諮問庁 独立行政法人国際観光振興機構
諮問日 令和 2年 9月16日(令和2年(独情)諮問第36号)
答申日 令和 3年 3月31日(令和2年度(独情)答申第56号)
事件名 通訳案内士試験受験者の成績が記録された文書等の不開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論

「平成30年度全国通訳案内士試験出願者名簿」及び「2019年度全国通訳案内士試験出願者名簿」(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたことは,妥当である。


第2  審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,令和2年2月19日付けJNTO総務第62号により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,不開示とされた得点部分の開示を求める。


2 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書の記載によると,以下のとおりである。

国税庁特定開示決定においての平成29年度税理士試験科目別,得点区分別,分析表,行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条1項の規定に基づき,審査請求を経てすでに開示されている。

ほぼ類似する法9条1項に該当するので,開示を求める。

法15条2項では,「開示請求に関わる保有個人情報に前条2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合,氏名,生年月日そのほかの開示請求者以外の特定の個人を識別することができる記述等の部分を除くことにより開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないとみなされ前項の規定を規定すると明記されており,処分庁は無視した。

法18条1項及び2項と行政手続法8条に照らして,違法ではないか。

開示請求手続にあたっては,独立行政法人と行政法人はほぼ類似する。

審査請求人が参考にした,行政文書開示請求者の税理士試験受験者は,開示請求と審査請求決定通知書と共に画像を掲載,広く開示を行っている。

法律・会計分野の国家試験である司法試験,公認会計士試験では,試験科目毎の得点はおろか,大問毎の得点,偏差値,順位,全受験者の得点分布等が試験の実施機関から公表されている。長年そのような情報開示がされていても試験の実施には何の支障もなく続けられている。

試験の妥当性について少しでも外部から検証できるようにして,試験が公正に実施されていることを担保しようとしているものである。適切な試験には適切な情報開示が必要であり,受験者の得点開示というのは,これらの中でも最低限のレベルのことである。また審査請求人自身が受験した大学の講堂会場においては,試験監督官が10~20人以上配置されており大変厳しく,だから得点の開示請求においても厳格な開示が法律に沿って求められる。2020年度は試験問題の持ち帰りも禁止になった。

また例えば歴史問題において,全国通訳案内士試験ガイドラインに,「日本歴史についての主要な事柄及び現在の日本人の生活,文化,価値観等につながるような日本歴についての主要な事柄のちに,外国人観光客の関心の高い観光資源に関する関心の強いものについての基礎的な知識を問う」と書いており,その実態は非常にマニアックな問題で,過去問を同封したので参考を求める。

2019年度2018年度試験においてなぜ合格点調節はなしか。

そして合格基準点数が,英語歴史地理70点,一般常識と実務は30点であり,ガイドラインには「著しく合格基準点から離れたものに関しては,合格点数の調節をする」と明記されている。そのため,調節が必要不要と,誠であるということを知るためには,全体の平均点や得点が必須になってくるし,通訳案内士予備校が公開している受験予想や受験者感想点数公開を見ても,合格基準点の調節必要は明らか,本当の基準調節点は6割といったところ。開示したところで何の支障もない。

どうやって,奇問難問科目において,合格基準点変更や調節の必要が0でしたと受験者自身が知ることができるのか,証拠や証明になるものが必要になる教えてほしい。厳格な試験会場において常識からも受験者の不正は0であるのだから。口だけでは真実かは分からない。合格基準点調節が必要0でした,というはっきりとした理由や根拠を知りたい。

試験文書の作成についても,公にされることで,公正性公平性が害される危険を招くと主張するが,公正性公平性を主張するためには,受験者の得点分布平均点と照らし合わせることで,公正と公平が間違いない問題作成と,裏付けられる立派な証拠になる。害されないし,危険を招かないと証明することができる。どうして証明をしないのか,はっきりとした理由を求めたい。

以上のことから,処分庁の主張する不開示とした理由は失当であり,不開示とされた得点部分を開示するべきである。先進国においては,日本だけが給与や時給が上がっていない。特定受験地においては,高額な受験料を払ってという感じの受験者も少なくない印象を受けた。

非常に高額になった受験料もあって,受験者の将来性や収入を奪ってはならない。開示されない場合,証明を得られない。何度も高額な受験料を支払い,また同じことを繰り返されるおそれがあり,何の進展もせず,根拠が得られないままとなる。公開されることで努力の成果や公平公正を,広く受験者が知る権利があるし,受験者の手間をかけることがあってはならない。

合格基準点がTOEIC900点で英語免除等合格基準が難しくなり,2018年度あたりから試験作成が特定会社に変更され,2019年度の合格率は英語において9.2%,2018年度は10.1%,1017年度は16.3%,2016年度は23.8%となっている。


第3  諮問庁の説明の要旨

1 審査請求の経緯

(1)審査請求人は,令和2年3月20日付(3月24日受付)で,法に基づき,処分庁に対し,別紙の1に掲げる①ないし⑥の法人文書の開示請求を行った。


(2)本件開示請求に対し,処分庁は2020年5月27日付JNTO総務第62号文書をもって以下の理由を示し,不開示とする決定(原処分)を行った。

ア ①について

個人に関する情報であり,法5条1号本文に該当し,同号イないしハに該当せず,また,個人に関する情報を除いた部分に有意の情報は記載されておらず,法6条1項の部分開示義務の要件を具備しないため。また,順位については保有していないため。


イ ④について

公にすることにより,全国通訳案内士試験の公正性・公平性が害される危険を招き,試験に係る事務に関し,違法若しくは不当な行為を容易にし,もしくはその発見を困難にするなど試験実施事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法5条4号本文及び同号ハに該当するため,なお,「採点の方法採点基準」「英語科目において配点変更を指示(または示した)文書」は保有していないため(不存在)。


ウ ②及び③並びに⑤及び⑥について

文書を保有していないため(不存在)。


(3)この原処分に対し,審査請求人は,不開示とした得点部分を開示すべきであるとし,2020年8月13日(8月17日受付)の文書をもって,審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。


2 本件審査請求に対する機構の見解

(1)本件審査請求の対象文書の内容

審査請求人は不開示とした得点部分を開示すべきとして審査請求を行っていることから,本件審査請求の対象となる文書は,「平成30年度全国通訳案内士試験出願者名簿」及び「2019年度全国通訳案内士試験出願者名簿」(本件対象文書)である。

機構は,通訳案内士法(昭和24年法律第210号)11条に基づき,観光庁長官に代わり,全国通訳案内士試験の試験事務を代行しており,本件対象文書は,全国通訳案内士試験の受験者への受験票や合否通知の送付等,試験事務のために作成している,各年度の全受験者の受験番号,国籍,住所,本籍地,氏名,生年月日,連絡先,試験免除に係る情報,試験受験地,試験の出欠に係る情報,筆記試験得点,合否結果等が一連となって記載されている文書である。なお,独立行政法人国際観光振興機構文書管理規程(別表第1法人文書の保存期間基準)に定める保存期間により,平成29年度以前の「全国通訳案内士試験出願者名簿」は存在しない。


(2)本件対象文書を不開示とした理由

ア 法5条の法人文書の開示義務は,

(ア)法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報


(イ)人の生命,健康,生活または財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報


(ウ)当該個人が公務員等である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分


を除き,個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害する恐れがあるものが記録されている場合は除くと規定されている。

また,法6条には,「法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区別して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分を開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りではない。」と規定されている。


イ 本件対象文書は,記録されている受験者の受験番号,住所,氏名,生年月日により特定の個人が識別される個人に関する情報であり,法5条1号の非開示情報に該当する。また,上記アの(ア)ないし(ウ)のいずれにも該当しない。


ウ 国籍,本籍地,試験免除に係る情報,試験受験地,試験の出席情報,合否結果等については,1つの項目だけでは個人を識別することはできないものの,受験者が,受験者の国籍や本籍地を知る家族や知人,予備校講師等の関係者に,自身が全国通訳案内士試験を受験したことや,受験言語科目,受験地,どのような資格を使って免除申請をしたか等を伝えている場合も多いと考えられ,さらに,受験者・合格者の人数が少数の言語科目もあるため,そのような関係者であれば,全国通訳案内士試験出願者名簿内の他の項目の情報,機構ウェブサイトにて公表している言語科目ごとの受験者・合格者数や官報にて公表されていた合格者の受験番号と氏名と照合することにより,特定の個人を識別することができる情報であり,不開示情報に該当する。また,上記アの(ア)ないし(ウ)のいずれにも該当しない。


エ 筆記試験各科目の得点部分についても,個別の得点のみから個人を特定することはできないが,本件対象文書は受験番号順に並べたデータであり,また,仮に受験番号を不開示としても,並び順から推測することは可能であると考えられる。合格者の受験番号と氏名は官報にて公表されており,本件対象文書の得点部分だけを開示した場合でも,合格者については,官報の情報と照合することにより,特定の受験者の得点が明らかとなることになる。合格者以外についても,受験番号を知り得ることとなる場合が多いと考えられる受験者の家族や知人,予備校講師等の関係者が見れば,本件対象文書の得点部分だけを開示した場合でも,特定の受験者の得点が明らかとなることになる。試験の得点は個人の能力に関する機微な情報であり,明らかとなった揚合,当該個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため,法5条1号の非開示情報に該当する。なお,法に基づく開示請求権は,保有している形で法人文書を開示することを求める権利であり,本件対象文書を並び変える等加工し新たに法人文書を作成して開示する義務はない。


オ 上記の個人に関する情報を除いた場合に残るのは機構がデータ処理のために入力している該当有無やパターンを示す数字および表の項目のみであり,法6条1項ただし書きに基づき不開示とした。


(3)審査請求人の主張について

ア 審査請求人は,国税庁が「平成29年度税理士試験科目別,得点区分別分祈表」を行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示していることに加え,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「個人情報保護法」という。)15条2項では,開示請求に関わる保有個人情報に同法前条2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定(部分開示しなければならない)を適用すると明記されていることにより,個人識別符号の部分を除き,得点部分を開示すべきとしている。


イ 審査請求人は,2018年度,2019年度の全国通訳案内士試験において,なぜ合格基準点の調整を行わなかったのかの説明を求めている。


(4)本件審査請求に対する機構としての結論とその理由説明

機構としては,審査請求人の上記ア・イの主張について,改めて精査したが,審査請求人の主張には応じることはできないとの結論となった。

ア 審査請求人は,機構が個人情報保護法15条の規定を無視したと主張しているが,本件開示請求は開示請求者を本人とする保有個人情報の開示請求ではなく,何人も請求ができる法人文書の開示請求であり,法5条および6条に基づく原決定は妥当であり,維持されるべきであると考える。また,審査請求人は他の国家試験の試験事務を行う国税庁が審査請求を経て「科目別,得点区分別分析表」を開示したことから,機構にも不開示とした得点部分を開示すべきと主張しているが,同じ国家試験であっても試験の実施方法等は異なり,本件審査請求の対象文書である全国通訳案内士試験出願者名簿と国税庁が開示した「科目別,得点区分別分析表」は異なるものであるため,それをもって得点部分を開示するという判断はできない。

なお,通訳案内士法12条に基づき定められた,機構の全国通訳案内士試験事務規程(平成27年5月14日規程第41号。以下「試験事務規程」という。)10条において,「合格の基準点および採点の結果は公表しない」と規定されており,採点の結果は公表していない。全国通訳案内士試験は,語学の試験において,マークシート方式の試験科日と記述式の試験科目が混在している。得点を開示すると,作問委員が,批判の対象となることを避けるために,厳しい採点をちゅうちょする等,自由で公正中立な採点を行うという基本的な姿勢に影響を与える可能性があり,公にすることにより,全国通訳案内士試験の公正性・公平性が害される危険性を招き,試験実施事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため,法5条4号の非開示情報に該当し,得点部分のみであっても,並び順から受験者本人が自身の得点を識別することができる全国通訳案内士試験出顧者名簿を部分開示することはできない。


イ 審査請求人は,2018年度・2019年度の全国通訳案内士試験において合格基準点の調整が不要であったという理由・根拠を求めている。全国通訳案内士試験ガイドラインでは,「実際の平均点が,合格基準点から著しく乖離した科目については,当該科日の試験委員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果,必要があると判断された場合には,合格基準の事後的な調整を行う。」としているが,調整を図ったとしても合格基準点にいたる点数でない場合はその限りではない。

また,通訳案内士法12条に基づき定められた事務規程10条において,「合格の基準点および採点の結果は公表しない」と規定されており,合格基準点については,機構としては開示することができない情報である。


第4  調査審議の経過

当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

① 令和2年9月16日   諮問の受理

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受

③ 同年10月14日    審議

④ 令和3年3月1日    本件対象文書の見分及び審議

⑤ 同月29日       審議


第5  審査会の判断の理由

1 本件対象文書について

本件対象文書は,平成30年度全国通訳案内士試験出願者名簿及び2019年度全国通訳案内士試験出願者名簿であり,処分庁は,その全部を法5条1号に該当するとして不開示とする決定(原処分)を行った。

これに対し,審査請求人は,本件対象文書の得点部分(以下「本件不開示部分」という。)の開示を求めていると解されるところ,諮問庁は,原処分を妥当としていることから,以下,本件対象文書の見分結果を踏まえ,本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。


2 本件不開示部分の不開示情報該当性について

(1)本件不開示部分の不開示情報該当性について,諮問庁は,以下のとおり説明する。

ア 本件対象文書である全国通訳案内士試験出願者名簿には,全受験者の受験番号,国籍,住所,本籍地,氏名,生年月日,連絡先,試験免除に係る情報,試験受験地,出欠に係る情報,筆記試験得点,合否結果等が一連となって記載されている。これらは,個人に関する情報,又は,関係者であれば知り得る情報や官報にて公表されている合格者の受験番号及び氏名と照合することにより,特定の個人の識別につながる個人に関する情報であり,法5条1号の不開示情報に該当する。また,同号ただし書イには該当せず,同号ただし書ロ及びハにも該当しない。


イ また,本件不開示部分である筆記試験各科目の得点部分については,個別の得点のみから個人を特定することはできないが,上記アに記載の情報が受験番号順の並びで記載されている。このため,官報にて公表されている合格者の受験番号及び氏名や,受験番号を知り得る関係者等の情報と照合すれば,本件対象文書の得点部分だけを開示した場合でも,特定の受験者の得点が明らかとなることになる。試験の得点は個人の能力に関する機微な情報であり,明らかとなった場合,当該個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため,法5条1号の非開示情報に該当する。


(2)以下,検討する。

ア 当審査会において本件対象文書を見分したところ,全受験者の受験番号,国籍,住所,本籍地,氏名,生年月日,連絡先,試験免除に係る情報,試験受験地,出欠に係る情報,筆記試験得点,合否結果等が,受験番号順に一行ごとに一連となって記載されており,これらは,行ごとに,一体として各受験者に係る法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当することが認められる。


イ 次に,法5条1号ただし書該当性について検討すると,上記(1)アの諮問庁の説明を覆すに足りる事情は認められず,当該部分は,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められないことから,同号ただし書イに該当せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない


ウ また,諮問庁から全国通訳案内士試験の合格発表が記載された官報の提示を受け,当審査会において確認したところ,諮問庁の説明のとおり,合格者の受験番号及び氏名が公表されていることが認められる。


エ そうすると,本件不開示部分には,全国通訳案内士試験受験者の得点が受験番号順に記載されていることから,官報に発表された合格者の受験番号及び氏名や受験番号を知り得る関係者等の情報と照合すれば,特定の受験者の得点が明らかになり得るとする諮問庁の説明を否定することはできず,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあると認められることから,法6条2項による部分開示はできない。


オ したがって,本件不開示部分は,法5条1号に該当すると認められることから,不開示としたことは妥当である。


3 審査請求人のその他の主張について

審査請求人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。


4 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象文書につき,その全部を法5条1号に該当するとして不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分は,同号に該当すると認められるので,不開示としたことは妥当であると判断した。


(第5部会)

委員 藤谷俊之,委員 泉本小夜子,委員 磯部 哲





別紙


①通訳案内士試験受験者の成績(点数と順位)の記録されたファイル全体の部分

②通訳案内士試験の成績管理システムの名称と要領

③通訳案内士試験の全科目と部分合格者の得点階層分布表または全科目と部分合格者の評点一覧と得点区分と分析表

④通訳案内士試験の試験委員に問題作成及び採点の方法採点基準と,英語科目において配点変更を指示した(または示した)文書その理由含む

⑤通訳案内士試験の歴史においてガイドラインにある外国人観光客の関心の高いものについて基礎的な知識を問う,その問題作成の参考資料について分かるもの一式とその基礎的な示すものかそれを指示した文書

⑥通訳案内士試験の合格所要年数を調べたもの

以上の令和二年から平成28年度までのもの昭和からもあれば希望