格及び氏名(1頁) | 全部 | |
被上告人の所在地,見出し,名称,職名及び氏名(1頁) | 全部 | |
主文(1頁16行目ないし19行目) | 1頁16行目16文字目ないし28文字目の事件番号を除く記載部分 | |
第2審判決の表示(2頁1行目ないし3行目) | 全部 | |
上告の趣旨(2頁4行目ないし7行目) | 全部 | |
上告の理由(2頁8行目及び9行目) | 全部 | |
添付書類の見出し,添付書類の名称及び通数(2頁10行目及び11行目) | 全部 | |
文書24 | 副本の表示(1頁) | 全部 |
事件番号を示す印影(1頁) | なし | |
保存先を示す印影(1頁) | 全部 | |
受付印の印影(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
文書作成年月日(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | 全部 | |
上告受理申立人代理人の見出し,資格,氏名及び印影(1頁) | 上告受理申立人代理人の見出し,資格及び氏名 | |
上告受理申立人の住所,見出し及び氏名(1頁) | 上告受理申立人の見出し | |
上告受理申立人代理人の所在地,電話番号,FAX番号,見出し,資格及び氏名(1頁) | 全部 | |
相手方の所在地,見出し,名称,職名及び氏名(1頁) | 全部 | |
訴訟物の価額の見出し及び価額等並びに貼用印紙額の見出し及び印紙額等(1頁) | 訴訟物の価額の見出し,貼用印紙額の見出し及び当該各見出しに続く1文字目 | |
主文(2頁1行目ないし5行目) | 2頁1行目16文字目ないし28文字目の事件番号を除く記載部分 | |
第2審判決の表示(2頁6行目ないし8行目) | 全部 | |
上告受理申立の趣旨(2頁9行目ないし13行目) | 全部 | |
上告受理申立の理由(2頁14行目ないし16行目) | 全部 | |
添付書類の見出し,添付書類の名称及び通数(2頁17行目及び18行目) | 全部 | |
文書25 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 1頁の郵便番号,所在地,名称,職名,氏名,1頁1番目の表の最初の欄,並びに2番目の表の⑤,⑦及び⑨の2列目及び3列目以外の記載内容 | |
文書26 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書27 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 1頁の郵便番号,所在地,名称,職名,氏名,1頁1番目の表の最初の欄,並びに2番目の表の⑤,⑦及び⑨の2列目及び3列目以外の記載内容 | |
文書28 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書29 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
受付印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 1頁の郵便番号,所在地,名称,職名,氏名,印影,生年月日,電話番号,1頁2番目の表の⑦及び⑨以外の記載内容 | |
文書30 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書31 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
表題(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書32 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
表題(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書33 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
表題(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書34 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁及び2頁) | 1頁3行目及び2頁2行目の表頭の様式部分並びに「年計」及び「累計」 | |
記載部分(1頁及び2頁) | なし | |
文書35 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 1頁2行目及び「合計」 | |
記載部分(1頁) | 原告の氏名以外の記載部分 | |
文書36 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 1頁2行目及び「合計」 | |
記載部分(1頁) | 原告の氏名以外の記載部分 | |
文書37 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 1頁2行目及び「合計」 | |
記載部分(1頁) | 原告の氏名以外の記載部分 | |
文書38 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
記載部分(1頁) | なし | |
文書39 | 副本の表示(1頁) | 全部 |
書証の番号(1頁) | 全部 | |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし6頁21行目) | なし | |
文書40 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし4頁19行目) | なし | |
文書41 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし8頁18行目) | なし | |
文書42 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし5頁12行目) | なし | |
文書43 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし6頁9行目) | なし | |
文書44 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし5頁20行目) | なし | |
文書45 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁7行目ないし5頁9行目) | なし | |
文書46 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
陳述年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び印影(1頁) | なし | |
本文(1頁6行目ないし5頁25行目) | なし | |
文書47 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
記載部分(1頁ないし3頁) | なし | |
文書48 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書49 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書50 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書51 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書52 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
様式部分(1頁) | 表頭の様式部分 | |
記載部分(1頁) | なし | |
文書53 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
記載部分(1頁) | なし | |
文書54 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
記載部分(1頁) | なし | |
文書55 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
記載部分(1頁ないし4頁) | なし | |
文書56 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
記載部分(1頁ないし8頁) | なし | |
文書57 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 申告者氏名,納税地及び課税価格以外の記載部分 | |
文書58 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 申告者氏名,納税地及び課税価格以外の記載部分 | |
文書59 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 申告者氏名,納税地及び課税価格以外の記載部分 | |
文書60 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 申告者氏名,納税地及び課税価格以外の記載部分 | |
文書61 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 申告者氏名,納税地及び課税価格以外の記載部分 | |
文書62 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
公印の印影(1頁) | 全部 | |
様式部分(1頁) | 全部 | |
記載部分(1頁) | 申告者氏名,納税地及び課税価格以外の記載部分 | |
文書63 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
本文(1頁) | 特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名以外の記載部分 | |
参画年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名,拇印,続柄,性別,年齢,生年月日及び職業(1頁) | なし | |
表の様式部分(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | なし | |
文書64 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
宛先(1頁) | なし | |
本文(1頁) | 特定団体の思想以外の記載部分 | |
出資年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名,拇印,本籍,性別,生年月日,学歴,職歴,特技,身体歴及び財産(1頁) | なし | |
「記」以下の様式部分(1頁) | 全部 | |
文書65 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
本文(1頁) | 特定団体の思想及び特定団体内部の組織・部門名以外の記載部分 | |
誓約年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び拇印(1頁) | なし | |
宛先(1頁) | なし | |
文書66 | 書証の番号(1頁) | 全部 |
文書名(1頁) | 全部 | |
本文(1頁) | 特定団体内部の組織・部門名以外の記載部分 | |
脱退年月日(1頁) | なし | |
特定個人の住所,氏名及び拇印(1頁) | なし | |
宛先(1頁) | なし |
1 文書番号 | 2 不開示部分の内訳 | 3 開示すべき部分 |
事件番号(1頁,18頁及び36頁ないし39頁) | なし | |
特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体の思想の提唱者名,特定団体内部の組織・部門名及び特定団体内部の施設名(3頁ないし18頁,20頁,21頁,27頁ないし32頁及び34頁ないし45頁) | なし | |
原告の氏名(1頁ないし6頁,8頁ないし11頁,13頁ないし15頁,18頁,20頁,27頁及び36頁ないし39頁) | ― | |
原告の住所(1頁) | ― | |
税務署長が公示した特定団体に係る贈与税の課税価格等(18頁,31頁及び40頁) | なし | |
文書68 | 事件番号(1頁及び2頁) | なし |
特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体内部の組織・部門名及び特定団体内部の施設名(1頁ないし6頁); | なし | |
特定団体内部の組織・部門の代表者名(5頁) | ― | |
控訴人の氏名(1頁) | ― | |
控訴人の住所(1頁) | ― | |
文書69 | 事件番号(1頁) | なし |
上告人の氏名(1頁) | ― | |
上告人の住所(1頁) | ― | |
文書70 | なし(全部開示) | なし |
文書71 | 事件番号(1頁) | なし |
特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体の思想の提唱者名,特定団体の所在地,特定団体内部の組織・部門名及び特定団体内部の施設名(1頁ないし6頁) | なし | |
特定団体内部の組織・部門の代表者名(1頁) | ― | |
上告人の氏名(1頁) | ― | |
上告人の住所(1頁) | ― | |
上告人が所属していた特定団体内部の施設名(4頁及び5頁) | なし | |
文書72 | 事件番号(1頁及び32頁) | なし |
特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体の思想の提唱者名,特定団体の所在地,特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,特定団体内部の施設の名称及び所在地,並びに特定団体への加入,特定団体の構成員又は特定団体からの脱退を意味する用語(2頁,3頁,8頁,12頁ないし36頁,38頁ないし63頁,65頁ないし76頁,78頁ないし87頁及び89頁ないし159頁) | なし | |
特定団体内部の組織・部門の代表者及び職員の氏名(特定農事組合法人の代表者理事の氏名を除く。)(2頁,15頁,61頁及び69頁) | ― | |
特定農事組合法人の代表者理事の氏名(2頁) | なし | |
特定団体の取引金融機関の口座名(69頁,103頁,108頁及び157頁) | なし | |
特定団体の取引金融機関名(157頁) | なし | |
原告及び原告の家族等の氏名又は通称(1頁ないし12頁,15頁ないし19頁,22頁ないし34頁,40頁,41頁,46頁,49頁ないし54頁,71頁,79頁,80頁,84頁ないし90頁,94頁ないし130頁,133頁,134頁,136頁ないし139頁,141頁,142頁,145頁,146頁,151頁ないし156頁,159頁及び160頁) | ― | |
原告の住所(1頁及び2頁) | ― | |
「同所」(2頁) | 全部 | |
原告及び原告の家族等が所属していた又は給与の支払いを受けていた特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,並びに原告及び原告の家族等が所属していた特定団体内部の施設の名称及び所在地(24頁,25頁,79頁,80頁,83頁,85頁ないし88頁,90頁,94頁,95頁ないし110頁,112頁,113頁,116頁ないし122頁,124頁,125頁,127頁ないし130頁及び133頁) | なし | |
原告及び原告の家族等の特定団体加入前の学歴・職歴等及び特定団体脱退後の学歴・職歴等(10頁ないし12頁,49頁,51頁,88頁,90頁,101頁,102頁,104頁,108頁及び122頁) | なし | |
原告の取引金融機関名(29頁,50頁,115頁及び127頁) | なし | |
特定団体を批判する外部団体の名称(89頁,138頁及び139頁) | なし | |
特定団体を批判する外部団体の代表者名及び講師名(89頁及び138頁) | ― | |
別紙1の記載内容 | なし | |
別紙2の原告の氏名 | ― | |
別紙2の特定団体内部の施設の名称 | なし | |
別紙3の記載内容 | 「口座」 | |
別紙4の記載内容 | なし | |
別紙5の記載内容 | なし | |
別紙6の記載内容 | 「口座」 | |
別紙7の記載内容 | 「口座」 | |
別紙8の記載内容 | 「口座」 | |
別紙11の原告の氏名 | ― | |
別紙12の原告の氏名 | ― | |
別紙13(全部開示) | ||
別紙14の原告の氏名 | ― | |
別紙15の原告の氏名 | ― | |
別紙16の原告の氏名 | ― | |
別紙17の原告の氏名 | ― | |
別紙17の原告の取引金融機関名 | なし | |
別紙17の特定団体内部の組織・部門の名称 | なし | |
別紙18の原告の氏名 | ― | |
別紙18の特定団体の名称 | なし | |
別紙19の特定団体の思想,特定団体内部の組織・部門の名称及び特定団体内部の施設の名称 | なし | |
別紙20の特定団体内部の施設の名称 | なし | |
別紙21の記載内容 | なし | |
文書73 | なし(全部開示) | |
文書74 | なし(全部開示) | |
文書75 | 事件番号(1頁及び35頁) | なし |
特定団体の名称,特定団体の思想,特定団体の思想の提唱者名,特定団体の所在地,特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,特定団体内部の施設の名称及び所在地,並びに特定団体への加入,特定団体の構成員又は特定団体からの脱退を意味する用語(1頁,2頁,4頁,6頁ないし20頁,22頁ないし64頁,66頁,68頁ないし98頁及び100頁ないし128頁) | なし | |
特定団体内部の組織・部門の代表者の氏名(1頁,9頁及び53頁) | ― | |
特定農事組合法人の代表者理事の氏名(2頁) | なし | |
特定団体の取引金融機関の口座名(9頁及び58頁) | なし | |
税務署長が公示した特定団体に係る贈与税の課税価格等(70頁及び71頁) | なし | |
原告及び原告の家族等の氏名又は通称(1頁ないし6頁,10頁ないし12頁,14頁,16頁ないし19頁,25頁ないし27頁,37頁,40頁ないし44頁,58頁ないし61頁,65頁,66頁,71頁ないし97頁,99頁ないし101頁,105頁,106頁,108頁及び120頁ないし126頁) | ― | |
原告の住所(1頁) | ― | |
原告及び原告の家族等が所属していた又は給与の支払いを受けていた特定団体内部の組織・部門の名称及び所在地,並びに原告及び原告の家族等が所属していた特定団体内部の施設の名称及び所在地(71頁ないし76頁,78頁,79頁,81頁,83頁,84頁及び87頁ないし97頁) | なし | |
原告及び原告の家族等の特定団体加入前の学歴・職歴等及び特定団体脱退後の学歴・職歴等(5頁,6頁,75頁,76頁,83頁,84頁,87頁,91頁及び95頁ないし97頁) | なし | |
別紙1の記載内容 | なし | |
別紙2の原告の氏名 | ― | |
別紙3の原告の氏名 | ― | |
別紙4の原告の氏名 | ― | |
別紙5の原告の氏名 | ― | |
別紙5の特定団体内部の組織・部門の名称 | なし | |
別紙6の記載内容 | なし | |
別紙7の記載内容 | 表題 | |
別紙8の原告の氏名 | ― | |
別紙9の原告の氏名 | ― | |
別紙10の原告の氏名 | ― | |
別紙10の原告の取引先名 | なし | |
別紙11の原告の氏名 | ― | |
別紙11の原告が所属していた特定団体内部の施設の名称 | なし | |
別紙12の原告の氏名 | ― | |
別紙13の原告の氏名 | ― | |
別紙13の次葉の原告の氏名 | ― | |
別紙13の次葉の特定団体内部の組織・部門の名称 | なし | |
文書76 | なし(全部開示) |