諮問庁 | : | 財務大臣 |
諮問日 | : | 平成23年 2月21日(平成23年(行情)諮問第67号) |
答申日 | : | 平成24年 4月27日(平成24年度(行情)答申第23号) |
事件名 | : | 特定団体ビル移転に関する文書の一部開示決定に関する件 |
第1 | 審査会の結論 |
第2 | 審査請求人の主張の要旨 |
1 | 審査請求の趣旨 |
2 | 審査請求の理由の要旨 |
(1) | 処分庁が不開示とした理由は,①特定団体に係る個人名などが分かる,②同会議所の応答内容は当該法人の利益を害するおそれがある,③処分庁と広島市との応答内容で検討や討議に関する部分が公になると意思決定の中立性が損なわれるなどである。 しかし,これら3つの理由において,文書内容全てが黒塗りというのはどう考えてもおかしい。名前を消すだけならまだしも,やり取りについての部分は全て黒塗りである。文書には,広島市において既に今年6月に議決を経た内容や,同市が既に発表した内容が含まれているはずであり,これらは既に公になっていることであって不開示とする理由がない。さらに,特定団体が既に発表した内容も含まれており,これらについても不開示の理由がない。 |
(2) | 旧広島市民球場跡地は国民共有の財産である。議決を経たのは,その一部を広島市に売却し,広島市が特定団体に売却するという計画である。処分庁は,未契約状態だからとしてその中身を開示することを拒否しているが,議決をされていることをもって今後契約することが確実に見通される。 よって,国民の財産が今後どうなるかを知る権利が国民にはあるため,全体を不開示とするのは公益性からいって理由がない。さらに,国民共有の財産を売却するという内容であるにもかかわらず,一民間団体の利益のみを守るために不開示とするには理由がない。したがって,不開示とすることで,国民の利益を損ねている部分があり,公益を考えて開示すべき部分があると考える。 |
(3) | そもそも,国有地が広島市を経て一民間団体に売却されるということを前提に三者の話合いが進んでいるとすると,非常におかしい。さらに,三者の話合いは,市議会の会議を経る前から始まっている。これは,国が一民間団体に便宜を図ることを前提としていると国民から言われてもおかしくない。本来であれば,広島市のみが処分庁と話をするのが筋であり,そうでないのであれば民間への機会均等という観点からいって非常に不公平である。処分庁が不開示とするのであれば,そういった疑いを晴らすこともできない。開示できる部分は開示して,これらの疑義を国民の前で晴らす必要がある。 |
(4) | 審査請求人は,この開示を受ける半年以上も前に同じ内容で処分庁に開示請求をしようとしたことがある。その時には1時間以上にわたり,特定職員Aと特定職員Bから「そういった文書は無い」との説明を受け,一度は引き下がった。しかし,広島市への開示請求により,そういった文書が広島市に存在したことから,再度処分庁に請求を行った。この際にも,特定職員Bから「無い」と再三にわたって言われたが,「無いなら不存在だという答えが欲しい」と請求した。そして,この度の開示の際に,特定職員Bは「全体としてまとめた文書は無いと言っただけで,個別のものが無いとは言っていない」と説明した。開示内容に不服があったので,審査請求の説明を求めた際には,特定職員Bは「審査請求はあなたの権利」と言っておきながら,「ただし,審査請求されたら色々なことについて答えにくくなる。これはあくまで立場上の問題としてだが。」となどと取材への支障が出ることをほのめかした。また,特定職員Bは,「審査請求がなければ,文書としては出せないが言葉で言えることもあるかもしれない。」などと審査請求をしなければ取材上何らかの利益が得られるような発言もされたが,そもそも,いくら取材をしても肝心なことは教えてくれなかったために開示請求に踏み切ったのであり,心外であった。今回の開示請求は,日時と人名はある程度開示されており,この部分について開示されたことは行政の開示の在り方として良いものだと考えている。ただし,関係者のやり取りの内容はすべからく黒塗りである。前述したようなやり取りがあった上で黒塗りの開示をされ,様々な不開示の理由を説明されたが,全く信用できない。第三者の目で見てもらい,不開示の理由がない部分についてはしっかりと開示してほしい。 |
第3 | 諮問庁の説明の要旨 |
1 | 理由説明書 |
(1) | 原処分を変更し,開示することとする部分について 原処分で不開示とした部分のうち,別紙1の「諮問庁において開示すべきとする部分」に掲げる部分については,以下の理由から,不開示情報に該当しないため開示することとした。 |
ア | 検討又は協議に直接関係しない内容であり,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがないため,法5条5号に該当しない。 |
イ | 旧広島市民球場跡地の利活用に係る事業(以下「旧広島市民球場跡地の利用計画」という。)の全体は検討過程にあるが,事業を構成する一部について,広島市の記者発表又はホームページ等により公表されているもの,また,公表されていないが,過去の一時期の事実について公にしても当該事業の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがないと認められるものについては,法5条5号に該当しない。 |
ウ | 新聞報道に関する部分については,既に公にされている情報であるため,法5条5号に該当しない。 |
(2) | 原処分を維持し,不開示とする部分について |
ア | 文書17,文書23,文書27及び文書28における特定団体の応接者の氏名,特定団体での役職,会社・団体名及びその役職 これらの情報は,個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報であることから,法5条1号に該当する。 また,特定団体ホームページにおいて,本所役職,氏名,会社・団体名及びその役職が記載された役員・議員名簿は公表されているが,業務記録票に記載された役職は公表されておらず,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められないことから,法5条1号ただし書イには該当しない。 |
イ | 平成21年9月15日付け業務記録票における打合せ場所 当該情報は,これを開示した場合,特定団体ホームページで公表されている役員・議員名簿の会社・団体名と照合することにより,上記アで不開示とした特定団体の応接者の氏名が特定されることから,特定の個人を識別することができる情報であり,法5条1号に該当する。 |
ウ | 別紙1の「不開示部分」に掲げる部分のうち,上記(1)の開示することとする部分並びに上記ア及びイの不開示情報を除いた部分 本件対象文書は,旧広島市民球場地区における特定団体ビル移転等に関して,中国財務局と広島市及び特定団体との間で,事務レベルにより打合せを行った記録であり,率直かつ忌たんのない意見や考え,また,不確定要素が含まれる事柄等が記録されている。 旧広島市民球場跡地の利用計画及び整備の概要(イメージ図を含む。)は広島市により公表され,今後,この計画概要を踏まえて具体的な整備計画が策定されることとなるが,これらの情報を開示した場合,整備計画の具体的な検討に当たり率直な意見交換や十分な協議が行われなくなるばかりか,今後の当該事業に類する事業の打合せにおいても同様の支障が生ずるおそれがある。また,検討又は協議段階の情報が公になることにより,市民の誤解や余計な憶測を招きかねず,広島市等に対して外部からの無用な干渉や圧力がかかることで,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり,特定団体ビル移転を含む旧広島市民球場跡地の利用計画に影響を与えかねない。 よって,特定団体ビル移転等に係る内容が記載された部分については,法5条5号の不開示情報に該当する。 |
エ | 上記ウのうち,法5条2号の不開示情報に該当する部分 上記ウのうち,一部特定団体に係る部分には,特定団体が通例として公にしていない経営管理に関する情報が記載されている。これを公にした場合,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから,法5条2号イの不開示情報に該当する。 また,その一部分については,公にしないとの条件で任意に提供された情報を含むことから,当該部分については法5条2号ロにも該当する。 |
(3) | 審査請求人のその他の主張について |
ア | 審査請求人は,「不開示とすることで国民の利益を損ねている部分があり,公益を考えて開示すべき部分がある。」と主張するが,別紙1の「諮問庁において開示すべきとする部分」に掲げる部分のほかは,上記(2)のとおり不開示情報に該当するものであり,これらの情報を公にすることについて,不開示とすることにより保護される利益を上回る公益上の必要性があるとは認められない。 |
イ | 審査請求人は,「特定団体は,商議所ビル移転計画案を発表することについては機関決定している。であるならば,それに係る部分については情報開示をしてしかるべきである。」と主張する。 しかし,個々の開示請求における不開示情報該当性の判断の時点は,開示決定等の時点で行うものであり,特定団体が「特定団体ビル建設に向けての試案」を公表したのは原処分以後の平成22年9月29日である。よって,審査請求人の主張は認められない。 |
ウ | 審査請求人は,その他種々主張するが,審査庁の判断を左右するものではない。 |
(4) | 結論 |
2 | 補充理由説明書 |
(1) | 上記理由説明書1(2)において,原処分を維持し,不開示とする部分について説明したところであるが,当初の理由説明書の提出後の事情の変化も勘案し,再検討した結果を踏まえ,以下のとおり説明を補充する。 |
(2) | 原処分を変更し,開示することとする部分について |
第4 | 調査審議の経過 |
① | 平成23年2月21日 | 諮問の受理 |
② | 同日 | 諮問庁から理由説明書を収受 |
③ | 同年3月3日 | 審議 |
④ | 平成24年4月12日 | 委員の交代に伴う所要の手続の実施,本件対象文書の見分及び審議 |
⑤ | 同月26日 | 審議 |
第5 | 審査会の判断の理由 |
1 | 本件対象文書について |
2 | 不開示情報該当性について |
(1) | 法5条1号該当性 |
(2) | 法5条5号該当性 |
3 | 審査請求人の主張について |
(1) | 審査請求人は,不開示とすることで国民の利益を損ねている部分があり,公益を考えて開示すべき部分がある旨主張しており,当該主張は,国有地の売却に係る協議を含むという点で,法7条に規定する公益上の理由による裁量的開示を求めていると解することもできるが,本件不開示部分の不開示情報該当性は上記2で判断したとおりであり,本件不開示部分を公にすることについて,当該部分を不開示とすることにより保護される利益を上回る公益上の必要性があるとは認められない。 したがって,法7条による裁量的開示をしなかった処分庁の判断に,裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められず,審査請求人の主張を採用する理由はない。 |
(2) | また,審査請求人のその他の主張は,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない |
4 | 本件一部開示決定の妥当性について |
(第4部会) |
別紙1(本件対象文書) |
文書番号 |
応答日付 |
枚数(枚) |
通し番号 |
不開示部分 |
諮問庁において開示すべきとする部分 |
文書1 |
平成20年 9月11日 | 2 |
1,2 |
経緯及び応答部分全て |
全て |
文書2 |
平成20年10月 7日 | 1 |
3 |
件名の一部及び応答部分全て |
全て |
文書3 |
平成20年11月25日 | 1 |
4 |
応答部分全て |
1行目,2行目及び最終行目 |
文書4 |
平成20年11月28日 | 3 |
5~7 |
応答部分3行目以降全て及びその他聴取内容部分 |
1枚目の3行目ないし5行目及び9行目ないし15行目 2枚目の18行目ないし最終行目 3枚目の2行目,3行目及び20行目ないし29行目 |
文書5 |
平成20年12月19日 | 1 |
8 |
応答部分全て |
1行目ないし5行目及び12行目ないし最終行目 |
文書6 |
平成20年12月22日 | 2 |
9,10 |
応答部分全て |
なし |
文書7 |
平成21年 4月 7日 | 2 |
11 12 |
応答部分5行目以降すべて |
1枚目の5行目から9行目10文字目まで 2枚目の最終行目 |
文書8 |
平成21年 4月 8日 | 2 |
13 14 |
応答部分全て |
1枚目の1行目 2枚目の1行目 |
文書9 |
平成21年 4月16日 | 2 |
15 16 |
応答部分全て |
1枚目の最終行目 2枚目の42行目及び最終行目 |
文書10 |
平成21年 4月17日 | 2 |
17 18 |
見出し及び応答部分全て |
1枚目の5行目,9行目及び14行目ないし16行目16文字目まで 2枚目の13行目及び最終行目 |
文書11 |
平成21年 5月20日 | 1 |
19 |
応答部分全て |
1行目ないし3行目及び最終行目 |
文書12 |
平成21年 6月15日 | 2 |
20 21 |
応答部分全て |
1枚目の3行目ないし5行目,17行目及び18行目 2枚目の42行目13文字目ないし最終行目 |
文書13 |
平成21年 6月19日 | 1 |
22 |
応答部分全て |
最終行目 |
文書14 |
平成21年 7月22日 | 2 |
23 24 |
応答部分全て |
なし |
文書15 |
平成21年 7月23日 | 2 |
25 26 |
応答部分全て |
1枚目の1行目,2行目,11行目,12行目及び15行目13文字目ないし19行目 2枚目の43行目ないし最終行目 |
文書16 |
平成21年 7月31日 | 2 |
27 28 |
応答部分全て |
1枚目の1行目,2行目及び最終行目 2枚目の4行目,5行目,18行目,19行目及び最終行目 |
文書17 |
平成21年 8月 3日 | 4 |
29~32 |
相手方のうち特定団体の者部分, 応答部分全て及びその他聴取内容部分 |
1枚目の1行目及び2行目2枚目の22行目ないし25行目 3枚目の22行目及び23行目 4枚目の8行目及び9行目 |
文書18 |
平成21年 8月10日 | 2 |
33 34 |
応答部分全て |
1枚目の2行目ないし4行目,10行目,11行目及び最終行目 2枚目の最終行目 |
文書19 |
平成21年 8月20日 | 2 |
35 36 |
応答部分全て |
2枚目の15行目,16行目及び最終行目 |
文書20 |
平成21年8月26日, 8月31日, 9月 1日及び 9月 2日 |
4 |
37~40 |
応答部分全て及び8月28日の記録部分 |
1枚目の2行目 2枚目の15行目,31行目及び33行目ないし最終行目 3枚目の1行目,2行目及び8行目ないし13行目 8月28日の記録部分(1枚目の12行目ないし14行目) |
文書21 |
平成21年 9月 3日 | 2 |
41 42 |
応答部分全て |
1枚目の1行目ないし10行目 2枚目の1行目,10行目及び最終行目 |
文書22 |
平成21年 9月10日 | 3 |
43~45 |
応答部分3行目以降全て |
2枚目の11行目ないし16行目 3枚目の4行目及び最終行目 |
文書23 |
平成21年 9月15日 | 3 |
46~48 |
相手方のうち特定団体の者部分, 応答部分全て,打合せ場所及びその他聴取内容部分 |
1枚目の12行目1文字目ないし23文字目 2枚目の4行目1文字目ないし31文字目,8行目ないし9行目19文字目及び17行目ないし22行目 3枚目の17行目 |
文書24 |
平成21年 9月16日 | 3 |
49~51 |
応答部分全て |
1枚目の1行目,2行目及び7行目ないし10行目 2枚目の7行目及び15行目 3枚目の最終行目 |
文書25 |
平成21年 9月17日 | 2 |
52 53 |
応答部分全て |
2枚目の13行目及び最終行目 |
文書26 |
平成21年 9月18日 | 2 |
54 55 |
応答部分全て |
2枚目の7行目ないし11行目 |
文書27 |
平成21年 9月28日 | 3 |
56~58 |
相手方のうち特定団体の者部分 応答部分全て |
1枚目の15行目及び最終行目 2枚目の18行目 3枚目の4行目ないし最終行目 |
文書28 |
平成21年 9月29日 | 2 |
59 60 |
相手方のうち特定団体の者部分, 応答部分全て |
1枚目の16行目及び最終行目 2枚目の11行目及び12行目 |
文書29 |
平成21年10月 9日 | 2 |
61 62 |
応答部分全て |
1枚目の1行目ないし6行目 2枚目の最終行目 |
文書30 |
平成21年11月30日 | 1 |
63 |
経緯部分及び応答部分全て |
17行目及び18行目26文字目ないし最終文字目 |
文書31 |
平成21年12月 4日 | 1 |
64 |
応答部分全て |
9行目 |
文書32 |
平成21年12月11日 | 1 |
65 |
応答部分全て |
最終行目 |
文書33 |
平成22年 1月22日 | 1 |
66 |
応答部分全て |
1行目ないし4行目4文字目,7行目ないし8行目15文字目及び10行目35文字目ないし最終行目 |
文書34 |
平成22年 2月 3日 | 1 |
67 |
応答部分全て |
1行目,2行目30文字目ないし5行目,6行目1文字目ないし5文字目,11行目及び最終行目 |
文書35 |
平成22年 2月 5日 | 3 |
68~70 |
応答部分全て |
1枚目の7行目ないし14行目及び16行目ないし22行目11文字目 2枚目の12行目ないし14行目5文字目及び17行目ないし22行目 3枚目3行目1文字目ないし5文字目及び最終行目 |
文書36 |
平成22年 2月17日 | 1 |
71 |
応答部分全て |
1行目ないし4行目,8行目及び最終行目 |
文書37 |
平成22年 2月26日 | 2 |
72 73 |
応答部分全て |
1枚目の1行目ないし2行目33文字目,10行目10文字目ないし13行目 2枚目の1行目ないし4行目及び8行目ないし最終行目 |
文書38 |
平成22年 3月 3日 | 3 |
74~76 |
応答部分全て及び添付資料 |
1枚目の1行目ないし2行目27文字目,4行目,5行目,11行目及び12行目 2枚目の1行目,2行目,4行目42文字目ないし5行目まで,8行目ないし11行目,33行目及び最終行目 3枚目の9行目,10行目及び13行目ないし最終行目 |
文書39 |
平成22年 4月 6日 | 2 |
77 78 |
応答部分全て |
1枚目の1行目ないし9行目2文字目,12行目ないし13行目8文字目及び16行目17文字目ないし17行目 2枚目の1行目ないし3行目,19行目ないし21行目25文字目及び最終行目 |
文書40 |
平成22年 5月14日 | 2 |
79 80 |
応答部分全て |
1枚目の1行目1文字目ないし15文字目,3行目,4行目,7行目1文字目ないし15文字目,8行目ないし10行目及び13行目ないし15行目 2枚目の最終行目 |
文書41 |
平成22年 7月 2日 | 2 |
81 82 |
応答部分全て |
1枚目の1行目ないし5行目 2枚目の9行目ないし11行目 |
文書42 |
平成22年 7月28日 | 2 |
83 84 |
応答要旨の一部及び応答部分全て |
2枚目の4行目及び最終行目 |
別紙2(追加開示部分) |
文書番号 |
応答日付 |
枚数(枚) |
通し番号 |
追加開示することとする部分 |
文書4 |
平成20年11月28日 | 3 |
5~7 |
3枚目の4行目ないし5行目23文字目 |
文書22 |
平成21年 9月10日 | 3 |
43~45 |
2枚目の17行目ないし21行目11文字目 |
文書28 |
平成21年 9月29日 | 2 |
59 60 |
1枚目の6行目ないし8行目 |
文書38 |
平成22年 3月 3日 | 3 |
74~76 |
2枚目の21行目ないし23行目 |
文書39 |
平成22年 4月 6日 | 2 |
77 78 |
1枚目の18行目及び19行目 |