調書(決定)
決定日 平成28年1月19日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
原判決の表示 大阪高等裁判所(平成27年5月29日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1  主文
 1  本件を上告審として受理しない。
 2  申立費用は申立人の負担とする。
第2  理由
   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

平成28年1月19日
 最高裁判所第三小法廷