諮問庁 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
諮問日 平成29年11月 9日(平成29年(独情)諮問第67号)
答申日 平成31年 1月28日(平成30年度(独情)答申第59号)
事件名 特定法人との交渉経緯に関する文書の一部開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論

別紙の1に掲げる文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求に対し,別紙の2に掲げる文書1ないし文書118(以下,併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,本件対象文書を特定したことは妥当であるが,別表の4欄に掲げる部分を開示すべきである。


第2  審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成29年3月9日付け鉄運総広第170307010号により,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求める。


2 審査請求の理由

審査請求人が主張する審査請求の理由は,審査請求書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。

(1)審査請求書

本件処分は,平成28年9月28日付け情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の答申「平成28年度(独情)答申第31号」(以下「先行答申」という。)により,改めて開示決定されたものです。

先行答申書では「別表1に掲げる文書を対象として改めて開示決定等をすべきである。不開示部分については,どのような文書のどのような部分について,開示すると,どのような支障が生ずるのか,具体的な説明が必要」と記されています。

これら80件の文書は,文書内容及び書式が同一とは限らないのであるから,原処分では,文書1から文書118の,個々の文書ごとに先行答申書記載の具体的説明をし,開示・非開示の決定をすべきです。

法人文書開示決定通知書の不開示とした部分の理由説明にある,事業の請負先の法人等も非開示とされ納得できない部分がありますが,先行答申書の別表1にある72「契約書(案)②」も,文書開示決定通知書に含まれていません。開示文書の総数231枚の開示に,先行答申から,5ヶ月以上を費やした法人開示決定通知書に,このような不備が見つかる。これらは,先行答申を受け開示決定を待ち続けた開示請求者の期待を裏切ると共に,審査会の先行答申を軽んじる行為と言わざるを得ません。


(2)意見書

ア 本件一部開示決定について

本件一部開示決定は,機構が,審査会による,先行答申に基づき文書を特定して,平成29年3月9日に決定されたものですが,開示すべき部分が開示されていないので,再度,審査請求書を,提出させていただきました。

なお,私が答申書別表1の72の「契約書(案)②」に当るものがないと指摘した点については,理由説明書(下記第3。以下同じ。)3(2)にあるように,文書106がこれに当ることが分かりましたので,主張を撤回します。


イ 不開示理由に対する反論

(ア)理由説明書不開示理由 諮問庁付記アに対する意見

文書1では,特定新聞支局長の氏名と思われる部分が不開示とされています。特定新聞は誰もが知る報道機関であり,その支局長としての役職者としての氏名ですから,個人情報というべきではありません。また,広く知られうるものであり,この点からも不開示とすべきではありません。文書1,2,3及び4の,「A」氏は,特定会の会長とされ,氏名と考え方(発言)が開示されていますが,広く一般に知られている人なのでしょうか。どのような団体なのかも不明です。これに比べれば支局長名の方がより開示すべきものと考えます。

文書8は,FAX送信状には本紙を除く2枚と記載がありますが,開示文書では1枚しかありません。もう一枚は不開示としたのか,欠落しているのか不明であり,明確にすべきです。

また文書8について,「個人の氏名,住所及び印影等,特定の個人を識別できるもの。」(以下,第2において「諮問庁付記ア」という。)という理由で不開示ですが,その1枚にある不開示部分は個人名なのでしょうか,諮問庁付記アに当たる記載としては長すぎると思います。


(イ)理由説明書不開示理由 諮問庁付記イとウに対する意見

文書9の利便増進事業年度別事業費は,開示文書を見る限り全部開示されており,不開示理由とされる,諮問庁付記アや,「用地取得に伴う損失の補填に関し,特定されている地権者の感情や利害関係に立ち入った,詳細な内容で構成される部分」として,不開示とする法5条2号イ(以下,第2において「諮問庁付記イ」という。)や,「用地取得に伴う損失の補填に関し,特定されている地権者の感情や,利害関係に立ち入った詳細な内容で構成される部分」として不開示とする,法5条4号柱書き(以下,第2において「諮問庁付記ウ」という。)の不開示部分がありません。どこがどういう理由で不開示なのか具体的に説明すべきです。

文書48と文書54の実測図の不開示部分は氏名及び土地の番号の一部と推察され,諮問庁付記イ,ウの不開示理由に該当しないと思います。

文書49調査承諾確認書では,建物の構造用途が開示されています。この不開示部分に,諮問庁付記「イ」及び「ウ」に該当するまでの,「詳細な内容」があるとは思えません。

文書64の「特定法人A協議工程」と文書82の「○○の場合の特定法人A作業工程」,文書84の「○○施工計画」,文書87の「○○施工計画」,文書93の「○○施工計画」の,特定法人A以外の不開示部分はタイトルも含め「詳細な記載」とは考えられず,諮問庁付記イ,ウに該当しないと思います。さらに,文書69,文書70,文書71の「特定駅停車場地上階平面図」は概略を示す平面図に過ぎず,その不開示部分も「詳細な記載」があるものではなく,諮問庁付記イ,ウの不開示理由に該当しないと思います。

それ以外の文書についても,それを公開する事によって諮問庁付記イ,ウにあるような,「地権者の権利等の利害を害する,信頼関係を害する,交渉手段を誤認させる」とはどういうことか,事業の遂行にどのような支障をきたすおそれがあるのか,など具体的な説明がなされておらず,一部開示された図面からも理解しがたく,納得できません。


(ウ)理由説明書不開示理由 諮問庁付記エに対する意見

文書35,文書74,文書78,文書85の設計会社名,文書57,文書58,文書59の調査業者名,文書79,文書86の図面制作請負者名,文書40の土地調査測量実施業者名刺と物件調査実施業者名刺の会社名が,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,法5条2号イに該当するためとした理由(以下,第2において「諮問庁付記エ」という。)で不開示ですが,公共事業である鉄道建設の調査設計等の会社名を開示することによって,どのような支障が生ずるのでしょうか。公衆の工事現場には工事期間,内容,会社名,連絡先,電話番号,現場責任者等が記載された看板が掲示されているではありませんか。「諮問庁付記エ」に該当するという具体的な説明を求めます。


ウ まとめ

(ア)開示文書は議事録や図面・契約書等と,それぞれ書式形態が異なります。それらを一括りにして,同じ理由を付けて不開示とするのは,あまりにも無理があります。上記の,理由説明書不開示理由に対する意見のように,原処分による決定書には,多くの不備がありますが,これらは,個々の文書ごとに不開示理由を記載していれば,対比することで防げたはずです。さらに,議事録や訪問記録,用地協議録では,議題を含め全てが黒塗りです。これが答申に従った開示内容なのでしょうか。審査会にて,ご確認をお願い申し上げます。まずは,原処分の決定書を取り消し,再度,先行答申にもあるように,特定した個々の文書ごとに,開示・不開示部分の判断をし,具体的な不開示理由も明示した決定をすべきです。


(イ)下記「答申以降の経緯」のように,平成28年9月28日の,審査会の先行答申をうけて,文書開示まで半年,平成29年5月8日の審査請求書提出から審査会への諮問まで半年もかかりました。二度にわたり要望書により早期の文書開示をお願いしましたが。何ら連絡もいただけずに,時間が過ぎ去りました。私の開示手続はどうなっているのかと,保有個人情報開示請求をしました。同年4月4日の保有個人情報開示文書からは,長期にわたり審査会の先行答申が,放置されていたようです。機構は,遅滞なく情報公開における,開示手続を進めるべきです。

先行答申以降の経緯

平成28年9月28日付け:審査会より先行答申書

同年12月14日付け:機構へ先行答申を受けて開示決定を求める要望

平成29年1月30日付け:機構へ先行答申を受けて開示決定を求める要望

同年2月24日付け:機構へ保有個人情報開示請求書(先行答申後の検討記録)

同年3月9日付け:機構より先行答申を受けての決定書

同月23日付け:機構より先行答申を受けての文書開示

同月27日付け:機構より保有個人情報開示決定通知書

同年4月4日付け:機構より保有個人情報開示決定の文書開示

同年5月8日付け:機構へ審査請求書提出

同年10月4日付け:機構へ保有個人情報開示請求書(審査請求書提出後の検討記録)

同年11月6日付け:機構より審査会へ諮問通知

同月15日付け:機構より保有個人情報開示書類(審査請求書提出後の検討記録)

同月20日付け:審査会より理由説明書の送付及び意見書の提出について


第3  諮問庁の説明の要旨

1 本件審査請求について

本件審査請求は,機構に対して行われた「特定法人Aとの交渉経緯」の開示請求に対し,処分庁が行った原処分について,その取消しを求めて提起したものである。

なお,原処分は,審査会の先行答申に基づき,開示決定を行ったものである。


2 審査請求人の主張について

審査請求人が主張する審査請求の理由は,提出文書の記述によると,おおむね以下のとおりである。

(1)先行答申書では「別表1に掲げる文書を対象として改めて開示決定等をすべきである。不開示部分については,どのような文書のどのような部分について,開示すると,どのような支障が生ずるのか,具体的な説明が必要」と記されている。先行答申の別表1にある80件の文書は,文書内容及び書式が同一とは限らないのであるから,原処分では,文書1から文書118の,個々の文書ごとに先行答申書記載の具体的説明をし,開示・非開示の決定をすべきである。


(2)法人文書開示決定通知書の不開示とした部分の理由説明にある,事業の請負先の法人等も非開示とされ納得できない部分があるが,先行答申書の別表1にある72「契約書(案)②」も,文書開示決定通知書に含まれていない。開示文書の総数231枚の開示に,先行答申書から5か月以上を費やした法人文書開示決定通知書に,このような不備が見つかる。これらは,先行答申を受けて開示決定を待ち続けた開示請求者の期待を裏切ると共に,審査会の先行答申を軽んじる行為と言わざるを得ない。


3 先行答申後の処分庁の対応について

(1)先行答申後の処分庁の対応

処分庁では,先行答申を受け,当初特定した38件の協議録等の他,先行答申書における別表1の文書80件を全て含めた計118件について,改めて開示文書として特定した。そのうち,下記ア~エいずれかに該当する箇所について,その該当する箇所が含まれる文書番号を原処分において列挙した上で不開示とし,当該箇所以外について開示を行った。(下記文中「ア」~「エ」は,諮問庁が付記。)

ア 個人の氏名,住所及び印影等,特定の個人を識別できるもの。(不開示理由:法5条1号本文に該当するため)


イ 用地取得に伴う損失の補填に関し,特定されている地権者の感情や利害関係に立ち入った詳細な内容で構成される部分(不開示理由:その地権者の権利,競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあり,法5条2号イに該当するため)


ウ 用地取得に伴う損失の補填に関し,特定されている地権者の感情や利害関係に立ち入った詳細な内容で構成される部分(不開示理由:その地権者との信頼関係を損なうおそれや,他の地権者等に当機構の交渉手段を誤認させるおそれがあり,当機構の事業における用地交渉に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法5条4号柱書に該当するため)


エ 図面等の資料における,当機構の事業の請負先である法人等の名称,住所,その他その法人等が特定され得る情報(不開示理由:当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,法5条2号イに該当するため)


(2)審査請求人の主張に対する検証

審査請求人は,「文書1から文書118の,個々の文書ごと」に「どのような部分について,開示すると,どのような支障が生ずるのか,具体的な説明」をした上で,開示・非開示の決定をすべき,と主張する。しかし,処分庁は,上記ア~エのとおり,「どのような部分について,開示すると,どのような支障が生ずるのか」について出来得る限り具体的に述べた上でその該当する部分が含まれる文書番号を原処分において明確に示していることから,これは,審査請求人が主張する「『個々の文書ごと』の『具体的な説明』」に合致する。なお,不開示とした部分について,原処分よりさらに具体的な説明を行うことは,不開示とした部分の内容が推測される可能性があることから,妥当ではない。

また,審査請求人は,「先行答申書の別表1にある72『契約書(案)②』も,文書開示決定通知書に含まれていない」と主張するが,これは開示決定通知書別表の文書106「契約書(案)②」が当該文書にあたり,審査請求人の主張は誤りである。


4 その他審査請求人の主張について

審査請求人は,その他種々の主張をするが,諮問庁の判断を左右するものではない。


5 結論

以上により,原処分は妥当であることから,本件審査請求は棄却すべきものであると考える。


第4  調査審議の経過

当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

① 平成29年11月9日   諮問の受理

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受

③ 同月22日        審議

④ 同年12月15日     審査請求人から意見書及び資料を収受

⑤ 平成30年10月29日  本件対象文書の見分及び審議

⑥ 同年11月19日     審議

⑦ 平成31年1月24日   審議


第5  審査会の判断の理由

1 本件対象文書について

(1)本件開示請求は,本件請求文書の開示を求めるものであり,処分庁は,本件対象文書を特定し,その一部を法5条1号,2号イ及び4号柱書きに該当するとして不開示とする決定(原処分)を行った。

これに対し,審査請求人は,文書8のFAX送信状には本紙を除く2枚と記載があるが,開示文書では1枚しかないため,もう1枚は不開示としたのか,欠落しているのか不明であり,明確にするよう求めている外,不開示部分の具体的説明を求める旨主張するところ,諮問庁は,原処分を妥当としていることから,以下,本件対象文書の見分結果を踏まえ,本件対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性について検討する。


(2)なお,原処分に至る経緯をみると,機構は,本件開示請求に対し,当初,38文書を特定し,その全部を不開示とする決定(以下「前回決定」という。)を行い,異議申立てを受けたため当審査会に諮問を行い,当審査会は,当該38文書の一部を開示すべきであり,また80文書を追加して特定し,改めて開示決定等をすべきとの先行答申を行った。これを受け,機構は,38文書の一部を開示する変更決定及び80文書についての追加の開示決定等を行うことをせず,前回決定を取り消し,38文書と80文書を併せた118文書について改めて特定し,その一部を不開示とする原処分を行ったものである。


(3)そうすると,本件対象文書のうち,文書1,文書5ないし文書7,文書11ないし文書13,文書15,文書19,文書21,文書24,文書26,文書28,文書30ないし文書33,文書36,文書38,文書39,文書43ないし文書45,文書50ないし文書52,文書56,文書61ないし文書63,文書66,文書73,文書96,文書99及び文書107ないし文書110の38文書は,前回決定で特定された文書であるところ,そのうち文書1を除く37文書(以下「当該37文書」という。)の不開示とされた部分は,先行答申において不開示としたことは妥当と判断された部分を先行答申と同一の理由で不開示としたものであって,改めて検討するまでもなく,不開示部分を不開示としたことは妥当である。他方,文書1の不開示とされた部分は,先行答申において不開示としたことは妥当と判断された部分であるが,不開示理由が先行答申と異なることから,これについては改めて判断することとした。

また,文書9については,開示決定通知書において不開示部分がある旨の記載があるが,諮問書に添付された開示実施文書ではその全てが開示されていることから,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,誤記であり,文書9に不開示部分はないとのことであるから,これについては判断しない。

したがって,不開示情報該当性については,別表に掲げる文書の不開示部分(以下「本件不開示部分」という。)について検討する。


2 本件対象文書の特定の妥当性について

(1)当審査会事務局職員をして諮問庁に対し,文書8の特定について改めて確認させたところ,諮問庁は以下のとおり説明する。

ア 文書8は,機構が特定法人B・特定法人D直通線及び特定法人B・特定法人C直通線の事業費資料を特定法人AにFAXで送付したものであり,1枚目が送信状,2枚目が特定法人A社長に宛てた説明文書,3枚目はその添付資料であるが,3枚目は文書9として特定の上,開示したものである。


イ 念のため,本件請求を受け,処分庁に対し,文書9の外に審査請求人が求める文書8の3枚目に該当する文書を保有しているか確認するため,担当部署の執務室や書庫等を入念に探索させたが,該当する文書の存在は確認できなかった。


(2)当審査会において,文書8及び文書9を見分したところ,文書8の2枚目の説明文は文書9の内容についての説明であることが認められ,上記諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点は見当たらず,これを覆すに足りる事情も認められない。

また,本件対象文書は先行答申において,特定すべきと判断した文書を全て含んでおり,その外に機構において,開示請求の対象として特定すべき文書を保有していると認めるに足りる事情も存しないことから,本件対象文書を特定したことは妥当である。


3 本件不開示部分の不開示情報該当性について

本件対象文書の本件不開示部分及び原処分における不開示理由は,別表記載のとおりである。

(1)法5条1号該当性について

ア 文書2の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,特定の個人の住所であり,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。また,その個人の氏名は開示されていると認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,当該個人の氏名については,新聞報道もされていることから開示したものの,その住所については公表慣行がないため,不開示としたとのことである。


(ウ)そうすると,当該部分は,法5条1号ただし書イに該当せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(エ)また,当該住所については,氏名が開示されていることから,法6条2項による部分開示の余地はない。


(オ)したがって,文書2の不開示部分は法5条1号に該当し,不開示としたことは妥当である。


イ 文書1の①,文書8,文書27,文書95の①及び文書102の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分のうち,文書8の②の不開示部分を除く部分は,機構の職員の氏名及び印影であると認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして,諮問庁に対して当該部分を不開示とした理由等について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該部分には,用地取得に従事する機構職員の氏名が記載されているが,これらは特定の個人を識別することができる情報であり,公表慣行のない機構本社総括課長補佐級未満及び機構支社課長級未満の職員の氏名及び印影であるため,法5条1号の不開示情報に該当する旨説明する。


(ウ)以下,上記諮問庁の説明も踏まえ,検討する。

a 機構の職員の氏名及び印影については,いずれも法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。そこで,同号ただし書該当性について検討する。


b 独立行政法人等の職員の氏名についてどの範囲を公表するかは各独立行政法人等の判断に委ねられているところ,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた結果,機構においては,本社の総括課長補佐級(支社の課長級)以上の職員の氏名を開示の対象としているが,同補佐級に至らない職員の氏名及び印影については公表慣行がないとのことである。そして,当該不開示部分に記載された機構職員は,同補佐級に至らない職員であるとのことであるから,当該職員の氏名及び印影は,法5条1号ただし書イに該当する事情は認められない。また,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められず,法6条2項の部分開示についても,当該部分は,個人識別部分であることから,部分開示の余地はない。


c したがって,当該部分は法5条1号の不開示情報に該当し,不開示としたことは妥当である。


(エ)しかしながら,文書8の②の不開示部分については,特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるものとは認められないことから,当該部分は,法5条1号に該当すると認められず,開示すべきである。


ウ 文書10の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,特定の地方公共団体の職員の所属名,役職及び姓であると認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして,諮問庁に対して当該部分を不開示とした理由等について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該職員は地方公務員であり,処分庁に改めて,所属する地方公共団体に職員の所属名,役職及び姓氏名の公表慣行を確認させたところ,同団体では職員の氏名は職を問わず,通常公表しているとのことであった旨説明する。


(ウ)そうすると,当該不開示部分は,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当するところ,同号ただし書イに該当することから,同号に該当せず,開示すべきである。


エ 文書25,文書29,文書34,文書37,文書41及び文書80の不開示部分について

(ア)当該不開示部分には,機構の鉄道建設用地に存在する土地の所有者個人の氏名及び法人名が記載されている。


(イ)当該部分のうち所有者個人の氏名は,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。


(ウ)当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,当該所有者個人は,当該土地等の不動産登記簿上の所有者であるとのことである。


(エ)そうすると,不開示部分と併記されて,原処分において開示されている土地の地番等の情報から,その土地の所有者個人の氏名は,何人でも不動産登記簿によってそれを確認することができるものである。


(オ)よって,当該部分のうち所有者個人の氏名は,法5条1号ただし書イの法令の規定により公にされ,又は公にすることが予定されている情報に該当し,開示すべきである。


(カ)また,法人名については同号に該当せず,開示すべきである。


オ 文書35の①,文書57ないし文書59の①,文書65の①,文書79の①並びに文書86の1枚目の①及び2枚目の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分には,機構の事業の請負先である法人の主任技術者,照査技術者,主査,設計担当,製図担当,照査担当,主任技師,現場代理人,コア鑑定者,ボーリング責任者又は補償業務管理士(以下「主任技術者等」という。)の氏名が記載され,また文書79の①については併せて当該主任技術者等の印影が記載されている。


(イ)当該部分は,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。


(ウ)当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に確認させたところ,主任技術者等の氏名及びその印影は,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とはいえないとのことであり,これを覆すに足りる事情も存しないことから,当該不開示部分は法5条1号ただし書イには該当せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められず,また,当該部分は,個人識別部分であることから法6条2項による部分開示の余地はない。


(エ)したがって,当該不開示部分は法5条1号に該当し,不開示としたことは妥当である。


カ 文書1の②及び文書40の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,法人従業員氏名,所属名,役職及びメールアドレスであり,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,諮問庁は,当該不開示部分については公表慣行がないため,不開示とした旨説明する。


(ウ)そうすると,当該部分は,公表慣行があるとは認められないので,法5条1号ただし書イに該当せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(エ)また,当該部分は,個人識別部分であることから法6条2項による部分開示の余地はない。


(オ)したがって,当該不開示部分は法5条1号に該当し,不開示としたことは妥当である。


キ 文書86の3枚目以降の③,文書88の③,文書94の③並びに文書101の3枚目の③及び4枚目の③の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,建築士の登録番号及び氏名等が記載されていることから,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に確認させたところ,当該不開示部分に記載されている建築士は,特定法人Aがその所有する施設を工事するために用いた者であり,その氏名については公表慣行がないため,不開示とした旨説明する。


(ウ)そうすると,当該部分は,特定の建築士を識別することができる登録番号も含め,公表慣行があるとは認められないので,法5条1号ただし書イに該当せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(エ)また,当該不開示部分は,個人識別部分であることから法6条2項による部分開示の余地はない。


(オ)したがって,当該不開示部分は法5条1号に該当し,不開示としたことは妥当である。


ク 文書97の①,文書106の①,文書111の①,文書112の①,文書113の①及び文書114の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分のうち下記(キ)の部分を除く部分は,機構が特定法人Aと用地補償に関する契約を締結した際の,利害関係人の住所,氏名及び印影が記載されている。


(イ)当該部分は,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。


(ウ)当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,諮問庁は当該利害関係人の住所,氏名及び印影については公表慣行がないため,不開示とした旨説明する。


(エ)そうすると,当該部分は,公表慣行があるとは認められないので,法5条1号ただし書イに該当せず,同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。


(オ)また,当該部分は個人識別部分であることから,法6条2項による部分開示の余地はない。


(カ)したがって,当該部分は法5条1号に該当し,不開示とすることが妥当である。


(キ)しかしながら,文書112の2枚目の甲住所氏名欄の5行目及び6行目の住所及び氏名については,開示請求書に名指しされた当該特定法人Aの代表者の住所及び氏名であるところ,その住所及び氏名については何人でも商業登記簿によってそれを確認することができるものであり,したがって,当該部分は法5条1号ただし書イに該当すると認められることから,同号に該当せず,開示すべきである。


ケ 文書117の②の不開示部分について

(ア)当該文書は特定法人A利用図であり,不開示部分には取得対象用地の図に土地の地番及び土地所有者名が記載されていること及び利用範囲と利用者が判別できる記載の存在が認められる。


(イ)当該部分は,法5条1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。


(ウ)当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,当該所有者は,当該土地等の不動産登記簿上の所有者であるとのことである。


(エ)そうすると,上記エ(ア)ないし(オ)と同様の理由により法5条1号に該当せず,開示すべきである。


(2)法5条2号イ該当性について

ア 文書35の②,文書40の②,文書57ないし文書59の②,文書65の②,文書74,文書78,文書79の②,文書85,文書86の1枚目の②及び2枚目の②の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,機構の事業の請負先である法人名等であると認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして,諮問庁に対して当該部分を不開示とした理由等について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該不開示部分に記された法人については,入札結果情報として機構ウェブサイトに掲載していた旨説明する。


(ウ)そうすると,当該不開示部分を公にしても,そのことにより当該法人の正当な権利利益を害するおそれは認め難いことから,当該不開示部分は,法5条2号イに該当せず,開示すべきである。


イ 文書86の3枚目以降の①,文書88の①,文書94の①並びに文書101の3枚目の①及び4枚目の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分には,特定の法人名及び所在地が記載されている。


(イ)当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に確認させたところ,当該不開示部分に記されている法人は,特定法人Aの施設を工事するために,特定法人Aが用いた法人であり,当該不開示部分を公にすることにより,特定法人Aの取引先情報や営業実態等といった通常秘匿すべき内部情報が,競合他社等に明らかになって,特定法人Aの権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある旨説明する。


(ウ)上記諮問庁の説明に,特段不自然・不合理な点は見当たらず,これを覆すに足りる事情も認められないことから,当該不開示部分は法5条2号イの不開示情報に該当し,不開示としたことは妥当である。


ウ 文書47,文書53,文書67,文書75,文書81,文書91,文書98,文書104,文書113の②及び文書114の②の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,機構と特定法人Aの用地取得に係る交渉の内容であり,特定法人Aの経営の内情や本件の経緯等が詳細に記載されていることが認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして,諮問庁に対して当該部分を不開示とした理由等について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該不開示部分には,機構の事業に必要な用地の取得に当たって行う損失補償に関し,個々の支払金額等,補償の内容が記載されており,これら情報は公表していない旨説明しており,この諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点は認められない。

また,建物,工作物等の補償金額は,その配置,種類や利用目的等に応じて個別に算定されるものであるところ,こうした個別の態様については外形的に一般人が知り得るものとはいえず,このような情報まで公にすることが予定されているとは認められない。よって,当該不開示部分について,公表していないとする諮問庁の説明は是認できる。


(ウ)そうすると,当該不開示部分を公にすることにより,特定法人Aと機構の間で行った補償金額や,その算定の根拠とされた特定法人Aの資産,営業実態等といった通常秘匿すべき内部情報が取引先,債権者,競合他社等に明らかになって,特定法人Aの権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められることから,法5条2号イの不開示情報に該当し,不開示としたことは妥当である。


(エ)なお,諮問庁は当該不開示部分について,併せて法5条4号柱書きにも該当する旨説明をするが,上記(ウ)のとおり当該部分は同条2号イに該当することから,これについては判断するまでもない。


(3)法5条4号柱書き該当性について

ア 文書10の②,文書20,文書48,文書49,文書54,文書64,文書69ないし文書71,文書82ないし文書84,文書86の3枚目以降の②,文書87,文書88の②,文書92,文書93,文書94の②,文書95の②,文書97の②,文書100,文書101の1枚目,2枚目,3枚目の②,4枚目の②及び5枚目ないし7枚目,文書102の②,文書103,文書106の②,文書111の②,文書112の②,文書115並びに文書117の①の不開示部分について

(ア)当該不開示部分は,機構が特定法人Aの用地取得に係る交渉を行うに際し,特定法人Aとの交渉過程の詳細な記録,特定駅建設予定地の取得状況を記した図,特定法人Aに対する作業工程図等に関する具体的かつ詳細な情報が記録されていることが認められる。


(イ)当審査会事務局職員をして,諮問庁に対して当該部分を不開示とした理由等について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該部分を公にした場合,機構における個別案件での補償協議の詳細が明らかとなり,これが他の被補償対象者に知れた場合には,他の被補償対象者に対して,他の案件においても機構が同様の対応を取るとの誤解を与えかねず,また,機構の補償協議対応の一例があらかじめ公に詳らかとされることで,以後の類似案件における機構の交渉が制約されることになるなど,契約,交渉に係る事務に関し,機構の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害し,その結果,機構の事業における用地交渉に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨説明する。


(ウ)上記諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点は見当たらず,これを覆すに足りる事情も認められないことから,当該不開示部分は法5条4号柱書きに該当し,不開示としたことは妥当である。


(エ)なお,諮問庁は当該不開示部分について,併せて法5条2号イにも該当する旨説明をするが,上記(ウ)のとおり当該部分は同条4号柱書きに該当することから,これについては判断するまでもない。


4 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は,その他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。


5 本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから,本件請求文書の開示請求に対し,本件対象文書を特定し,その一部を法5条1号,2号イ及び4号柱書きに該当するとして不開示とした決定については,機構において,本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので,本件対象文書を特定したことは妥当であり,別表の4欄に掲げる部分を除く部分及び当該37文書の不開示部分は,同条1号,2号イ及び4号柱書きに該当すると認められるので,不開示としたことは妥当であるが,別表の4欄に掲げる部分は,同条1号,2号イ及び4号柱書きのいずれにも該当せず,開示すべきであると判断した。


(第5部会)

委員 南野 聡,委員 泉本小夜子,委員 山本隆司





別紙

1 本件請求文書

特定法人Aとの交渉経緯


2 本件対象文書  

文書1 特定年月日1 議事録

文書2 解説 特定鉄道について(説明会報告)

文書3 横浜国際港都建設計画特定鉄道計画に関する要望書(第2次)について(回答)

文書4 週間放談特定地域の断層群

文書5 特定年月日2 議事録

文書6 特定年月日3 議事録

文書7 特定年月日4 議事録

文書8 特定年月日5 FAX

文書9 利便増進事業年度別事業費

文書10 特定年月日6 議事録

文書11 特定年月日7 議事録

文書12 特定年月日8 議事録

文書13 特定年月日9 議事録

文書14 温泉法資料

文書15 特定年月日10 議事録

文書16 シールドトンネルの安全性

文書17 鉄道計画が現在案に至るまでの経緯

文書18 温泉への影響に対する対応策(案)

文書19 特定年月日11 議事録

文書20 特定法人B・特定法人C直通線環境影響評価書準備書に記載されている「施設の近傍」の解釈について

文書21 特定年月日12 議事録

文書22 特定法人B・特定法人C直通線に係る中心線測量及び用地調査測量作業

文書23 地質調査位置図(案)①

文書24 特定年月日13 議事録

文書25 公図(写し)①

文書26 特定年月日14 議事録

文書27 特定年月日14 FAX

文書28 特定年月日15 議事録

文書29 公図(写し)②

文書30 特定年月日16 議事録

文書31 特定年月日17 議事録

文書32 特定年月日18 議事録

文書33 特定年月日19 議事録

文書34 公図(写し)③

文書35 特定駅停車場一般図(その1)①

文書36 特定年月日20 議事録

文書37 公図(写し)④

文書38 特定年月日21 議事録

文書39 特定年月日22 議事録

文書40 土地調査測量実施業者名刺 物件調査実施業者名刺

文書41 公図(写し)⑤

文書42 地質調査位置図(案)②

文書43 特定年月日23 議事録

文書44 特定年月日24 議事録

文書45 特定年月日25 議事録

文書46 金融庁ホームページ

文書47 補償金概算提示書

文書48 実測図①

文書49 調査承諾確認書

文書50 特定年月日26 議事録

文書51 特定年月日27 議事録

文書52 特定年月日28 議事録

文書53 補償金提示書

文書54 実測図②

文書55 杭設置箇所

文書56 特定年月日29 議事録

文書57 ボーリング柱状図NO6

文書58 ボーリング柱状図NO7

文書59 ボーリング柱状図NO8

文書60 特定駅停車場一般図(その1)②

文書61 特定年月日30 議事録

文書62 特定年月日31 議事録

文書63 特定年月日32 議事録

文書64 特定法人A協議工程

文書65 特定駅停車場一般図(その1)③

文書66 特定年月日33 議事録

文書67 特定駅工事に伴う特定法人Aへの補償の基本的考え方

文書68 特定駅停車場一般図(その1)④

文書69 特定駅停車場地上階平面図①

文書70 特定駅停車場地上階平面図②

文書71 特定駅停車場地上階平面図③

文書72 都市基盤施設

文書73 特定年月日34 議事録

文書74 特定法人B・特定法人C直通線特定駅全体一般図①

文書75 補償概算額①

文書76 特定年月日35 資料

文書77 図面①

文書78 特定法人B・特定法人C直通線特定駅全体一般図②

文書79 特定法人A建物図面①

文書80 公図(写し)⑥

文書81 補償概算額②

文書82 特定法人A作業工程

文書83 特定年月日36 協議項目

文書84 施行計画①

文書85 特定法人B・特定法人C直通線特定駅全体一般図③

文書86 特定法人A建物図面②

文書87 施行計画②

文書88 特定法人A建物図面③

文書89 駐車場図面

文書90 立体駐車場HP特定法人E

文書91 源泉資料

文書92 鉄道・運輸機構実施項目

文書93 施行計画③

文書94 特定法人A建物図面④

文書95 特定年月日37 電話メモ

文書96 特定年月日38 議事録

文書97 契約書(案)①

文書98 金額計算資料①

文書99 特定年月日39 議事録

文書100 確認書①

文書101 図面②

文書102 特定年月日40 電話メモ

文書103 図面③

文書104 金額計算資料②

文書105 地積測量図

文書106 契約書(案)②

文書107 特定年月日41 議事録

文書108 特定年月日42 議事録

文書109 特定年月日43 議事録

文書110 特定年月日44 議事録

文書111 契約書

文書112 確認書②

文書113 委任状

文書114 請求書

文書115 確認書③

文書116 休業案内

文書117 図面④

文書118 新聞記事



別表

1 文書番号

2 不開示部分

3 原処分における不開示理由(法5条)

4 開示すべき部分

①作成者欄,決裁欄及び機構側欄の不開示部分

1号

②相手方欄の不開示部分

同上

2及び27

不開示部分全て

同上

①1枚目及び2枚目14行目

同上

②2枚目3行目

同上

全て

10

①4行目,16行目及び24行目

同上

全て

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

20,47,48,49,53,54,64,67,69,70,71,75,81,82,83,84,87,91,92,93,98,100,104及び115

不開示部分全て

同上

25,29,34,37,41及び80

個人名及び法人名

1号

全て

35,65,79並びに86の1枚目及び2枚目

①主任技術者欄,照査技術者欄,主査欄,設計欄,製図欄,照査欄氏名,印影及び資格名称・作成者欄

同上

②設計会社欄及び請負者欄の法人名

2号イ

全て

40

①法人従業員氏名,所属名,役職及びメールアドレス

1号

②法人名,住所,電話番号,FAX番号及びホームページアドレス等

2号イ

全て

57ないし59

①主任技師欄,現場代理人欄,コア鑑定者欄,ボーリング責任者欄氏名

1号

②法人名及び電話番号

2号イ

全て

74,78及び85

不開示部分全て

同上

全て

86の3枚目以降,88,94並びに101の3枚目及び4枚目

①下段左欄

同上

②工事名欄

2号イ及び4号柱書き

③上記を除く不開示部分

1号

95及び102

①3行目

同上

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

97

①3枚目の上から1つ目の不開示部分,6枚目,8枚目左側の1行目12字目ないし17字目及び15行目27字目ないし30字目並びに右側の1行目12字目ないし17字目,9枚目12字目ないし17字目,10枚目1行目20字ないし25字及び4行目12字ないし15字並びに19行目8字ないし11字等

1号

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

101の1枚目,2枚目及び5枚目ないし7枚目並びに103

工事名欄

同上

106

①3枚目14行目15字ないし18字及び4枚目

1号

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

111

①3枚目14行目15字ないし18字,4枚目中央,甲住所氏名及び5枚目14行目22字ないし25字

1号

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

112

①2枚目3行目,甲住所氏名,3枚目1行目,3行目6字ないし9字,4枚目甲住所

1号

2枚目のうち特定法人A代表者住所及び氏名

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

113及び114

①4行目住所等

1号

②上記を除く不開示部分

2号イ及び4号柱書き

117

①1枚目及び2枚目左側B欄2行目1字及び2字並びに7字ないし3行目,左側C欄1行目,2行目1字及び2字並びに7字ないし3行目の不開示部分

同上

②上記を除く不開示部分

1号

全て