【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
令和1年8月22日 |
【要旨】
-
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,処分行政庁から保有個人情報の部分開示決定(本件決定)を受けた上告人・控訴人が,本件決定における開示の対象となるべき保有個人情報には,上告人控訴人作成の特定年月日D付け「兵庫労働局御中 雇用及労働事件救済申し立書」と題する書面(本件書面)及び兵庫労働局職員作成の同日付け「相談票(特定番号d1)」(本件相談票)の末尾の「結局そのまま帰ってしまった」との記載の後の部分(本件部分)が存在するはずであるから,本件決定は,本件書面及び本件部分(本件各情報)を開示の対象としなかった点において違法であると主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち,本件各情報を非公開とした部分の取消しを求める(本件取消しの訴え)とともに,本件各情報の開示処分をすべき旨を命ずることを求めた(本件義務付けの訴え)事案である。 原審神戸地判平成30年8月8は,本件義務付けの訴えを却下し,本件取消しの訴えに係る請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。控訴棄却。上告棄却、不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】