【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成29年9月28日 |
【要旨】
-
第2
理由
1
上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2
上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,平成26年8月当時,国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所(以下「浜松河川国道事務所」という。)河川管理課河川管理第1係長の職にあった上告人(原告・控訴人)が,同月18日付けで国土交通省中部地方整備局長に対し,行政機関情報公開法に基づき,原判決別紙文書目録記載の行政文書(以下「本件文書」という。)の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,同年9月17日付けで評価ごとの人数に関する情報を不開示とする部分開示決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち「評価ごとの人数に関する情報」(以下「本件不開示部分」という。)を不開示とした部分の取消しを求めるとともに,本件不開示部分の開示決定の義務付け(以下,この訴えを「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
第一審判決が,本件処分の取消請求を棄却し,本件義務付けの訴えを却下したことから,控訴人が控訴し、控訴も棄却されたため上告したものである。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】