平成22年6月30日判決言渡

原審・東京地方裁判所平成22年2月24日

判 決

主 文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 事案の概要

1 控訴人は,その所有する二輪の小型自動車について自動車検査証の交付を申請した際に提出した申請書類一式について,個人情報の開示を請求した。

2 処分行政庁(関東運輸局長)は,上記申請書類一式は,① 手数料納付書,② 自動二輪車通関証明書,③ 譲渡証明書,④ 自動車予備検査証,⑤ 所有者の住民票,⑥ 新規検査申請書の6点の文書であるとした上で,① (手数料納付書)の申請人又は申請代理人の氏名,③ (譲渡証明書)の譲渡人印⑥ (新規検査申請書)の旧所有者印の3点について不開示とし,それ以外については開示した(以下「本件部分開示処分」という。)。

3 控訴人が本件部分開示処分について裁決行政庁(国土交通大臣)に審査請求をしたところ,棄却された(以下「本件裁決」という。)。

4 本件は,控訴人が,本件部分開示処分及び本件裁決の取消しを求めた事案である。

5 原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴をした。

6 本件の控訴の趣旨及び控訴の理由は,別紙「控訴状」に記載のとおりである。

第2 当裁判所の判断

1 当裁判所も,本件部分開示処分及び本件裁決はいずれも適法であり,その取消しを求める控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。

2 控訴人は,「控訴の理由」として,種々の主張をするが,いずれも本件部分開示処分や本件裁決の適法性の判断に影響を及ぼすものとはいえない。

3 なお,控訴人は,「控訴の趣旨」として,原判決の取消しのほか,被控訴人に対し,応答拒否義務違反を理由として有罪判決の言渡しを求めるようであるが,仮にこれが行政事件訴訟法に基づく関連請求に係る訴えの追加的併合又は民事訴訟法に基づく訴えの追加的変更をいうものであるとしても,各法に定める要件を充足しないことは明らかであり,却下を免れない。また,控訴人は,予納郵便切手の添付に不備がある等と主張するが,これも原判決に対する不服として申し立てることのできる事柄ではない。

第3 結論

よって,控訴人の請求を棄却した原判決は正当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第23民事部