【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成27年10月16日 |
【要旨】
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1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,上告人(原告・控訴人)が,被告国に対し,行政機関情報公開法に基づき,原告の父であるAに係る業務上過失傷害事件(以下「本件被疑事件」という。)の不起訴記録中,実況見分調書及び供述調書の開示請求をしたことに対して,鹿児島地方検察庁検事正が,本件捜査書類を開示しない決定(以下「本件不開示決定」という。)をしたことが違法であると主張して,本件不開示決定の取消しを,被告鹿児島県に対し,原告が,家屋不法侵入,窃盗,器物損壊,詐欺未遂,有印私文書偽造,名誉毀損等に係る各被害届を鹿児島県警察に郵送して,鹿児島県警察から○警察署において転送を受けるなどしたにもかかわらず,鹿児島県警察○警察署長が同各被害届を受理せず,捜査を開始しないことの不作為が違法であると主張して,上記不作為の違法の確認を求める事案である。原審は、国に対する請求を棄却、鹿児島県に対する訴えは却下。 控訴棄却。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】