【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
令和1年7月9日 |
【要旨】
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1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,上告人(原告控訴人)が,平成27年及び平成28年の司法試験の論文式試験を受験し,法(行政機関個人情報保護法に基づき,法務大臣に対し,①本件平成28年答案,②本件平成27年答案及び③本件平成27年採点内容の開示を請求したところ,これらの本件各情報をいずれも不開示とする決定を受けたため,本件各処分の取消しを求めるとともに,④本件各情報の開示の義務付け,⑤本件平成27年採点内容の不開示決定に係る審査請求を棄却した本件裁決の取消しを求める事案である。 本訴では,(1)本件平成27年答案及び本件平成28年答案が法14条7号柱書所定の不開示情報(事務支障情報)に該当するか否か,(2)本件平成27年採点内容に係る情報を法務省が保有していたか否か,(3)本件裁決が控訴人に反論の機会を与えないものとして違法であるか否かが争われている。 第一審東京地判平成30年8月28日は,上記④の開示の義務付けを求める部分を却下し,①ないし③の本件各処分の取消し及び⑤の本件裁決の取消しを求める部分を棄却したところ,控訴人がこれらを不服として控訴した。第二審東京高判平成31年1月30日も控訴棄却。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】