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【裁判所】 最高裁判所
【裁判年月日】 平成28年1月19日

【要旨】
  1. 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。



【概要】
【上下級審判決】 【同一事案の答申】 【参考となる判決】 【添付文書】