【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成29年12月1日 |
【要旨】
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民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
【概要】
本件は,上告人(原告・控訴人)が,情報公開法に基づき,内閣官房に属する7つの行政庁に対し,「平成25年7月3日に内閣官房長官が記者会見で公表した東シナ海ガス田の開発を中国が一方的に進めているとの認識を持つ裏付けとなった文書」(本件文書)の開示を請求した(本件各開示請求)ところ,請求を受けた行政庁らが,いずれも本件文書を保有していないことを理由として本件文書の開示をしない旨の決定(本件各処分)をしたため,当該処分行政庁らの所属する被上告人(被告・被控訴人)に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
第1審判決は,原告の請求を全部棄却したところ,これを全部不服とする控訴人が控訴したが控訴も棄却されたため上告に及んだのが本件である。上告棄却。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】