答申本文
諮問庁法務大臣
諮問日平成16年 9月27日 (平成16年(行情)諮問第548号)
答申日平成17年 7月 5日 (平成17年度(行情)答申第158号)
事件名千葉地方法務局における司法書士資格認定試験問題等の不開示決定に関する件

答 申 書

第1  審査会の結論
 千葉地方法務局が保有する別紙に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定について,審査請求人が開示すべきであるとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきであるとしている部分については,文書2から文書9までの試験問題集(1)のすべて及び文書5から文書9までの試験問題集(2)のうち解説の部分を開示すべきである。

第2  審査請求人の主張の要旨
 審査請求の趣旨
 本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成16年6月29日付け総庶A15第927号により千葉地方法務局長(以下「処分庁」という。)が行った本件対象文書の不開示決定について,その取消しを求めるというものである。

 審査請求の理由
 審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。

(1)  文書1から文書9までを不開示としたことは,司法書士試験の問題の持ち帰りを認めていることと整合性がとれていない。また,司法書士試験の受験者にも,法律知識及び実務経験を有している多くの社会人が含まれているのであるから,司法書士資格認定試験は,司法書士試験と目的及び性質を異にしているとする諮問庁の説明は妥当ではない。

(2)  文書10につき,審査請求人は,決裁書(申請者の氏名を除く。),千葉地方法務局長から法務大臣あてに申請者を進達する文書又は千葉地方法務局長から他の地方法務局長あてに申請者を移送(推薦)する文書(以下両文書を「進達文書」という。)(申請者の氏名,生年月日中の月日及び職名を除く。)並びに添付文書のうち申請書,人事記録,宣誓書,上申書及び認定資料(試験結果を含む。以下同じ。)(申請者の氏名を除く。)の開示を求める。

(3)  文書11につき,審査請求人は,被認定者の氏名の開示請求を取り下げる。

(4)  法7条の公益上の理由による裁量的開示をすべきである。

第3  諮問庁の説明の要旨
 文書1から文書9までについて
(1)  司法書士資格認定試験について
 司法書士資格認定制度は,法務事務官等の職務に永年従事したことによって培われた知識及び能力を一種の社会的財産として有効に活用することを目的とするものである。したがって,そのための認定試験は,一定の職務経験を有する者を対象として,その者が法律に関する知識及び実務経験を有していることを前提に行われるものであり,広く一般の受験者を対象として行われる司法書士試験とは,その目的及び性質を異にしている。
 このため,司法書士試験の問題の作成及び採点は,法務省において法務大臣が任命した司法書士試験委員により一元的に行われているのに対し,認定試験は,地方法務局ごとに過去の試験問題等を参考資料として問題を作成,実施している。
 このような両試験の目的,性質及び実施方法の相違に照らせば,司法書士試験の問題が公開されているからといって,認定試験の問題も直ちに公開すべきものであると解することはできない。

(2)  試験問題及び試験問題集について
 試験問題は千葉地方法務局が保有する筆記用の問題であり,資格認定を受けようとする者のうち,筆記の方法によって司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すべき者に対して使用された。
 試験問題集は法務省民事局から送付された問題集であり,口述及び面接の方法によって司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すべき者並びに試験問題の受験者のうち成績優秀者に対して使用された。

(3)  不開示情報該当性について
 諮問庁は,試験問題並びに試験問題集のうち司法書士試験の筆記試験の問題及び正解の部分については,開示するのが相当であると判断する。
 試験問題集のその余の部分については,試験問題集が,各地方法務局において問題を作成する際の参考とするために送付されたものであることにかんがみると,それを公にすることにより,試験の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,法5条6号イの不開示情報に該当する。

 文書10について
 文書10は,決裁書,進達文書及び添付文書などから,添付文書は,各申請者の申請書,履歴書,人事記録,住民票の写し,戸籍抄本,身分証明書,宣誓書,上申書及び認定資料から成る。
 審査請求人が開示を求めている決裁書,進達文書並びに添付文書の申請書,人事記録,宣誓書,上申書及び認定資料のうち,千葉地方法務局の職員の印影(係長以上の官職の者を除く。以下同じ。),申請者の職名,氏名,級号俸,生年月日等特定の個人を識別することができる部分は,法5条1号の不開示情報に,調査結果又は試験結果に係る情報は同号及び同条6号イの不開示情報に,それぞれ該当するが,その余の部分については,開示するのが相当であると判断する。
 また,推薦文書,推薦願い及び取下書のうち,申請者の職名,氏名,級号俸,生年月日等特定の個人を識別することができる部分は,法5条1号の不開示情報に該当するが,その余の部分については,開示するのが相当であると判断する。

 文書11について
 文書11は,法務省民事局長から千葉地方法務局長あてに被認定者を通知する文書である。そのうち,千葉地方法務局の職員の印影,被認定者の氏名及び認定番号は,法5条1号の不開示情報に該当するが,その余の部分については,開示するのが相当であると判断する。

 法7条に基づく公益上の理由による裁量的開示について
 審査請求人は,法7条に基づく公益上の理由による裁量的開示を行うべきであると主張するが,本件において処分庁が同条の規定に基づく開示を行わなかった判断が裁量の範囲内であることは明らかである。

第4  調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

 平成16年9月27日  諮問の受理
 同日  諮問庁から理由説明書を収受
 同年10月26日  審査請求人から意見書を収受
 同年11月18日  本件対象文書の見分及び審議
 同年12月15日  諮問庁から補充理由説明書を収受
 同月16日  審議
 平成17年1月24日  審査請求人から意見書を収受
 同月27日  諮問庁の職員(法務省民事局民事第二課長ほか)からの口頭説明の聴取及び審議
 同年3月31日  諮問庁から補充理由説明書を収受
 同年4月14日  審議
 同月28日  諮問庁の職員(法務省民事局民事第二課長ほか)からの口頭意見陳述の聴取及び審議
 同年6月2日  審議
 同月16日  審議
 同月23日  審議
 同月30日  審議

第5  審査会の判断の理由
 本件対象文書について
 本件対象文書は,司法書士法4条2号の規定に基づく法務大臣による司法書士の資格認定について,千葉地方法務局において実施された認定試験の問題(文書1から文書9まで),千葉地方法務局長から法務大臣あてに申請者を進達する文書(文書10)及び法務大臣から千葉地方法務局あてに被認定者を通知する文書(文書11)である。
 諮問庁は,審査請求人が上記第2の2記載のとおり開示を求める部分のうち,上記第3記載のとおり,なおその一部(以下「本件不開示部分」という。)を不開示とすべきであるとすることから,以下,その不開示情報該当性について検討する。

 不開示情報該当性について
(1)  文書1から文書9までについて
 当審査会において当該文書を見分したところ,本件不開示部分は,文書2から文書9までの試験問題集(1)のすべて及び文書5から文書9までの試験問題集(2)のうち解説の部分であると認められる(文書1は試験問題のみであり,これについては諮問庁は開示すべきものとしている。)。

 当審査会が当該部分の不開示情報該当性につき,諮問庁から聴取したところ,その説明は以下のとおりである。
 試験問題集(1)は,司法書士試験の口述試験を担当する考査委員の参考として用意した「問」及び「答」であり,試験問題集(2)のうち解説の部分は,司法書士試験委員が筆記試験の問題及び正解を作成するに当たり,その参考とし又はそれを補足する事項を内容とするものであり,いずれも考査委員又は司法書士試験委員の手持ち資料と言うべきものであることから,法務省のウェブページ等においても公開していない。
 試験問題集(1)及び同(2)が,各地方法務局において司法書士資格認定試験の口述試験及び筆記試験の問題を作成する際の参考とするために送付されたものであることにかんがみると,本件不開示部分は,これを公にすることにより,出題する問題を推測することが可能となり,また,口述試験の解答の画一化を招くなど,認定試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,法5条6号イの不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。

 そこで試験問題集(1)について検討すると,当該文書に記載された「問」及び「答」は,一問一答式に記載され,不動産登記法,商業・法人登記法及び司法書士法の各分野につき,おおむね法令の規定の内容,解釈等の基本的な事項を問うものであると認められる。諮問庁の説明によれば,各年度の司法書士資格認定試験の口述試験においては,当該年度の試験問題集(1)だけではなく,他年度の分も参考としていること,そして,その「問」のすべてを出題するのではなく,申請者の解答内容を踏まえて,適宜,「問」を選択又は変更するなど,申請者の知識及び能力に応じた対応を行っていることが認められる。
 資格認定試験が,司法書士に必要とされる分野の法律を取り扱う専門的な職務に一定期間従事した者等を対象とし,その者の有する実務経験に,一般の司法書士試験の受験者に必要とされる知識,能力を基本的には既に具有しているとの評価を与え,これを前提として行われるものであることからすると,口述試験は自ずと,特定の個人についてかかる一般的な評価が当てはまるかどうかの確認,つまりかかる一般的な評価の妨げとなるような特段の知識能力の欠如の有無の確認のために行われることになり,試験問題集(1)に記載された問答が上記のように基本的な事項を問うものであることは,その趣旨から理解できる。そうすると,上記各分野を通じ口述試験において質問するに適した問題は限定されたものにならざるを得ず,商業・法人登記法や司法書士法は条文の数が少ないことも相まって,上記のような記載内容の試験問題集(1)が公にされた場合には,口述試験において上記のそれぞれの分野につき,どのような問題についてどのような形で質問が発せられ,それに対してどのような答え方をすればよいかが,単なる傾向にとどまらず内容についても相当程度に推測されることになるのは 避けられない。
 しかし,一方において,資格認定試験の口述試験において参考とされる問題集は,当該年度に送付されるものだけではなく他年度の分を含み,しかもすべてがそのままの形で用いられるものではないことは上記のとおりである。したがって,出題される問題の推測可能性,解答の画一化といっても部分的なものにとどまり,口述試験の適正さを維持するのに支障となるほどのものであるとは言い難い。そして,当該問題集の内容も,上記のように,基本的な内容にとどまるものであり,その内容が公にされたとしても,口頭による臨機の問答を通じて能力を判定するという口述試験本来の目的を損なうとまでは言えないものである。
 以上によれば,試験問題集(1)を公にすることにより,直ちに,司法書士資格認定試験の口述試験の問答につき,そのやり取りのすべてが具体的に明らかとなるとまでは認められないことからすると,諮問庁が説明するように出題する問題を推測され,また,解答の画一化を招くなど,申請者の知識及び能力を判定するに当たり正確な事実の把握を困難にするおそれ,その他認定試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じるとまでは認められない。したがって,試験問題集(1)は法5条6号イの不開示情報に該当せず,開示すべきである。
 なお,試験問題集(1)を公にすることにより試験関連業務に相当程度の人員を割く等の対処策が必要となり,簡易な選抜試験を認めたことと矛盾するのではないかとの議論もあり得ることと思われる。しかしながら,他方において,認定試験も国民の権利義務に重大な影響を及ぼす業務を営む司法書士という国家資格を与える試験であることは,一般の司法書士試験と変わるところがない。この点において,認定試験も司法書士試験と同質のものではないにせよ,相応な透明性が求められるものである。したがって,仮に試験問題集(1)を公にすることにより試験問題の作成等の負担が増えるとしても,それは,認定試験といえどもこれを行う以上当然の負担として甘受すべきものと考えられる。

 次に試験問題集(2)のうち解説の部分について検討すると,物権法,民事訴訟法,供託法等の各問題(択一式)に係る選択肢ごとに,その繁簡は種々であるが,その内容はおおむね法令の規定の内容,解釈,基本判例についての知識,理解等の基本的な事項に関するものであると認められる。諮問庁の説明によると,当該解説は,もともと司法書士試験委員が筆記試験の問題及び正解を作成するに当たり,その参考とし又はそれを補足する事項を内容とするものであり,当該問題及び正解を検討するための資料として使用するものであることが認められる。
 当審査会において当該解説を見分したところ,その記載は,正解の根拠につき端的に結論のみを示す簡単なものから,学説,判例等を引用した詳細なものまで多様であり,必ずしも厳密な精査を経ているわけではないことをうかがわせる。司法書士試験の筆記試験問題として当該問題をそのままの形であるいは手直しをして採択した場合には,解説は,所期の目的を達したという意味で用済みとなるはずのものであるから,修正を施すことがないということもあり得ると考えられる。
 このような形式,内容の解説をそのまま公表した場合には,試験問題の作成・決定過程における内部的な一種の手持ち資料というべきものの内容が明らかになり,解説の内容の精粗,採択された試験問題の出題趣旨と関連させた解説の位置付け,正解の根拠としての解説の正確性等について問題とされる可能性がないとは言えない。諮問庁が当該解説を不開示とすべきであるとするのは,かかる事態を慮ってのことと考えられる。しかし,上記によれば,当該解説は,司法書士試験の筆記試験問題を作成,採択するに当たっての内部的な検討のための資料という性格を有するものであり,出題担当の試験委員の判断によって,その目的を達するに必要な限りにおいて作成するものであるということができ,繁簡の程度が異なり,厳密な精査を経るものでなく,また修正されることがない場合もあるというのは,当該解説の上記性格及び作成の実態に由来する結果というべきであることからすると,上記事態は問題とするに足らず,また,仮に上記事態が生ずるとしても,当該解説の性格等を国民に説明することで足りる。したがって,そのような事態が想定されることをもって司法書士試験の筆記試験の 適正な事務の遂行に支障を及ぼすものとまでは言えない。
 また,当該解説に係る問題及び正解については,諮問庁において開示することとしていることからすると,当該解説を公にすることにより,司法書士資格認定試験において出題する問題を推測される可能性が増大するとは認め難い。
 以上によれば,当該解説を公にすることにより,申請者の知識及び能力を判定するに当たり正確な事実の把握を困難にするおそれ,その他認定試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じるとまでは認められない。したがって,当該解説は法5条6号イの不開示情報に該当せず,開示すべきである。

(2)  文書10について
 当審査会において当該文書を見分したところ,本件不開示部分は,①千葉地方法務局の職員の印影,②申請者の年齢,生年月日,職名,級号俸,勤続年数,退職予定日,事務所設置予定地,業務開始予定日,職歴,本籍,住所及び写真(③及び④に記載されているものを除く。),③調査結果並びに④試験結果であると認められる。
 ①については,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分(以下「個人識別部分」という。)であり,旧大蔵省印刷局等作成の職員録にその氏名が掲載されていないことからすると,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されているものとは言えない。したがって,当該部分は,法5条1号ただし書イに該当せず,同号の不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。
 ②については,個人識別部分であり,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されているものとは言えないことから,法5条1号ただし書イに該当せず,同号の不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。
 ③については,その内容が申請者の職歴等であることから個人識別部分であり,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されているものとは言えないことから,法5条1号ただし書イに該当せず,同号の不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。なお,同条6号イ該当性については判断するまでもない。
 ④については,その内容が申請者の筆記試験の採点結果又は口述試験の評定結果であることから,法5条1号に規定する個人に関する情報であって,申請者の生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであると認められ,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されているものとは言えないことから,同号ただし書イに該当しないと認められる。法6条2項の部分開示について検討すると,申請者の年齢,生年月日,職名,級号俸,勤続年数,退職予定日,事務所設置予定地は個人識別部分であることから,部分開示できず,不開示とすることが相当である。その余の採点結果又は評定結果を示す記述については,千葉地方法務局における各年度の申請者が少人数であり,元同僚等の関係者にとって申請者を特定することができるおそれがあることからすると,上記個人識別部分を除いても,公にすることにより,申請者の権利利益を害するおそれがあるものと認められ,不開示とすることが相当である。なお,法5条6号イ該当性については判断するまでもない。

(3)  文書11について
 当審査会において当該文書を見分したところ,本件不開示部分は,千葉地方法務局の職員の印影及び被認定者の認定番号であると認められる。
 千葉地方法務局の職員の印影については,上記(2)①に係る記載と同様の理由により,不開示とすることが相当である。
 被認定者の認定番号については,被認定者ごとに付与された番号であることから個人識別部分であり,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されているものとは言えないことから,法5条1号ただし書イに該当せず,同号の不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。

 審査請求人のその他の主張について
 審査請求人は,法7条の公益上の理由による裁量的開示をすべきであると主張するが,本件対象文書について不開示が相当と認定した部分については,法5条1号の規定により保護される利益と比較した場合,当該部分を開示することによりそれを上回る利益がもたらされるとは認められず,処分庁の裁量権の行使に逸脱又は濫用があるということはできないので,この点についての審査請求人の主張は容れることができない。

 本件不開示決定の妥当性
 以上のことから,本件対象文書につき,その全部を法5条1号及び6号イに該当するとして不開示とした決定について,審査請求人が開示すべきであるとする部分のうち,諮問庁が同条1号及び6号イに該当するとしてなお不開示とすべきであるとしている部分については,文書2から文書9までの試験問題集(1)のすべて及び文書5から文書9までの試験問題集(2)のうち解説の部分は同号イに該当せず,開示すべきであるが,その余の部分は同条1号に該当すると認められるので,同条6号イについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当であると判断した。

 (第4部会)

 委員 新村正人,委員 園マリ,委員 藤原静雄





 別紙

 平成7年度司法書士資格認定試験問題(以下「文書1」という。)

 平成8年度司法書士資格認定試験問題及び試験問題集(1)(以下「文書2」という。)

 平成9年度司法書士資格認定試験問題及び試験問題集(1)(以下「文書3」という。)

 平成10年度試験問題集(1)(以下「文書4」という。)

 平成11年度司法書士資格認定試験問題及び試験問題集(1)(2)(以下「文書5」という。)

 平成12年度試験問題集(1)(2)(以下「文書6」という。)

 平成13年度司法書士資格認定試験問題及び試験問題集(1)(2)(以下「文書7」という。)

 平成14年度試験問題集(1)(2)(以下「文書8」という。)

 平成15年度試験問題集(1)(2)(以下「文書9」という。)

10  司法書士の資格認定申請について(進達)(平成6年度分から平成15年度分まで)(以下「文書10」という。)

11  司法書士の資格認定について(通知)(平成6年度分から平成15年度分まで)(以下「文書11」という。)