【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成28年1月19日 |
【要旨】
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本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は、上告人(控訴人・原告)が、行政機関個人情報保護法に基づき、金融庁長官に対し、A株式会社(A社)等の保険会社に関する控訴人の苦情申出に係る個人情報の開示請求(本件開示請求)を行ったところ、金融庁長官から本件一部不開示決定を受けたため、本件一部不開示決定のうち本件不開示情報を不開示とした部分が違法であると主張してその取消しを求めるとともに、本件不開示情報を開示する旨の決定の義務付けを求める事案である。原審は、本件訴えのうち、義務付けを求める部分を却下、その余の部分は棄却。控訴棄却。 上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】