【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
令和1年6月21日 |
【要旨】
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1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,上告人(原告)控訴人が,行政機関情報公開法に基づき,処分行政庁である特定税務署長に対し,控訴人の祖父が代表取締役を務めていた特定会社(本件法人)に関する第一判決別紙決定目録記載の各文書(本件各文書)のうち「役員名,出資者及び出資金額」の記載部分の開示を求めたところ,特定税務署長が別紙決定目録記載の各不開示決定(本件各処分)をしたため,被控訴人を相手方として本件各処分の取消しを求めた事案である。第一審広島地判平成30年3月28日が本件各処分はいずれも適法であるとして控訴人の請求を棄却したところ,これを不服とする上告人が控訴をした。第二審広島高判平成30年11月8日も控訴棄却。
上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】