【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成31年1月17日 |
【要旨】
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1上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
上告人(原告・控訴人)は,行政機関情報公開法律に基づき,大阪労働局長に対し,「平成23年度に労働者派遣事業等1036事業所(平成24年6月28日大阪労働局需給調整事業部発表)に対して是正指導を行うために送付した文書の決裁書類及び指導監督記録並びに事業所からの是正報告書等一切」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,大阪労働局長は,平成24年11月26日付けで,本件開示請求の対象となる文書には情報公開法5条1号,2号イ,6号イ所定の不開示情報が記載されているとして,一部不開示決定(以下「本件旧決定」という。)をした。その後,大阪労働局長は,平成26年2月27日付けで,原告に対し,本件旧決定を取り消す旨の決定(以下「本件取消決定」という。)をするとともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(以下「本件新決定」という。)をした。甲事件は,原告が,被告を相手に,本件旧決定により不開示とされた部分(後に開示された部分を除く。)の取消しと,上記不開示とされた部分の開示決定の義務付けを求める事案である。乙事件は,原告が,被告を相手に,本件新決定により不開示とされた部分(後に開示された部分を除く。)の取消し及び上記不開示とされた部分の開示決定の義務付けを求めるとともに,本件新決定は国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料等の損害賠償を求める事案である。原審は、甲事件に係る訴えを却下。 乙事件に係る訴えのうち,行政文書の開示決定の義務付けを求める部分を却下。 原告のその余の請求をいずれも棄却。控訴も棄却されたため、控訴人が上告。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】