【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成28年12月6日 |
【要旨】
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1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は、控訴人(原告)が、行政機関情報公開法に基づいた行政文書開示請求に対する国税庁長官の平成26年10月21日付け行政文書不開示決定(課消4-28)が原告の憲法13条に基づく人権を侵害するものであるなどと主張して、被控訴人(被告)に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、損害賠償金160万円の支払を求める事案である。請求書記載の文書名は、「印紙税法施行令第7条(計器の指定の申請等) 特定株式会社が計器の指定の申請書を国税庁長官に提出し、国税庁長官が特定株式会社に『その計器』を承認した通知書」である。原審千葉地判平成28年1月28日は請求棄却。 控訴審東京高判平成28年6月16日も一部却下、一部棄却。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】