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【裁判所】 最高裁判所
【裁判年月日】 平成28年12月6日

【要旨】
  1. 1 上告について  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2  上告受理申立てについて  本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。



【概要】
【上下級審判決】 【同一事案の答申】 【参考となる判決】 【添付文書】