【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成29年10月24日 |
【要旨】
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第2
理由
1
上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2
上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,上告人(原告・控訴人)が,内閣情報官に対し,行政機関情報法に基づき,「秘密保全法制に関する法令等協議,法令以外の協議(行政文書ファイル管理簿・内閣情報調査室分)に綴られた文書」の開示請求をしたところ,内閣情報官から,上記請求に係る行政文書の一部を開示し,その余の部分を不開示とする旨の各決定を受けたため,これらの決定のうち,原判決別紙「文書目録」記載1ないし16の各行政文書の中に記録されている同目録「不開示部分」欄記載の各情報(以下「本件各不開示情報」という。)を不開示とした部分の取消しを求める事案である。
原審は,本件各不開示情報について,いずれも情報公開法5条3号所定の不開示情報に該当するということができ,これを公にすることにより,同号所定の「おそれ」があると内閣情報官が判断したことをもって,その裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用したということはできないから,その余の点(本件各不開示情報の同法5条6号所定の不開示情報該当性)について判断するまでもなく,本件決定のうち本件各不開示情報を不開示とした部分は適法であるとして,原告の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が控訴したが、控訴も棄却されたため上告にしたものである。上告棄却、不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】