答申本文
諮問庁国民生活金融公庫
諮問日平成15年2月24日 (平成15年(独情)諮問第8号)
答申日平成15年9月 3日 (平成15年度(独情)答申第16号)
事件名東京都地方労働委員会係属事件に係る弁護士費用及び会議費の支出に関する文書の一部開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論
 東京都地方労働委員会への救済申立て以降の弁護士費用及び同申立てに関連する費用に係る別紙の文書(以下「本件開示文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,別表の2欄に掲げる部分は,開示すべきである。
 また,「取消訴訟請求事件にかかる弁護士への終結金及び控訴にかかる着手金の支払について」(平成12年3月10日決裁)(以下「平成12年3月10日決裁文書」という。)につき,別表の2欄に掲げる部分は,開示すべきである。
 さらに,昭和61年以降の弁護士報酬の支払状況が記載された担当者備忘録と称する文書は,本件開示請求の対象となる文書に含まれるものとして,改めて決定すべきである。

第2  異議申立人の主張の要旨
 1  異議申立ての趣旨
 本件異議申立ての趣旨は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条に基づく開示請求に対し,平成14年10月30日付け国公情公第12号及び第13号により国民生活金融公庫が行った一部開示決定について,その取消しを求めるものである。

 2  異議申立ての理由
 異議申立人の主張する異議申立ての理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。

(1)  法の趣旨は,独立行政法人等が所有する情報を国民に開示することにより,行政の円滑化,民主化を促進するものであり,本件の基本的な部分である弁護士費用を不開示とすることは,全く法の趣旨に反するものである。

(2)  諮問庁が使用する費用の原資は,国民年金,郵便貯金等の国民の資金,財産並びに国からの補給金,即ち国民から徴集した税金であって,その使途及び金額を知る権利は当然国民の権利であり,情報として開示すべきである。

(3)  諮問庁は,一部の書類(ほとんどが小額の雑支出の伝票類)は確かに開示しているが,それらはほとんどが必要のない文書であり,請求している基本的な文書である弁護士費用についての文書は開示されていない。

(4)  不開示の理由として諮問庁は「弁護士の事業活動上の秘密に属するもの」とするが,事は公金の支出であり,その合計額を開示するのであれば,差し支えがないのではないか。弁護士個人の報酬は必要としておらず,本件は東京都地方労働委員会への救済申立て以降,現在に至るまでに支払われた弁護士報酬について,各年度ごとの合計金額の開示を求めるものである。

(5)  裁判に関連する本件資料が存在しないということは,あり得ないはずである。

第3  諮問庁の説明の要旨
 本件は,昭和61年に諮問庁の職員が不当労働行為の救済を求めて行った東京都地方労働委員会への救済申立て以降の弁護士費用及び関連する費用を求めるものであり,諮問庁では,この請求に対し,次の3つの一部開示決定を行った。

 平成14年10月30日付け国公情公第12号により,契約・注文に関する決議書(支出負担行為処理票)等7件及び支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収証)8件の一部開示決定

 同日付け国公情公第13号により,会議費支出伺及び支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収証)計111件の一部開示決定

 同日付け国公情公第14号により,証人に係る旅費概算・清算請求書の一部開示決定

 このうち,異議申立てが提起され本件諮問がなされたのが,上記の①及び②の一部開示決定である。
 当該一部開示決定において,不開示とした部分及びその不開示理由は以下のとおりである。

(1)  契約・注文に関する決議書(支出負担行為処理票)等
 契約・注文に関する決議書(支出負担行為処理票)等のうち,担当者印欄の印影,決議印欄及び起案者欄並びに決裁者欄の印影の一部は,個人に関する情報であり,開示することにより特定の個人が識別される情報であり,不開示となっている印影の該当者は,いずれも職員録に登載されていない者であることから,法5条1号に該当する。
 また,支出金額に係る部分については,弁護士の報酬に係る情報であり,これを公にした場合,当該弁護士の他の依頼者が報酬額が異なること等を理由に当該弁護士との信頼関係を損ねるなど,当該弁護士の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,法5条2号イに該当する。
 加えて,当該部分を公にした場合,当該部分が前例として扱われることにより,諮問庁における今後の訴訟事件の弁護士報酬に係る意思決定の中立性が不当に損なわれることになるとともに,他の事件の受任弁護士が,自己の報酬額と比較し,諮問庁の取扱の差異の反映と受け取り,諮問庁に不信感を抱くおそれもあって,諮問庁の訴訟事件及び争訟事務の円滑な執行に支障をきたすおそれがあり,法5条4号ニに該当する。

(2)  支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収証)
 支出票のうち,担当者印欄の印影及び出納担当者名は,当該担当者が職員録に登載されていない者であり,また,出納者は銀行の担当者名であるため,これらは個人に関する情報であり,開示することにより特定の個人が識別される情報であることから,法5条1号に該当する。
 また,着手金等の振込先は,事業を営む個人の当該弁護士の当該事業に関する情報で,これを公にした場合,当該個人の権利などを害するおそれあり,法5条2号イに該当する。
 一方,支出金額にかかる部分は,上記の(1)と同様,法5条2号イ及び4号ニに該当する。

(3)  会議費支出伺等
 会議費支出伺のうち,調査役欄及び係欄の印影及び担当者欄の印影の一部は,印影の該当者はいずれも職員録に登載されていない者であり,また,支払先の一部並びに相手方出席者の具体的な役職名及び氏名欄の一部は,当該相手方出席者がいずれも証人(職員OB)であること等から,これらは,いずれも個人に関する情報であり,開示することにより特定の個人が識別される情報であって,法5条1号に該当する。

(4)  会議費支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収証)
 会議費支出票のうち,請求者・領収者の氏名及び印影(担当者印欄の印影を含む。),請求書・領収証の一部に記載されている氏名及び印影は,いずれも,個人に関する情報であり,開示することにより特定の個人が識別される情報であって,法5条1号に該当する。
 また,請求書・領収証中の支払先の印影,請求書中の振込先に係る部分は,法人(債権者)の対外活動において重要な意義を有するものであって,開示することにより当該法人の権利,競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあり,法5条2号イに該当する。
 なお,このうち,支払先の印影については,偽造という犯罪を惹起させ,犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあり,法5条4号ロに該当する。
 また,本件の背景となる諮問庁職員19名による東京都地方労働委員会への不当労働行為の救済申立てがなされたのは昭和61年であるが,諮問庁においては,所定の保存期間(年度末から8年間)経過により平成5年度以前の文書は廃棄済みであり,保有していない。
 一方,本件諮問以降再検討した結果,本件に関しては,これらの文書のほか,担当弁護士への第一審に係る終結金及び第二審に係る着手金の支払についての平成12年3月10日決裁文書がみられ,これについても本件開示請求の対象となる文書に含まれるものと判断している。
 しかしながら,当該文書中,起案者欄及び決裁者欄の印影の一部については,上記(1)の担当者印欄の印影,決議印欄及び起案者欄並びに決裁者欄の印影の一部の場合と同様の理由により,法5条1号に該当するため,不開示が相当である。
 また,担当弁護士の報酬に係る情報である支出金額に係る部分(合計額を含む。)については,担当弁護士の一部が同一事務所に所属し共同で担当する事件が他にも存在すること,仮にその合計額だけを公にした場合であっても,個々の弁護士報酬額を公にした場合に生ずる状況と何ら変わるものではないことから,その合計額を含め,上記(1)の弁護士報酬に係る支出金額に係る部分の場合と同様の理由により,法5条2号イ及び4号ニに該当するため,不開示が相当である。

第4  調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

 平成15年2月24日  諮問の受理
 同日  諮問庁から理由説明書を収受
 同年3月19日  異議申立人から意見書を収受
 同年5月23日  諮問庁から補充理由説明書を収受
 同年6月2日  本件開示文書の見分及び審議
 同月23日  異議申立人からの口頭意見陳述の聴取
 同年7月2日  諮問庁の職員(国民生活金融公庫人事部長ほか)からの口頭説明の聴取
 同月11日  審議
 同年8月7日  審議
 同月11日  異議申立人から意見書を収受
 同月26日  諮問庁から補充理由説明書を収受
 同年9月1日  平成12年3月10日決裁文書の見分及び審議

第5  審査会の判断の理由
 1  本件開示請求の対象となる文書について
 異議申立人は,東京都地方労働委員会への救済申立て以降現在までの弁護士費用及び同申立てに関連する費用に係る文書を求めているが,これに対し,諮問庁は,別紙の本件開示文書を本件開示請求の対象となる文書として特定するとともに,本件一部開示決定において諮問庁が保有する対象文書のすべてを開示したところであるとしていた。
 しかし,諮問庁の説明を聴取したところ,諮問庁は本件の事件処理に関して3名の弁護士を選任しているが,その選任について,諮問庁と当該弁護士の間には契約書又は確認書といった書類の取り交わしはないものの,弁護士報酬に関しては,諮問庁が原処分時に特定した本件開示文書のほか,再検討した結果,新たに本件開示請求の対象となる文書として,当該訴訟を担当する諮問庁人事部が起案した決裁文書である平成12年3月10日決裁文書を特定したとしている。
 当該文書を当審査会で見分したところ,これは,第1審に係る弁護士への終結金及び第2審に係る弁護士への着手金の支払について決裁したものであり,諮問庁が原処分時に特定した本件開示文書からは分からない終結金及び着手金の内訳が明らかとなっているものであり,また,異議申立人が本件請求に対し開示されていないとする基本的な文書に当たるものと認められる。
 また,諮問庁の説明を聴取したところ,諮問庁が原処分時に特定した本件開示文書及び本件開示請求の対象となる文書として追加された平成12年3月10日決裁文書以外に,昭和61年以降現在までの弁護士報酬の支払状況についての担当者備忘録(個人的手控え)と称する文書が存在することが判明した。
 組織共用文書は,文書の作成又は取得の状況,当該文書の利用の状況,保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断されるべきものであるが,本件の担当者備忘録とされているものは,弁護士費用の新たな負担行為についての内部決裁の際の質疑に用いるものとして担当者により作成されたものであるものの,歴代の担当者間で引き継がれるとともに,内容の新たな追加は,後任の担当者において必要なときになされていることからみて,専ら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し,組織としての利用を予定していないものとは言えず,職員が組織的に用いるものとして,法2条2項の法人文書に当たるものと認められる。
 したがって,当該担当者備忘録と称する文書についても,本件開示請求の対象となる文書として,追加決定すべきである。

 2  弁護士報酬の年度別合計金額の不開示情報該当性について
 異議申立人は,本件諮問後に,東京都地方労働委員会への救済申立て以降現在に至るまでに,諮問庁が支払った弁護士報酬の各年度ごとの合計金額だけの開示を求めるとして,異議申立ての内容を変更してきたので,以下,弁護士報酬の合計額の不開示情報該当性についてのみ検討することとする。
 弁護士報酬の支出年度における合計額が記載されている文書は,諮問庁が原処分時に特定した本件開示文書中の「不当労働行為救済命令取消請求事件にかかる弁護士への中間金の支払について」(平成9年10月13日決裁)(以下「平成9年10月13日決裁文書」という。)及び諮問後の再検討により本件開示請求の対象となる文書として追加された平成12年3月10日決裁文書であり,諮問庁は,法5条2号イ及び4号ニに該当するとして,いずれも同文書中の弁護士報酬の合計額を不開示としている。

(1)  弁護士報酬の合計額の法5条2号イ該当性について
 平成9年10月13日決裁文書及び同12年3月10日決裁文書における支出金額に係る部分は,いずれも当該弁護士各人への報酬の額及びその合計額である。
 諮問庁は,これらについて,弁護士の報酬に係る情報は,これを公にすることによって,当該弁護士の他の依頼者が報酬額が異なること等を理由に当該弁護士との信頼関係を損ねるなど,当該弁護士の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,法5条2号イに該当するものであると主張する。
 また,原処分に当たり,諮問庁は当該弁護士に開示の諾否について意見を求めており,同弁護士は当該金額の開示は他の依頼者との信頼関係が損なわれる等今後の事業活動に支障を来たすとしているところである。
 諮問庁は,全額政府出資により資本金を構成するとともに,諮問庁の運営一般に係る主たる原資は,財政投融資からの借入金や補給金であり,当該弁護士報酬についても,このような公的資金により賄われている。具体的には,毎年度予算要求時に「業務諸費」という経費の査定を受け,その範囲内で弁護士報酬の支出が可能となっているものである。
 そして,諮問庁が弁護士を選任する際の法律関係は,権利義務の主体となる特殊法人と弁護士との間の私法上の委任契約であると解される。
 この弁護士との委任契約における報酬額は,私法上の有償双務契約一般における対価の額と法的性質を同じくするものである。したがって,契約の性質上公表に適さないものあるいは特段の事情のない限り公表しないとの明示又は黙示の合意があるものと認められる場合が多く,その場合には契約当事者において公表を望まないのが普通である。弁護士の委任契約についてこの点を別異に解すべき根拠もないから,その報酬額についても同様というべきであって,本件の担当弁護士が,当該金額の開示は他の依頼者との信頼関係が損なわれる等今後の事業活動に支障を来たすとすることも一般的には理解されるところである。
 しかしながら,国,地方公共団体,あるいは本件の特殊法人が行う弁護士の選任の場合は,その報酬は公的資金から支出され,予算の範囲内という制約の下で決せられるという点で民間において弁護士を選任する場合とは基本的に様相を異にしていると言うべきものであり,その支出に係る金額は,極力開示すべきものと考えられる。
 そこで,諮問庁が本件の係属事件について支出した弁護士報酬の合計額を開示する場合についてみると,諮問庁は,当該弁護士の他の依頼者が報酬額が異なること等を理由に当該弁護士との信頼関係を損ねるなど,当該弁護士の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが生じると主張するが,およそそのようなことは考えられず,また,法の趣旨からみても,弁護士報酬の合計額の開示は,諮問庁の説明責任の範囲内であると認められるとともに,諮問庁の訴訟代理人である当該弁護士においても,受忍限度内のものと認められる。
 このことは,当該弁護士間において,共同して担当する事件が他にも存在することをもって,状況が変わるものではない。
 したがって,平成9年10月13日決裁文書及び同12年3月10日決裁文書における,当該弁護士の報酬の額の合計額が記載されている別表の2欄に掲げる部分は,同弁護士の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず,法5条2号イには該当しないものと認められる。

(2)  弁護士報酬の合計額の法5条4号ニ該当性について
 諮問庁は,平成9年10月13日決裁文書及び同12年3月10日決裁文書の支出金額に係る部分である担当弁護士各人への報酬の額及びその合計額について,これが公になった場合,当該報酬額が前例として扱われることとなり,諮問庁における今後の訴訟事件の弁護士報酬に係る意思決定の中立性が不当に損なわれることになると主張する。
 また,諮問庁における他の事件の受任弁護士が,自己の報酬額と比較し,諮問庁の取扱の差異の反映と受け取り,諮問庁に対して不信感を抱くおそれもあるとし,諮問庁の訴訟事件及び争訟事務の円滑な執行に支障を来すものであって,法5条4号ニに該当すると主張する。
 しかし,そもそも,諮問庁のような公的機関から受任する他の弁護士が,当該報酬が予算の範囲内で決せられるという点で民間における受任の場合とは基本的に様相を異にしている点や担当する事件の難易度等を顧慮することなく,本件の報酬額を前例として受け止めたり,報酬の多寡をもって諮問庁に対して不信感を抱くとは考えられないところであり,まして,本件の弁護士報酬の額の合計額を公にする場合,契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,諮問庁の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するとは言えず,法5条4号ニには該当しないものと認められる。

 3  本件不開示決定の妥当性について
 以上のことから,本件開示文書につき,法5条1号,2号イ,4号ロ又は同号ニに該当するとしてその一部を不開示とした決定について,別表の2欄に掲げる部分は,同条2号イ及び4号ニに該当しないことから,開示すべきであると判断した。
 また,平成12年3月10日決裁文書につき,別表の2欄に掲げる部分は,法5条2号イ及び4号ニに該当しないことから,開示すべきであり,昭和61年以降の弁護士報酬の支払い状況が記載された担当者備忘録と称する文書は,本件開示請求の対象となる文書に含まれると認められることから,これを対象として改めて決定すべきであると判断した。

第6  答申に関与した委員
 新村正人,園マリ,藤原静雄




別 紙

 (諮問庁が一部開示決定した文書)

 契約・注文に関する決議書(支出負担行為処理票)[平成6年11月7日決議]2件
 契約・注文に関する決議書(支出負担行為処理票)[平成7年7月24日決議]2件
 「不当労働行為救済命令取消請求事件にかかる弁護士への中間金の支払について」(人事部給与課起案,平成9年10月13日決裁)
 契約・注文に関する決議書(支出負担行為処理票)[平成12年3月14日決議]2件
 支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収書)[平成6年11月9日支出]2件
 支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収書)[平成7年7月28日支出]2件
 支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収書)[平成9年10月21日支出]2件
 支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収書)[平成12年3月16日支出]2件
 会議費支出伺[平成14年4月2日開催分]等9件
 特別会議費支出伺[平成9年4月17日開催分]等51件
 支出票(支出負担行為処理票タイプイン連絡票・請求書・領収書)[平成9年4月22日支出]等51件




別 表

(諮問庁が一部開示決定等した文書)
1 文書名 2 開示すべき部分
「不当労働行為救済命令取消請求事件にかかる弁護士への中間金の支払について」(人事部給与課起案,平成9年10月13日決裁) 担当弁護士への中間金支払予定額の合計額
「取消訴訟請求事件にかかる弁護士への終結金及び控訴にかかる着手金の支払について」(人事部給与課起案,平成12年3月10日決裁) 担当弁護士への終結金支払予定額の合計額及び同弁護士への着手金支払予定額の合計額