【裁判所】 |
最高裁判所 |
【裁判年月日】 |
平成27年7月7日 |
【要旨】
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1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【概要】
本件は,上告人(控訴人・原告)が環境大臣に対し,行政機関個人情報保護法に基づき,保有個人情報である別紙不開示文書目録記載の文書(以下「本件相談記録」という。)の開示を求めたのに対し,環境大臣がこれを開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,原告が,同決定の取り消しを求めるとともに,主位的に本件相談記録の開示の義務付けを、予備的に本件相談記録の部分開示の義務付けを求める事案である。別紙不開示文書目録記載の文書は、 「原告が,平成25年1月31日付けで開示請求を行い,それに対して,平成25年3月4日付け環境大臣通知「保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)」において,「開示請求に係る保有個人情報の名称等」として記載された「平成22年(○)第○号損害賠償請求事件において,平成23年6月15日付け被告準備書面(1)で『相談記録は廃棄されていない』と回答した当該相談記録」」(原告からセクハラ行為を受けたとされる女性職員の相談内容を記録した文書)である。原審は、本件訴えのうち、被控訴人に対し、本件相談記録の開示決定の義務付けを求める部分をいずれも却下し、その余の請求を棄却した。控訴棄却。上告棄却、上告不受理。
【上下級審判決】
【同一事案の答申】
【参考となる判決】
【添付文書】