調 書(決 定)
決定日
平成29年12月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
原判決の表示
東京高等裁判所(平成29年5月10日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1
主文
1
本件上告を棄却する。
2
上告費用は上告人の負担とする。
第2
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
平成29年12月1日
最高裁判所第二小法廷