【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成29年6月29日 |
【要旨】
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1
上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2
上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
控訴人(原告)は,千葉労働局長に対し,行政機関個人情報保護法に基づき,千葉労働局が独立行政法人A(以下「本件事業主」という。)の運営する特定病院から受信したファクシミリ文書等に係る保有個人情報につき平成24年11月19日に開示の請求をした(以下「本件開示請求1」という。)ところ,同局長は,平成25年1月16日付けでその一部を開示する決定(以下「本件処分1」という。)をした。控訴人は,本件処分1について開示の実施を受けないまま,再度,千葉労働局長に対し,本件開示請求1に係る保有個人情報につき同年3月25日に開示の請求をした(以下「本件開示請求2」という。)ところ,同局長は,本件処分1と同様に,同年4月18日付けで上記保有個人情報の一部を開示する決定(以下「本件処分2」という。)をした。本件処分2を不服とする原告が厚生労働大臣に対し審査請求をしたところ,同大臣は,平成27年2月9日付けで,本件処分2を変更し,同処分において不開示とされた保有個人情報の一部を新たに開示する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。 本件は,控訴人が,国に対して,①本件開示請求1に対する不作為の違法確認(控訴の趣旨4,原審請求3),②本件処分1の取消し及び無効確認(控訴の趣旨5,6,原審請求4,5),③本件裁決の取消し(控訴の趣旨2,原審請求1),④本件開示請求1及び2に係る保有個人情報の開示の義務付け(控訴の趣旨3,7,原審請求2,6)をそれぞれ求めるとともに,⑤本件処分1及び本件裁決に基づき開示された文書が偽造文書であることの確認(控訴の趣旨8,9,原審請求7,8)及び「H23・7・7のFAX送信状及びファクシミリ文書」の不存在の確認(控訴の趣旨10,原審請求9),⑥国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として100万円の支払(控訴の趣旨11,原審請求10)をそれぞれ求める事案である。
原審は,一部の請求を却下、一部の請求を棄却したので原告が控訴した。控訴も棄却されたので控訴人が上告。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】