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【裁判所】 東京地方裁判所
【裁判年月日】 平成22年4月9日
【見出し】 文書不開示決定処分取消等詣求事件

【要旨】
  1. 【文書の存否に関する主張立証責任について】 開示請求の対象である行政文書を行政機関が保有していないこと(当該行政文書の不存在)を理由とする不開示決定の取消訴訟においては,同訴訟の原告である開示請求者が,行政機関が当該行政文書を保有していること(当該行政文書の存在)について主張立証責任を負うと解するのが相当である。


  2. 取消訴訟の原告である開示請求者は,不開示決定において行政機関が保有していないとされた行政文書に係る当該行政機関の管理状況を直接確認する権限を有するものではないから,主張立証責任を果たすため,基本的には,①過去のある時点において,当該行政機関の職員が当該行政文書を職務上作成し,又は取得し,当該行政機関がそれを保有するに至り,②その状態がその後も継続していることを主張立証するほかないことになる。そして,当該行政文書が,当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして一定水準以上の管理体制下に置かれることを考慮すれば,原告である開示請求者において上記①を主張立証した場合には,上記②が事実上推認され,被告において,当該行政文書が上記不開示決定の時点までに廃棄,移管等されたことによってその保有が失われたことを主張立証しない限り,当該行政機関は上記不開示決定の時点においても当該行政文書を保有していたと推認されるものというべきである。


  3. 原告らは,外務省が本件処分1の当時本件各文書1を保有していたこと(本件各文書1の存在)についての主張立証責任を負うが,原告らが,過去のある時点において外務省の職員が本件各文書1を職務上作成し,又は取得し,外務省がそれらを保有するに至ったことを主張立証した場合には,外務省による本件各文書1の保有がその後も継続していることが事実上推許され,被告において,本件各文書1が本件処分1の時点までに廃棄,移管等されたことによってそれらの保有が失われたことを主張立証しない限り,外務省は本件処分1当時も本件各文書1を保有していたと認められるものである。


  4. 本件各処分はいずれも違法であるところ,情報公開法に基づく開示請求を受けた行政機関の公務員が,開示請求に対して誤った判断をした場合,そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではないが,当該請求を処理するに当たって,公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該判断を行ったと認め得るような事情がある場合には,当該公務員の行為は:,国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものと解するのが相当である(最高裁平成元年(オ)第930号,第1093号同5年3月11日第ー小法廷判決・民集47巻4号2863頁,最高裁平成17年(受)第530号同18年4月20日第ー小法廷判決・裁判集民事220号165頁参照)。 本件の事情の下では,日本政府は,過去の事実関係を真摯に検証し,その諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに,公正で民主的な行政の推進を図るために最大限の努力をすべきものであるから(情報公開法1条参照),原告らのそのような期待は極めて合理的なものであり,法的にも保護されるべき期待であったということができる。



【概要】
【上下級審判決】 【同一事案の答申】 【参考となる判決】 【添付文書】