諮問庁 防衛大臣
諮問日 令和 4年 9月16日(令和4年(行情)諮問第540号)
答申日 令和 5年 3月30日(令和4年度(行情)答申第700号)
事件名 「特定個人に支払われた軍用地料についての詳細説明」等の不開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論

別紙に掲げる本件対象文書1及び本件対象文書3につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否し,本件対象文書2及び本件対象文書4(以下,本件対象文書1ないし本件対象文書4を併せて「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,本件対象文書1及び本件対象文書3につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否したことは妥当であり,本件対象文書2及び本件対象文書4につき,これを保有していないとして不開示としたことは,結論において妥当である。


第2  審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成29年1月25日付け沖防第323号により沖縄防衛局長(以下「沖縄防衛局長」又は「処分庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,請求に係る文書を保有していないため不開示とした決定について,保有している情報の内容の全てを管理者として明確,明瞭に分かるようにするよう求める。


2 審査請求の理由

   審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。

(1)審査請求書

 審査請求人の主張は以下のとおりである。

本籍特定地番C

故特定個人C所有財産 軍用地

故特定個人Cは昭和47年頃死亡,法的相続人は,特定個人D,特定個人E・特定個人B・特定個人F・特定個人Gにある。

土地建物等賃貸借契約書もなく,誰に,どのようにして軍用地料が支払われてきたか,故特定個人Cは昭和47年頃死亡,平成13年までの軍用地料,法的相続人である特定個人D・特定個人G・特定個人B・特定個人Fに支払い全額確認できません。

収入として軍用地料が無く,役所への申告書にも軍用地料の確認できていません。

軍用地料が誰に,何処へ支払われているかを知る権利があります。

開示を求めている情報のうち,非開示とされた部分は,その黒塗りされた部分は,全て法的相続人である私共に関する情報であって,それ以外の個人に関する情報は何一つ存在しない。不開示の理由は失当である。第5条第1号(原文ママ)個人情報の適正な取扱いを確保する。軍用地契約書全開示は責務を有するものである。第八条(原文ママ) 国は,地方公共団体が策定し,又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民は事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に 関して行う活動を支援するため,情報の提供,事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

なお,非開示の理由とされた条例16条2号(原文ママ)

本文は「開示請求者以外の特定の個人識別することはできないが,開示することにより,なお,開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」と定めていることから,開示請求者以外の個人権利利益を考慮した規定であることは明記されているから,情報を保有している沖縄防衛局長の権利利益を考慮することはできないことは明らかである。また,非開示部分に軍用地契約書全開示請求に,文書を作成・保有していないため不開示としました。管理者として無責任である。個人情報の適正な取扱いの確保に反する行為にあたる。

審査請求人らは,故特定個人Cの子,孫であって,他に法的相続人は存在しない。審査請求人らは,故特定個人Cの一切の権利義務を継承している。

したがって,開示請求は故特定個人G,特定個人B,特定個人D,自身が行ったものと等しく,沖縄防衛局長の非開示部分,文書を作成・保有していないため不開示としました。「開示請求者以外の個人の権利利益」には該当せず,理由は成立しない。

なお,非開示部分を開示することで,故特定個人D,故特定個人B,故特定個人F,の権利や利益を害するおそれは,全く存在しない。死者の名誉に関わる情報,沖縄防衛局長のどのような権利や利益を害するおそれがあると判断したかは全く理解することはできず,不当である。開示請求に係る保有個人情報の全てを開示することをもとめる。

平成29年2月3日付沖縄防衛局長殿に対して,行政文書の開示の実施方法等申請書,A4判用紙546枚開示受理いたしています,枚数は547枚あります。違いがあります。

墨塗り,数字,文字の不明瞭なものが多くあり,法的相続人である私共は,正確,明確に知ることができません。

法的相続人である私共は,現在,遺産分割協議中,相続協議中です。争いなく,速やかに手続きを進めて解決したいと考えております。

しかしながら,土地賃借料査定調査書及び土地明細書,沖縄防衛局長,申立人から提出されたもの,異なっています。別紙(省略)のとおりです。

特定団体に確認してもらっています回答書がまだ,審査請求人の元に届いておりません。

特定団体に対して,いくつかの疑問を感じて書面にての回答書を請求致しましたが回答書ありません。

審査請求人は,管理を行っている特定団体や沖縄防衛局に対して,不明瞭な土地賃借料査定調査書及び土地明細書を明瞭に開示くださりますよう申し上げます。

土地建物等賃貸借契約中の契約番号,整理番号,印,月額金,年額金,賃借人の肩書,住所,氏名,単価,算定賃借料,決定賃借料月額,決定賃借料年額,既支払い額及び差し引支払額,供託書中の被供託者の住所,氏名,供託金額,供託番号,賃料などを,行政の正確,明確に開示することにより,私共審査請求人も行政に対して,正確に税を納めることができる。


(2)意見書

 平成27年(略)遺産分割(特定個人C,特定個人F,特定個人B)申立があり協議が始まり,現在も続いています。

 令和4年(行情)諮問第539号・540号・541号について,審査請求人らには,知る権利,学ぶ権利,税を支払う義務がございます。

 特定個人Cの死亡後,軍用地借地料がどのようになっていたか,被相続人である(特定個人D,特定個人F,特定個人B,特定個人G)軍用地借地料が支払われていないことが調べでわかりました。

 軍用地借地料契約の仕組みが,直接沖縄防衛局との契約と特定団体での契約,特定団体会員の手続等があります。(別紙(省略)の通り)

(略)

 行政側からの墨塗り,不開示通知書では,審査請求人らの遺産分割に不利益が出ます。審査会において全開示をするよう求めます。


第3  諮問庁の説明の要旨

 1 経緯

本件開示請求は,別紙に掲げる文書の開示を求めるものであり,平成29年1月25日付け沖防第323号により,本件対象文書1及び本件対象文書3については,法8条の規定に基づき,存否応答拒否により不開示とし,本件対象文書2及び本件対象文書4については,不存在により不開示とする不開示決定処分(原処分)を行った。

本件審査請求は,原処分に対して提起されたものである。

なお,本件審査請求について,審査請求が提起されてから情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行うまでに約5年4か月を要しているが,その間多数の開示請求に加え,開示請求の件数を大幅に上回る大量の審査請求が提起され,それらにも対応しており,諮問を行うまでに長期間を要したものである。


 2 本件対象文書1及び本件対象文書3の法8条該当性について

 本件対象文書1及び本件対象文書3については,その内容から識別可能な特定個人に関する開示請求であり,当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで個人の権利利益を損なうおそれがある情報を明らかにすることになり,法5条1号に規定する不開示情報を開示することと同様の効果を生じさせることから,法8条の規定に基づき,開示請求された行政文書の存否の応答を拒否することとした。


 3 本件対象文書2及び本件対象文書4の保有の有無について

本件対象文書2及び本件対象文書4については,沖縄防衛局の関係部署において探索したが,文書を作成・保有していないため不開示とした。また,本件審査請求を受け,念のため改めて行った探索においても,本件対象文書2及び本件対象文書4についてはその存在を確認できなかった。


 4 審査請求人の主張について

審査請求人は,「本籍特定地番C故特定個人C所有財産 軍用地 故特定個人Cは昭和47年頃死亡,法的相続人は,特定個人D,特定個人E・特定個人B・特定個人F・特定個人Gにある。土地建物等賃貸借契約書もなく,誰に,どのようにして軍用地料が支払われてきたか,故特定個人Cは昭和47年頃死亡,平成13年までの軍用地料,法的相続人である特定個人D・特定個人G・特定個人B・特定個人Fに支払い全額確認できません。収入として軍用地料が無く,役所への申告書にも軍用地料の確認できていません。軍用地料が誰に,何処へ支払われているかを知る権利があります。開示を求めている情報のうち,非開示とされた部分は,その黒塗りされた部分は,全て法的相続人である私共に関する情報であって,それ以外の個人に関する情報は何一つ存在しない。不開示の理由は失当である。第5条第1号(原文ママ)個人情報の適正な取扱いを確保する。軍用地契約書全開示は資務を有するものである。第八条(原文ママ) 国は,地方公共団体が策定し,又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民は事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に 関して行う活動を支援するため,情報の提供,事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。なお,非開示の理由とされた条例16条2号(原文ママ)本文は「開示請求者以外の特定の個人識別することはできないが,開示することにより,なお,開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」と定めていることから,開示請求者以外の個人権利利益を考慮した規定であることは明記されているから,情報を保有している沖縄防衛局長の権利利益を考慮することはできないことは明らかである。また,非開示部分に軍用地契約書全開示請求に,文書を作成・保有していないため不開示としました。管理者として無責任である。個人情報の適正な取扱いの確保に反する行為にあたる。審査請求人らは,故特定個人Cの子,孫であって,他に法的相続人は存在しない。審査請求人らは,故特定個人Cの一切の権利義務を継承している。したがって,開示請求は故特定個人G,特定個人B,特定個人D,自身が行ったものと等しく,沖縄防衛局長の非開示部分,文書を作成・保有していないため不開示としました。「開示請求者以外の個人の権利利益」には該当せず,理由は成立しない。なお,非開示部分を開示することで,故特定個人D,故特定個人B,故特定個人F,の権利や利益を害するおそれは,全く存在しない。死者の名誉に関わる情報,沖縄防衛局長のどのような権利や利益を害するおそれがあると判断したかは全く理解することはできず,不当である。開示請求に係る保有個人情報の全てを開示することをもとめる。」等として,原処分の取消しを求めるが,上記2のとおり,本件対象文書1及び本件対象文書3については,その内容から識別可能な特定個人に関する開示請求であり,当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで個人の権利利益を損なうおそれがある情報を明らかにすることになり,法5条1号に規定する不開示情報を開示することと同様の効果を生じさせることから,法8条の規定に基づき,存否の応答を拒否したものである。また,上記3のとおり,本件対象文書2及び本件対象文書4については,不存在につき不開示としたものであり,本件審査請求を受けて念のため所要の探索を行ったが,再度の探索においても保有を確認できなかった。

 以上のことから,諮問庁としては,審査請求人の主張には理由がなく,処分庁が行った原処分を維持することが妥当である。


第4  調査審議の経過

当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

   ① 令和4年9月16日  諮問の受理

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受

   ③ 同年10月20日   審査請求人から意見書及び資料を収受

   ④ 令和5年3月2日   審議

   ⑤ 同月23日      審議


第5  審査会の判断の理由

 1 本件対象文書について

本件対象文書は別紙に掲げる4文書であり,処分庁は,本件対象文書1及び本件対象文書3につき,その存否を答えるだけで,法5条1号に規定する不開示情報を開示することになるため,法8条の規定により,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否し,本件対象文書2及び本件対象文書4につき,これを保有していないとする原処分を行った。

これに対して,審査請求人は,原処分の取消しを求めており,諮問庁は,原処分を妥当としていることから,以下,本件対象文書1及び本件対象文書3の存否応答拒否の妥当性並びに本件対象文書2及び本件対象文書4に係る原処分の妥当性について検討する。


2 本件対象文書1の存否応答拒否の妥当性について

(1)本件対象文書1に係る開示請求は,特定地番A(特定個人A方)特定個人Bに支払われた軍用地料についての詳細説明(平成22年から平成28年,特定金融機関)(平成22年9月~特定地名転居)に関する文書の開示を求めるものと解されるところ,本件対象文書4の開示も求めていることに鑑みると,本件対象文書1の存否を答えることは,特定地番Aの特定個人A方に居住する特定個人Bが,軍用地料と称する対価の支給(支払)について,詳細な説明を受け,平成22年ないし平成28年に,特定金融機関の口座にその対価が支払われた事実の有無及び平成22年9月に特定個人Bが転居した事実の有無(以下「本件存否情報1」という。)を明らかにすることとなる。


(2)本件存否情報1は,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであると認められるところ,本件存否情報1は,同号ただし書イの法令により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に該当するとは認められず,また,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(3)したがって,本件対象文書1が存在しているか否かを答えるだけで,法5条1号の不開示情報を開示することになるため,法8条の規定により,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否したことは,妥当である。


3 本件対象文書3の存否応答拒否の妥当性について

(1)本件対象文書3に係る開示請求は,特定個人Bの死亡後に行われた軍用地料の説明に係る文書の開示を求めるものと解されることから,本件対象文書3の存否を答えるだけで,本件開示請求時点において,特定個人Bが既に死亡しているという事実の有無(以下「本件存否情報3」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせるものになると認められる。


(2)そして,本件存否情報3は,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであると認められるところ,本件存否情報3は,同号ただし書イの法令により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に該当するとは認められず,また,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(3)したがって,本件対象文書3が存在しているか否かを答えるだけで,法5条1号の不開示情報を開示することになるため,法8条の規定により,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否したことは,妥当である。


4 本件対象文書2に係る原処分の妥当性について

(1)本件対象文書2に係る開示請求は,特定個人Bの死亡届の開示を求めるものであることから,本件対象文書2の存否を答えるだけで,本件開示請求時点において,特定個人Bが既に死亡しているという事実の有無(以下「本件存否情報2」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせるものになると認められる。


(2)そして,本件存否情報2は,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであると認められるところ,本件存否情報2は,同号ただし書イの法令により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に該当するとは認められず,また,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(3)したがって,本件対象文書2が存在しているか否かを答えるだけで,法5条1号の不開示情報を開示することになるため,本来,法8条の規定により,その存否を明らかにしないで,開示請求を拒否して不開示とすべきであったと認められるが,処分庁は,文書を作成・保有していないため不開示とするとして不開示処分を行うことにより,本件存否情報2を既に明らかにしている。このような場合においては,原処分を取り消して改めて同条の規定を適用する意義は乏しいことから,本件対象文書2について,文書を作成・保有していないとして不開示としたことは,結論において妥当である。


5 本件対象文書4に係る原処分の妥当性について

(1)本件対象文書4に係る開示請求は,平成22年9月まで特定地番Bに居住する特定個人Bについて,どの金融機関の口座に軍用地料を振り込んだのかが分かる文書の開示を求めるものと解されることから,本件対象文書4の存否を答えるだけで,特定地番Bに特定個人Bが平成22年9月まで居住しており,同人が軍用地料と称する対価の支給を受けたという事実の有無(以下「本件存否情報4」という。)を明らかにすることとなるものと認められる。


(2)そして,本件存否情報4は,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであると認められるところ,本件存否情報4は,同号ただし書イの法令により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に該当するとは認められず,また,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(3)したがって,本件対象文書4が存在しているか否かを答えるだけで,法5条1号の不開示情報を開示することになるため,本来,法8条の規定により開示請求を拒否して不開示とすべきであったと認められるが,処分庁は,文書を作成・保有していないため不開示とするとして不開示処分を行うことにより,本件存否情報4を既に明らかにしている。このような場合においては,原処分を取り消して改めて同条の規定を適用する意義は乏しいことから,本件対象文書4について,文書を作成・保有していないとして不開示としたことは,結論において妥当である。


6 審査請求人のその他の主張について

   審査請求書の内容からすると,審査請求人は開示請求文言にある各特定個人の親族又は法定相続人の地位にある旨主張しているものと解されるところ,開示請求者が特定個人の親族や法定相続人であったとしても,法3条は,何人にも等しく情報の開示請求権を認めるものであるから,開示・不開示の判断に当たっては,開示請求者が誰であるかは考慮されないものであるから,当該主張は採用できない。


7 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象文書1及び本件対象文書3につき,その存否を答えるだけで開示することとなる情報は法5条1号に該当するとして,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定については,当該情報は同号に該当すると認められるので,妥当であり,本件対象文書2及び本件対象文書4につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,その存否を答えるだけで開示することとなる情報は同号に該当し,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべきであったと認められるので,結論において妥当であると判断した。


(第4部会)

委員 小林昭彦,委員 白井玲子,委員 常岡孝好





別紙(本件対象文書)


 本件対象文書1 「特定地番A(特定個人A方)特定個人Bに支給支払われた軍用地料についての詳細説明(平成22年から平成28年,特定金融機関)(平成22年9月~特定地名転居)」に係る行政文書

 本件対象文書2 「特定個人Bの死亡届出」に係る行政文書

 本件対象文書3 「特定個人B死亡後の軍用地料説明開示請求」に係る行政文書

 本件対象文書4 「特定地番B特定個人B前住所(平成22年9月まで),どの金融機関の口座に軍用地料を振り込んだのかの開示請求」に係る行政文書