調   書(決  定)
決定日 平成29年9月28日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
原判決の表示 名古屋高等裁判所(平成29年4月21日判決)
裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。
   平成29年9月28日
    最高裁判所第一小法廷




(別紙)
第1  主文
 本件上告を棄却する。

 本件を上告審として受理しない。

 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2  理由
 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。