調書(決定)
決定日
平成28年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
原判決の表示
大阪高等裁判所(平成27年5月29日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1
主文
1
本件を上告審として受理しない。
2
申立費用は申立人の負担とする。
第2
理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
平成28年1月19日
最高裁判所第三小法廷