諮問庁 財務大臣
諮問日 平成23年 2月21日(平成23年(行情)諮問第67号)
答申日 平成24年 4月27日(平成24年度(行情)答申第23号)
事件名 特定団体ビル移転に関する文書の一部開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論
 旧広島市民球場地区における特定団体ビル移転に関する書類一切(項目以下含む)(例外なしで)」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,不開示とすることが妥当であると判断した。

第2  審査請求人の主張の要旨
 審査請求の趣旨
 本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し,平成22年9月21日付け中財特第48号により,中国財務局長(以下「処分庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)を取り消し,その不開示とした部分の開示を求めるというものである。

 審査請求の理由の要旨
 本件審査請求の理由の要旨は,審査請求書の記載によれば,次のとおりである。
 開示請求をしたのは,国有地である旧広島市民球場地区に特定団体を移転させる際の国有地売却についてのやり取りを知るためであった。既に広島市は,数年前に特定団体ビル移転のために,旧広島市民球場地区の一部をいったんは同市が国から買い取り,その後特定団体に売却するという計画を発表している。
 また,広島市議会では,今年(平成22年)6月にこの計画を賛成多数で議決しており,特定団体自体も数年前に広島市に移転を打診したことを自ら発表し,新聞各紙もこれを報じている。
 以上のように,計画は明らかに公のものであり,公的な決定を受けている事案である。これを前提として,以下,審査請求の理由を述べる。

(1)  処分庁が不開示とした理由は,①特定団体に係る個人名などが分かる,②同会議所の応答内容は当該法人の利益を害するおそれがある,③処分庁と広島市との応答内容で検討や討議に関する部分が公になると意思決定の中立性が損なわれるなどである。
 しかし,これら3つの理由において,文書内容全てが黒塗りというのはどう考えてもおかしい。名前を消すだけならまだしも,やり取りについての部分は全て黒塗りである。文書には,広島市において既に今年6月に議決を経た内容や,同市が既に発表した内容が含まれているはずであり,これらは既に公になっていることであって不開示とする理由がない。さらに,特定団体が既に発表した内容も含まれており,これらについても不開示の理由がない。
(2)  旧広島市民球場跡地は国民共有の財産である。議決を経たのは,その一部を広島市に売却し,広島市が特定団体に売却するという計画である。処分庁は,未契約状態だからとしてその中身を開示することを拒否しているが,議決をされていることをもって今後契約することが確実に見通される。
 よって,国民の財産が今後どうなるかを知る権利が国民にはあるため,全体を不開示とするのは公益性からいって理由がない。さらに,国民共有の財産を売却するという内容であるにもかかわらず,一民間団体の利益のみを守るために不開示とするには理由がない。したがって,不開示とすることで,国民の利益を損ねている部分があり,公益を考えて開示すべき部分があると考える。
(3)  そもそも,国有地が広島市を経て一民間団体に売却されるということを前提に三者の話合いが進んでいるとすると,非常におかしい。さらに,三者の話合いは,市議会の会議を経る前から始まっている。これは,国が一民間団体に便宜を図ることを前提としていると国民から言われてもおかしくない。本来であれば,広島市のみが処分庁と話をするのが筋であり,そうでないのであれば民間への機会均等という観点からいって非常に不公平である。処分庁が不開示とするのであれば,そういった疑いを晴らすこともできない。開示できる部分は開示して,これらの疑義を国民の前で晴らす必要がある。
(4)  審査請求人は,この開示を受ける半年以上も前に同じ内容で処分庁に開示請求をしようとしたことがある。その時には1時間以上にわたり,特定職員Aと特定職員Bから「そういった文書は無い」との説明を受け,一度は引き下がった。しかし,広島市への開示請求により,そういった文書が広島市に存在したことから,再度処分庁に請求を行った。この際にも,特定職員Bから「無い」と再三にわたって言われたが,「無いなら不存在だという答えが欲しい」と請求した。そして,この度の開示の際に,特定職員Bは「全体としてまとめた文書は無いと言っただけで,個別のものが無いとは言っていない」と説明した。開示内容に不服があったので,審査請求の説明を求めた際には,特定職員Bは「審査請求はあなたの権利」と言っておきながら,「ただし,審査請求されたら色々なことについて答えにくくなる。これはあくまで立場上の問題としてだが。」となどと取材への支障が出ることをほのめかした。また,特定職員Bは,「審査請求がなければ,文書としては出せないが言葉で言えることもあるかもしれない。」などと審査請求をしなければ取材上何らかの利益が得られるような発言もされたが,そもそも,いくら取材をしても肝心なことは教えてくれなかったために開示請求に踏み切ったのであり,心外であった。今回の開示請求は,日時と人名はある程度開示されており,この部分について開示されたことは行政の開示の在り方として良いものだと考えている。ただし,関係者のやり取りの内容はすべからく黒塗りである。前述したようなやり取りがあった上で黒塗りの開示をされ,様々な不開示の理由を説明されたが,全く信用できない。第三者の目で見てもらい,不開示の理由がない部分についてはしっかりと開示してほしい。

第3  諮問庁の説明の要旨

 理由説明書
(1)  原処分を変更し,開示することとする部分について 原処分で不開示とした部分のうち,別紙1の「諮問庁において開示すべきとする部分」に掲げる部分については,以下の理由から,不開示情報に該当しないため開示することとした。
 検討又は協議に直接関係しない内容であり,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがないため,法5条5号に該当しない。
 旧広島市民球場跡地の利活用に係る事業(以下「旧広島市民球場跡地の利用計画」という。)の全体は検討過程にあるが,事業を構成する一部について,広島市の記者発表又はホームページ等により公表されているもの,また,公表されていないが,過去の一時期の事実について公にしても当該事業の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがないと認められるものについては,法5条5号に該当しない。
 新聞報道に関する部分については,既に公にされている情報であるため,法5条5号に該当しない。

(2)  原処分を維持し,不開示とする部分について
 文書17,文書23,文書27及び文書28における特定団体の応接者の氏名,特定団体での役職,会社・団体名及びその役職
 これらの情報は,個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報であることから,法5条1号に該当する。
 また,特定団体ホームページにおいて,本所役職,氏名,会社・団体名及びその役職が記載された役員・議員名簿は公表されているが,業務記録票に記載された役職は公表されておらず,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められないことから,法5条1号ただし書イには該当しない。
 平成21年9月15日付け業務記録票における打合せ場所
 当該情報は,これを開示した場合,特定団体ホームページで公表されている役員・議員名簿の会社・団体名と照合することにより,上記アで不開示とした特定団体の応接者の氏名が特定されることから,特定の個人を識別することができる情報であり,法5条1号に該当する。
 別紙1の「不開示部分」に掲げる部分のうち,上記(1)の開示することとする部分並びに上記ア及びイの不開示情報を除いた部分
 本件対象文書は,旧広島市民球場地区における特定団体ビル移転等に関して,中国財務局と広島市及び特定団体との間で,事務レベルにより打合せを行った記録であり,率直かつ忌たんのない意見や考え,また,不確定要素が含まれる事柄等が記録されている。
 旧広島市民球場跡地の利用計画及び整備の概要(イメージ図を含む。)は広島市により公表され,今後,この計画概要を踏まえて具体的な整備計画が策定されることとなるが,これらの情報を開示した場合,整備計画の具体的な検討に当たり率直な意見交換や十分な協議が行われなくなるばかりか,今後の当該事業に類する事業の打合せにおいても同様の支障が生ずるおそれがある。また,検討又は協議段階の情報が公になることにより,市民の誤解や余計な憶測を招きかねず,広島市等に対して外部からの無用な干渉や圧力がかかることで,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり,特定団体ビル移転を含む旧広島市民球場跡地の利用計画に影響を与えかねない。
 よって,特定団体ビル移転等に係る内容が記載された部分については,法5条5号の不開示情報に該当する。
 上記ウのうち,法5条2号の不開示情報に該当する部分
 上記ウのうち,一部特定団体に係る部分には,特定団体が通例として公にしていない経営管理に関する情報が記載されている。これを公にした場合,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから,法5条2号イの不開示情報に該当する。
 また,その一部分については,公にしないとの条件で任意に提供された情報を含むことから,当該部分については法5条2号ロにも該当する。

(3)  審査請求人のその他の主張について
 審査請求人は,「不開示とすることで国民の利益を損ねている部分があり,公益を考えて開示すべき部分がある。」と主張するが,別紙1の「諮問庁において開示すべきとする部分」に掲げる部分のほかは,上記(2)のとおり不開示情報に該当するものであり,これらの情報を公にすることについて,不開示とすることにより保護される利益を上回る公益上の必要性があるとは認められない。
 審査請求人は,「特定団体は,商議所ビル移転計画案を発表することについては機関決定している。であるならば,それに係る部分については情報開示をしてしかるべきである。」と主張する。
 しかし,個々の開示請求における不開示情報該当性の判断の時点は,開示決定等の時点で行うものであり,特定団体が「特定団体ビル建設に向けての試案」を公表したのは原処分以後の平成22年9月29日である。よって,審査請求人の主張は認められない。
 審査請求人は,その他種々主張するが,審査庁の判断を左右するものではない。

(4)  結論
 以上のことから,原処分において不開示とした部分については,別紙1の「諮問庁において開示すべきとする部分」に掲げる部分については開示することとするが,その余の部分は不開示を維持することが妥当と考える。

 補充理由説明書
(1)  上記理由説明書1(2)において,原処分を維持し,不開示とする部分について説明したところであるが,当初の理由説明書の提出後の事情の変化も勘案し,再検討した結果を踏まえ,以下のとおり説明を補充する。
(2)  原処分を変更し,開示することとする部分について
 別紙2の「追加開示することとする部分」については,不開示情報に該当しないことから開示することとし,その理由は以下のとおりである。
 旧広島市民球場地区の利活用に係る事業全体は検討過程にあるものの,事業を構成する一部について,広島市の記者発表又はホームページ等により公表されているもの,及び公表されていないものの過去の一時期の事実について,公にしても当該事業の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがないと認められるものについては,法5条5号に該当しない。

第4  調査審議の経過
当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。
平成23年2月21日 諮問の受理
同日 諮問庁から理由説明書を収受
同年3月3日 審議
平成24年4月12日 委員の交代に伴う所要の手続の実施,本件対象文書の見分及び審議
同月26日 審議

第5  審査会の判断の理由
 本件対象文書について
 広島市においては,旧広島市民球場の老朽化に伴い別地に球場を移転建設することとし,併せてその跡地利用計画(旧広島市民球場跡地の利用計画)を検討していたが,同球場が中央公園として無償貸付中の国有地の一部に所在していたことから,処分庁と広島市及び特定団体は,特定団体ビルの移転を含めた利活用について協議していた。
 本件対象文書は,その旧広島市民球場跡地における特定団体ビルの移転について,処分庁と広島市及び特定団体の各担当者が検討・協議した際の応答記録である。
 処分庁は,対象となる行政文書を別紙1に掲げる文書1ないし文書42と特定し,そのうち,各文書の「不開示部分」欄に掲げる部分が法5条1号,2号イ及びロ並びに5号に規定する不開示情報に該当するとして原処分を行った。
 これに対し,諮問庁は,原処分において不開示とした部分のうち,理由説明書において別紙1の「諮問庁において開示すべきとする部分」欄に掲げる部分を,また,補充理由説明書において別紙2の「追加開示することとする部分」欄に掲げる部分をそれぞれ開示することとし,その余の部分は同条1号,2号イ及びロ並びに5号の不開示情報に該当するとして,なお不開示とすべきとしている(以下,諮問庁がなお不開示とすべき部分を「本件不開示部分」という。)。 
 そこで,本件対象文書を見分した結果を踏まえ,本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。

 不開示情報該当性について
(1)  法5条1号該当性
 諮問庁は,本件不開示部分のうち,文書17,文書23,文書27及び文書28においては,特定団体の応接者の氏名及び役職等並びに同人を特定できる場所が記載されており,これらの情報は,個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報であることから,法5条1号の不開示情報に該当する旨説明する。
 本件対象文書を見分したところ,当該不開示部分には,特定団体の応接者の氏名及びその役職名,同人の所属する会社名及びその役職名並びに他の情報と照合することにより同人を識別することができる会社の場所が一体として記載されており,全体として,法5条1号本文前段の個人に関する情報であり,特定の個人を識別することができる情報と認められる。
 そこで,法5条1号ただし書該当性について検討すると,当該応接者が処分庁及び広島市と特定団体ビルの移転について協議している等の情報は,特定団体のホームページを含む他の媒体においても公表されておらず,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められないことから,同号ただし書イに該当せず,また,ただし書ロ及びハに該当する事情も存しない。
 次に,当該不開示部分について,法6条2項による部分開示の可否を検討すると,当該応接者の氏名及び役職名等は一体として個人を識別することができることとなる記述等の部分であるため,部分開示の余地はない。
 したがって,本件不開示部分のうち,文書17,文書23,文書27及び文書28において,特定団体の応接者の氏名及び役職等並びに同人を特定できる場所が記載されている部分については,法5条1号に規定する不開示情報に該当するため,不開示としたことは妥当である。
(2)  法5条5号該当性
 本件対象文書を見分したところ,本件不開示部分のうち,上記(1)を除く部分には,処分庁と広島市の各担当者が随時に特定団体の担当者の意見を聴取しつつ,旧広島市民球場跡地における特定団体ビルの移転について,その時々の状況説明や問題点,今後の方向性の検討など,旧広島市民球場跡地の利用計画の進捗に応じ,同利用計画全体の情勢に合わせた多面的な意見交換をしている状況がうかがわれ,その発言内容においても,公にすることを前提としていない機微な情報や忌たんのない意見が随所に記載されているものと認められる。
 また,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,平成23年4月の新広島市長の就任に伴い,従来から検討されていた特定団体ビルの移転計画を含む旧広島市民球場跡地の利用計画全体の見直しが行われることとなり,旧広島市民球場跡地委員会を設置した上で改めて当該計画の検討・協議が行われている状況にあり,特定団体の移転計画の具体的な内容は方向性も含めて流動的とのことであった。
 そうすると,当該不開示部分は,利害関係が錯綜した特定団体ビルの移転に関して検討・協議している段階の未成熟な情報であり,かつ,公にすることを想定していない機微な情報と認められ,当該情報を意思決定がなされる前の段階で開示した場合,未成熟な情報があたかも確定した情報と誤解されて市民の間に混乱を生じさせたり,処分庁や広島市等に対して外部から特定団体ビルの移転計画を含む旧広島市民球場跡地の利用計画に対する干渉や圧力がかかることで,率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。
 したがって,上記(1)を除く本件不開示部分は,法5条5号の不開示情報に該当すると認められるため,同条2号イ及びロについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当である。

 審査請求人の主張について
(1)  審査請求人は,不開示とすることで国民の利益を損ねている部分があり,公益を考えて開示すべき部分がある旨主張しており,当該主張は,国有地の売却に係る協議を含むという点で,法7条に規定する公益上の理由による裁量的開示を求めていると解することもできるが,本件不開示部分の不開示情報該当性は上記2で判断したとおりであり,本件不開示部分を公にすることについて,当該部分を不開示とすることにより保護される利益を上回る公益上の必要性があるとは認められない。
 したがって,法7条による裁量的開示をしなかった処分庁の判断に,裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められず,審査請求人の主張を採用する理由はない。
(2)  また,審査請求人のその他の主張は,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない

 本件一部開示決定の妥当性について
 以上のことから,本件対象文書につき,その一部を法5条1号,2号イ及びロ並びに5号に該当するとして不開示とした決定については,諮問庁が同条1号,2号イ及びロ並びに5号に該当するとしてなお不開示とすべきとしている部分は,同条1号及び5号に該当すると認められるので,同条2号イ及びロについて判断するまでもなく,不開示とすることが妥当であると判断した。

(第4部会)
委員 森田明,委員 大橋洋一,委員 中曽根玲子






 別紙1(本件対象文書)
文書番号
応答日付
枚数(枚)
通し番号
不開示部分
諮問庁において開示すべきとする部分
文書1
平成20年 9月11日
1,2
経緯及び応答部分全て
全て
文書2
平成20年10月 7日
件名の一部及び応答部分全て
全て
文書3
平成20年11月25日
応答部分全て
1行目,2行目及び最終行目
文書4
平成20年11月28日
5~7
応答部分3行目以降全て及びその他聴取内容部分
1枚目の3行目ないし5行目及び9行目ないし15行目
2枚目の18行目ないし最終行目
3枚目の2行目,3行目及び20行目ないし29行目
文書5
平成20年12月19日
応答部分全て
1行目ないし5行目及び12行目ないし最終行目
文書6
平成20年12月22日
9,10
応答部分全て
なし
文書7
平成21年 4月 7日
11
12
応答部分5行目以降すべて
1枚目の5行目から9行目10文字目まで
2枚目の最終行目
文書8
平成21年 4月 8日
13
14
応答部分全て
1枚目の1行目
2枚目の1行目
文書9
平成21年 4月16日
15
16
応答部分全て
1枚目の最終行目
2枚目の42行目及び最終行目
文書10
平成21年 4月17日
17
18
見出し及び応答部分全て
1枚目の5行目,9行目及び14行目ないし16行目16文字目まで
2枚目の13行目及び最終行目
文書11
平成21年 5月20日
19
応答部分全て
1行目ないし3行目及び最終行目
文書12
平成21年 6月15日
20
21
応答部分全て
1枚目の3行目ないし5行目,17行目及び18行目
2枚目の42行目13文字目ないし最終行目
文書13
平成21年 6月19日
22
応答部分全て
最終行目
文書14
平成21年 7月22日
23
24
応答部分全て
なし
文書15
平成21年 7月23日
25
26
応答部分全て
1枚目の1行目,2行目,11行目,12行目及び15行目13文字目ないし19行目
2枚目の43行目ないし最終行目
文書16
平成21年 7月31日
27
28
応答部分全て
1枚目の1行目,2行目及び最終行目
2枚目の4行目,5行目,18行目,19行目及び最終行目
文書17
平成21年 8月 3日
29~32
相手方のうち特定団体の者部分,
応答部分全て及びその他聴取内容部分
1枚目の1行目及び2行目2枚目の22行目ないし25行目
3枚目の22行目及び23行目
4枚目の8行目及び9行目
文書18
平成21年 8月10日
33
34
応答部分全て
1枚目の2行目ないし4行目,10行目,11行目及び最終行目
2枚目の最終行目
文書19
平成21年 8月20日
35
36
応答部分全て
2枚目の15行目,16行目及び最終行目
文書20
平成21年8月26日,
 8月31日,
 9月 1日及び
 9月 2日
37~40
応答部分全て及び8月28日の記録部分
1枚目の2行目
2枚目の15行目,31行目及び33行目ないし最終行目
3枚目の1行目,2行目及び8行目ないし13行目
8月28日の記録部分(1枚目の12行目ないし14行目)
文書21
平成21年 9月 3日
41
42
応答部分全て
1枚目の1行目ないし10行目
2枚目の1行目,10行目及び最終行目
文書22
平成21年 9月10日
43~45
応答部分3行目以降全て
2枚目の11行目ないし16行目
3枚目の4行目及び最終行目
文書23
平成21年 9月15日
46~48
相手方のうち特定団体の者部分,
応答部分全て,打合せ場所及びその他聴取内容部分
1枚目の12行目1文字目ないし23文字目
2枚目の4行目1文字目ないし31文字目,8行目ないし9行目19文字目及び17行目ないし22行目
3枚目の17行目
文書24
平成21年 9月16日
49~51
応答部分全て
1枚目の1行目,2行目及び7行目ないし10行目
2枚目の7行目及び15行目
3枚目の最終行目
文書25
平成21年 9月17日
52
53
応答部分全て
2枚目の13行目及び最終行目
文書26
平成21年 9月18日
54
55
応答部分全て
2枚目の7行目ないし11行目
文書27
平成21年 9月28日
56~58
相手方のうち特定団体の者部分
応答部分全て
1枚目の15行目及び最終行目
2枚目の18行目
3枚目の4行目ないし最終行目
文書28
平成21年 9月29日
59
60
相手方のうち特定団体の者部分,
応答部分全て
1枚目の16行目及び最終行目
2枚目の11行目及び12行目
文書29
平成21年10月 9日
61
62
応答部分全て
1枚目の1行目ないし6行目
2枚目の最終行目
文書30
平成21年11月30日
63
経緯部分及び応答部分全て
17行目及び18行目26文字目ないし最終文字目
文書31
平成21年12月 4日
64
応答部分全て
9行目
文書32
平成21年12月11日
65
応答部分全て
最終行目
文書33
平成22年 1月22日
66
応答部分全て
1行目ないし4行目4文字目,7行目ないし8行目15文字目及び10行目35文字目ないし最終行目
文書34
平成22年 2月 3日
67
応答部分全て
1行目,2行目30文字目ないし5行目,6行目1文字目ないし5文字目,11行目及び最終行目
文書35
平成22年 2月 5日
68~70
応答部分全て
1枚目の7行目ないし14行目及び16行目ないし22行目11文字目
2枚目の12行目ないし14行目5文字目及び17行目ないし22行目
3枚目3行目1文字目ないし5文字目及び最終行目
文書36
平成22年 2月17日
71
応答部分全て
1行目ないし4行目,8行目及び最終行目
文書37
平成22年 2月26日
72
73
応答部分全て
1枚目の1行目ないし2行目33文字目,10行目10文字目ないし13行目 2枚目の1行目ないし4行目及び8行目ないし最終行目
文書38
平成22年 3月 3日
74~76
応答部分全て及び添付資料
1枚目の1行目ないし2行目27文字目,4行目,5行目,11行目及び12行目
2枚目の1行目,2行目,4行目42文字目ないし5行目まで,8行目ないし11行目,33行目及び最終行目
3枚目の9行目,10行目及び13行目ないし最終行目
文書39
平成22年 4月 6日
77
78
応答部分全て
1枚目の1行目ないし9行目2文字目,12行目ないし13行目8文字目及び16行目17文字目ないし17行目
2枚目の1行目ないし3行目,19行目ないし21行目25文字目及び最終行目
文書40
平成22年 5月14日
79
80
応答部分全て
1枚目の1行目1文字目ないし15文字目,3行目,4行目,7行目1文字目ないし15文字目,8行目ないし10行目及び13行目ないし15行目
2枚目の最終行目
文書41
平成22年 7月 2日
81
82
応答部分全て
1枚目の1行目ないし5行目
2枚目の9行目ないし11行目
文書42
平成22年 7月28日
83
84
応答要旨の一部及び応答部分全て
2枚目の4行目及び最終行目

 (注)表中の行数の数え方には,「当方」,「先方」,「相手(方)」及び「以上」のみの行数を含まない。





 別紙2(追加開示部分)
文書番号
応答日付
枚数(枚)
通し番号
追加開示することとする部分
文書4
平成20年11月28日
5~7
3枚目の4行目ないし5行目23文字目
文書22
平成21年 9月10日
43~45
2枚目の17行目ないし21行目11文字目
文書28
平成21年 9月29日
59
60
1枚目の6行目ないし8行目
文書38
平成22年 3月 3日
74~76
2枚目の21行目ないし23行目
文書39
平成22年 4月 6日
77
78
1枚目の18行目及び19行目
 (注)表中の行数の数え方には,「当方」,「先方」,「相手(方)」及び「以上」のみの行数を含まない。